低所得者に対する支援と生活保護 練習問題 基礎編-旧生活保護法-社会福祉士受験対策
低所得者に対する支援と生活保護制度
(公的扶助論) 練習問題 基礎・初歩編
*社会福祉士 精神保健福祉士 受験対策
問題5 旧生活保護法に関する次の記述のうち、空欄AとBに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
1946年、旧生活保護法が交布されたが、国家責任による( A )の扶助をはじめて示したものの、素行不良者・怠惰者などは( B )し、保護請求権・不服申立て権を認めないものであった。
<組み合わせ>
A B
1 無差別平等 排除
2 社会的選別 強制治療
3 民族差別 強制収容
4 連帯責任 強制労働
5 人種差別 強制隔離
問題6 現行の生活保護法に関する次の記述のうち、空欄AとBとCに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
1950(昭和25)年、現行生活保護法が施行され、憲法第25条の( A )の理念にもとづき、一定の要件をもつすべての国民に健康で文化的な( B )を保障すること、教育扶助と住宅扶助を加えること、請求権・( C )を保障することなどが明示された。
<組み合わせ>
A B C
1 慈善 劣等処遇による生活 不服従権
2 恩恵 優雅な生活 不服申立て権
3 相互扶助 最高度の生活 団体交渉権
4 恩賜 有閑な生活 ストライキ権
5 生存権保障 最低限度の生活 不服申立て権
*解答は下記をクリック
==========================
<解答>
問題5 正答1
Aは無差別平等、Bは排除が該当する。
問題6 正答5
Aは生存権保障、Bは最低限度の生活、Cは不服申立て権が該当する。
<解説>
旧生活保護法
第二次世界大戦後最初に制定された公的扶助法(昭和21年法律17号)。無差別平等原則(1条)を規定したが,他方,保護請求権を明記せず,労働能力のある者(労働の意思のない者,労働懈怠 (けたい) 者,素行不良の者),扶養義務者のある者を保護から排除する制限扶助主義を残した(2条・3条)。最低生活保障の規定もなく,当時のインフレの影響とあいまって,ナショナル・ミニマムを実現できなかった。民生委員を補助機関とするなど,近代的公的扶助法として不十分なため,1950年に全面改正により現行生活保護法が成立した。以後本法は旧生活保護法と俗称。
<こちらもご活用ください 下記をクリック>
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<組み合わせ>
A B
1 無差別平等 排除
2 社会的選別 強制治療
3 民族差別 強制収容
4 連帯責任 強制労働
5 人種差別 強制隔離
問題6 現行の生活保護法に関する次の記述のうち、空欄AとBとCに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
1950(昭和25)年、現行生活保護法が施行され、憲法第25条の( A )の理念にもとづき、一定の要件をもつすべての国民に健康で文化的な( B )を保障すること、教育扶助と住宅扶助を加えること、請求権・( C )を保障することなどが明示された。
<組み合わせ>
A B C
1 慈善 劣等処遇による生活 不服従権
2 恩恵 優雅な生活 不服申立て権
3 相互扶助 最高度の生活 団体交渉権
4 恩賜 有閑な生活 ストライキ権
5 生存権保障 最低限度の生活 不服申立て権
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問題5 正答1
Aは無差別平等、Bは排除が該当する。
問題6 正答5
Aは生存権保障、Bは最低限度の生活、Cは不服申立て権が該当する。
<解説>
旧生活保護法
第二次世界大戦後最初に制定された公的扶助法(昭和21年法律17号)。無差別平等原則(1条)を規定したが,他方,保護請求権を明記せず,労働能力のある者(労働の意思のない者,労働懈怠 (けたい) 者,素行不良の者),扶養義務者のある者を保護から排除する制限扶助主義を残した(2条・3条)。最低生活保障の規定もなく,当時のインフレの影響とあいまって,ナショナル・ミニマムを実現できなかった。民生委員を補助機関とするなど,近代的公的扶助法として不十分なため,1950年に全面改正により現行生活保護法が成立した。以後本法は旧生活保護法と俗称。
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by yrx04167
| 2009-10-03 18:05
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