学科にて実施:相談援助の基盤と専門職 練習問題 後期-4*倫理綱領
相談援助の基盤と専門職 練習問題 後期-4
社会福祉士養成学科にて実施
相談援助の基盤と専門職 練習問題 後期-4
問題1 フレックスナー(Flexner,A,)は,1915年の全米慈善・矯正会議において,「社会事業(ソーシャルワーク)は専門職か」と題した講演を行い,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた。
問題2 グリーンウッド(Greenwood,E.)は,1957年に「専門職の属性」を発表し,独自に5つの属性を掲げた後で,「ソーシャルワークは,いまだ専門職ではない」と結論づけた。
問題3 ソーシャル・インクルージョンを目指すことが,日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)で,社会に対する倫理責任の一つとして唱えられている。
問題4 社会福祉士及び精神保健福祉士は,その名称を用いて業務を行う場合には,厚 生労働省に備える各々の登録簿に登録し,厚生労働大臣により法人として認可された各々の職能団体に加入することが法律で定められている。
問題5 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)において、社会福祉士は,利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し,利用者の意思を確認するとされている。
問題6 社会福祉士及び介護福祉士法によれば,介護福祉士は,その業務を行うに当た って,要介護者に主治の医師があるときは,その指導を受けなければならない。
問題7 社会福祉士及び介護福祉士法によれば,社会福祉士が信用失墜行為をした場合 には,いかなる場合も1年以下の懲役に処されると規定されている。
問題8 精神保健福祉士法によれば,精神保健福祉士は,その業務を行うに当たって,精神障害者に主治の医師があるときは,その指導を受けなければならない。
問題9 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)において、社会福祉士は,相互の専門性を尊重し,他の専門職等と連携・協働するとされている。
問題10 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)において、社会福祉士は,人々をあらゆる差別,貧困,抑圧,排除,暴力,環境破壊などから守り,包含的な社会を目指すよう努めるとされている。
*解答は下記をクリック
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相談援助の基盤と専門職 練習問題 後期-4 <解答>
問題1 × フレックスナーは,「ソーシャルワークは,いまだ専門職ではない」と結論づけた。
問題2 × グリーンウッドは,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた。
問題3 ○
問題4 × そのような規定は無い。
問題5 ○
問題6 × そのような規定は無い。
問題7 × 社会福祉士及び介護福祉士法 第46条「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする」。
第50条 「第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
問題8 ○
問題9 ○
問題10 ○
*参考リンク 下記をクリック
社会福祉士及び介護福祉士法
社会福祉士の倫理綱領
<こちらもご活用ください 下記をクリック>
社会福祉士「受験三点セット」参考書等の紹介⇒受験勉強中の方々にオススメ
社会福祉士 受験対策サイト集
社会福祉士・入門書のご案内(1)⇒入学予定・検討中の方々にオススメ
<解説:当講座の使用方法 社会福祉士 精神保健福祉士受験対策>
社会福祉士養成学科にて実施
相談援助の基盤と専門職 練習問題 後期-4
問題1 フレックスナー(Flexner,A,)は,1915年の全米慈善・矯正会議において,「社会事業(ソーシャルワーク)は専門職か」と題した講演を行い,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた。
問題2 グリーンウッド(Greenwood,E.)は,1957年に「専門職の属性」を発表し,独自に5つの属性を掲げた後で,「ソーシャルワークは,いまだ専門職ではない」と結論づけた。
問題3 ソーシャル・インクルージョンを目指すことが,日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)で,社会に対する倫理責任の一つとして唱えられている。
問題4 社会福祉士及び精神保健福祉士は,その名称を用いて業務を行う場合には,厚 生労働省に備える各々の登録簿に登録し,厚生労働大臣により法人として認可された各々の職能団体に加入することが法律で定められている。
問題5 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)において、社会福祉士は,利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し,利用者の意思を確認するとされている。
問題6 社会福祉士及び介護福祉士法によれば,介護福祉士は,その業務を行うに当た って,要介護者に主治の医師があるときは,その指導を受けなければならない。
問題7 社会福祉士及び介護福祉士法によれば,社会福祉士が信用失墜行為をした場合 には,いかなる場合も1年以下の懲役に処されると規定されている。
問題8 精神保健福祉士法によれば,精神保健福祉士は,その業務を行うに当たって,精神障害者に主治の医師があるときは,その指導を受けなければならない。
問題9 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)において、社会福祉士は,相互の専門性を尊重し,他の専門職等と連携・協働するとされている。
問題10 日本社会福祉士会の倫理綱領(2005年)において、社会福祉士は,人々をあらゆる差別,貧困,抑圧,排除,暴力,環境破壊などから守り,包含的な社会を目指すよう努めるとされている。
*解答は下記をクリック
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相談援助の基盤と専門職 練習問題 後期-4 <解答>
問題1 × フレックスナーは,「ソーシャルワークは,いまだ専門職ではない」と結論づけた。
問題2 × グリーンウッドは,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論づけた。
問題3 ○
問題4 × そのような規定は無い。
問題5 ○
問題6 × そのような規定は無い。
問題7 × 社会福祉士及び介護福祉士法 第46条「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする」。
第50条 「第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
問題8 ○
問題9 ○
問題10 ○
*参考リンク 下記をクリック
社会福祉士及び介護福祉士法
社会福祉士の倫理綱領
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<解説:当講座の使用方法 社会福祉士 精神保健福祉士受験対策>
by yrx04167
| 2009-11-04 12:40
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