低所得者に対する支援と生活保護制度練習問題 生活扶助、住宅扶助、教育扶助とは 社会福祉士精神保健福祉士
低所得者に対する支援と生活保護制度祉 練習問題・中級
*社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 国家試験受験対策
問題18 生活保護制度に関する次の記述のうち、正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 生活扶助の第1類費(個人単位の経費)は、性別・世帯人員別に分れている。
B 保護基準の中には、級地制度を採用しているものがある。
C 幼稚園教育費は,教育扶助の対象になる。
D 居住する家屋が破損した場合は,必要な一定額以内の家屋補修費が、住宅扶助から支給される。
(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 AD
4 BD
5 CD
*社会福祉士・精神保健福祉士受験対策 web夏期講習
社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 受験対策夏期講習 低所得者に対する支援と生活保護制度 重要ポイント4 社会福祉士・精神保健福祉士共通
生活扶助
社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 受験対策夏期講習 低所得者に対する支援と生活保護制度 重要ポイント5 社会福祉士・精神保健福祉士共通
日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
社会福祉士及び介護福祉士法
*用語解説は下記をクリック
===========================
<解答>
問題18 正答4
A× 生活扶助の第1類費は、年齢別・地域別に分れている。
C× 教育扶助の対象は義務教育のみ。幼稚園教育費は対称にならない。
BとDが正しい
<解説>
■生活扶助
困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの等を,原則として居宅で金銭給付する。経常的最低生活費と臨時的最低生活費(一時扶助費)とに分けられ,前者はさらに基準生活費(個人ベースの第一類と世帯ベースの第二類)と各種加算とに分けられる。生活扶助基準は,現在では水準均衡方式で算定しており,厚生労働大臣が毎年改定を行っている。
*参考:生活保護法(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 抜粋
第三章 保護の種類及び範囲
(種類)
第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
(生活扶助)
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
(教育扶助)
第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴つて必要な通学用品
三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
(住宅扶助)
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
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問題18 生活保護制度に関する次の記述のうち、正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 生活扶助の第1類費(個人単位の経費)は、性別・世帯人員別に分れている。
B 保護基準の中には、級地制度を採用しているものがある。
C 幼稚園教育費は,教育扶助の対象になる。
D 居住する家屋が破損した場合は,必要な一定額以内の家屋補修費が、住宅扶助から支給される。
(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 AD
4 BD
5 CD
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社会福祉士及び介護福祉士法
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<解答>
問題18 正答4
A× 生活扶助の第1類費は、年齢別・地域別に分れている。
C× 教育扶助の対象は義務教育のみ。幼稚園教育費は対称にならない。
BとDが正しい
<解説>
■生活扶助
困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの等を,原則として居宅で金銭給付する。経常的最低生活費と臨時的最低生活費(一時扶助費)とに分けられ,前者はさらに基準生活費(個人ベースの第一類と世帯ベースの第二類)と各種加算とに分けられる。生活扶助基準は,現在では水準均衡方式で算定しており,厚生労働大臣が毎年改定を行っている。
*参考:生活保護法(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 抜粋
第三章 保護の種類及び範囲
(種類)
第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
(生活扶助)
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
(教育扶助)
第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴つて必要な通学用品
三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
(住宅扶助)
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
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by yrx04167
| 2011-09-26 21:02
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