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日刊 社会福祉ニュース DV相談カフェ、ドメスティックバイオレンスシェルター、DV被害と子ども絵本

<社会福祉関連情報 ソーシャル・ニュース・レビュー 特集:DVドメスティックバイオレンスとコミュニティ>
全国女性シェルターネット、配偶者からの暴力被害者支援情報

筆者による、社会福祉関連の動向、情報のブックマーク
<下記の各記事タイトル(赤色)をクリックすると、全文が読めます
DV相談カフェがオープン、被害者の就労支援も。 愛媛 YOMIURI ONLINE(読売新聞2011年10月3日)
 引用「女性に対する家庭内暴力(DV)の被害者支援に取り組む愛媛県新居浜市のNPO法人「新居浜ほっとねっと」が先月、同市若水町の商店街に「コミュニティ・カフェ ほっとねっと」を開いた。DVに悩む人々に気軽に足を運んでもらうことで、第三者が現状を早期に把握することなどが目的。くつろぎの空間で相談に乗り、被害者の自立を後押しする。2008年11月に設立された同NPOは、週2回の面談業務のほか、調停のアドバイスや裁判への同行も実施。10年度に寄せられたDV相談は198件で、前年度の約2倍に上るという。しかし、周囲の目を気にしてセンターへ行きづらいと感じる女性も多く、相談に来た時点で深刻な事態に陥っていることもあった。そこで、高知県内で設置されているDV被害者のためのカフェなどを参考に、空き店舗を女性が立ち寄りやすいカフェに改装することにした。プライバシーに配慮してキッチンの奥に相談室を設けた。事前連絡があれば、相談員が来店した被害者への相談に対応し、予約せずに来店した人にも、NPOの紹介や行政窓口の案内などを行うという。被害者は経済的自立が必要になるケースが多く、NPOでは、被害者にカフェで従業員として社会経験を積んでもらい、将来的な就労に結びつけることも検討。片坐代表理事は「地域に幅広くDV防止の取り組みを知ってもらうことで、社会全体で被害を抑制し、安心安全な生活を送るお手伝いができれば」と話している。
引用ここまで

引用
高松市のDV民間シェルター(緊急避難所)新設進まず。香川県内には民間シェルター0。 香川: YOMIURI ONLINE(読売新聞2011年10月9日)
 夫や恋人による暴力(DV)から女性を保護するため、2011年度までに民間シェルター(緊急避難所)を新設するとした高松市の計画が進んでいない。市は「運営を委託する団体が見つからない」と説明している。一方で、DV被害は県内で年間500件以上報告されており、被害者からは「安心して生活再建を考える場がほしい」との声が上がる。市は「15年度まで」との新たな目標を立て、開設を急ぐ考えだ。シェルターは、加害者から逃れてきた女性や子どもを一時保護し、就労相談など継続的な支援を安心して受けてもらう場として期待される。被害者を一時保護する場合、自治体は母子生活支援施設などで受け入れているが、場所が公にされている所が多く、加害者に居場所を突き止められやすいのが難点という。このため、DV防止法が施行された2001年以降、全国で民間シェルターの開設が進んだ。NPO法人「全国女性シェルターネット」によると、現在、約100か所が運営されているが、県内にはない。高松市は、DV被害の防止に積極的に取り組むとして、06年度に定めた「たかまつ男女共同参画プラン」(07~11年度)で1か所を設置する目標を立てた。民間団体による運営を市が支援する考えだったが、最終年度を迎えてもメドが立たないままだ。
 10年度に県子ども女性相談センターに寄せられたDVに関する相談は431件。県内人口の4割を占める高松市には、これとは別に100件の相談があった。加害者に接近を禁止する地裁への保護命令の申立件数も、07年以降、毎年約40件に上っている。同センターは10年度に39人を一時保護したが、被害者からは「場所が公表されていない所の方が、新生活を準備するうえでも安心」との声があったという。一方、市が昨年8月に実施したアンケートでは、夫から身体的暴力を受けたことがあるという女性は2割に上り、4・4%が「何度もあった」と回答。潜在的な被害も多いとみられる。市は、現在策定中の次期プランに、15年度までのシェルター設置を盛り込む考え。策定にもかかわる時岡晴美・香川大教授は「一時保護から生活支援までを一体的に行う施設が必要だ」と話している。

子どもの視点でDV被害を描く絵本 : ニュース : 本よみうり堂 : YOMIURI ONLINE(読売新聞2011年9月28日)
 配偶者への暴力(DV)を子どもの視点で描いた絵本「パパと怒り鬼―話してごらん、だれかに―」が、DV被害者を支援する女性らの手で出版された。ノルウェーの女性作家、グロー・ダーレさんとイラストレーターのスヴァイン・ニーフースさん夫妻が2003年に出版した絵本を日本語に翻訳した。主人公は、父が母に暴力を振るうことに苦しむ少年。母から家のことを口外しないよう言われるが、鳥や風たちから「誰かに話してごらん」と励まされ、王様に手紙で打ち明ける。日本語訳出版の企画に携わったNPO法人DV防止ながさき(長崎市)の理事長、中田さんは「絵本を通じ、DVを目の当たりにしている子どもの気持ちを理解してほしい。子どもたちには、誰かに話してというメッセージを伝えたい」と話す。大島かおり、青木順子訳。ひさかたチャイルド。

*参考HP 下記をクリック
配偶者からの暴力被害者支援情報  内閣府男女共同参画局

抜粋:平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、10月13日(一部は平成14年4月1日)から施行されています。法律は平成16年及び平成19年に改正されました。内閣府では、配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ情報の提供を行います。
 相談機関一覧: 被害者を支援する相談機関の説明と連絡先一覧
配偶者暴力防止法: 法律の概要、Q&A、基本方針、基本計画等
ドメスティック・バイオレンスについての概要について

 DV相談ナビ(電話番号0570-0-55210

*配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法) とは
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。
 被害者が男性の場合もこの法律の対象となるが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれている。
●定義 「配偶者からの暴力」
○ 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含む。男性、女性の別を問わない。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)も引き続き暴力を受ける場合を含む。
○ 「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指す。
 なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もある。

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by yrx04167 | 2011-10-09 08:25 | Comments(0)