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児童や家庭に対する支援練習問題 家庭裁判所の承認に基づく施設入所措置、児童福祉法改正

相談援助の理論と方法、
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 練習問題

*社会福祉士受験対策・専門科目
問題3 平成16年の児童福祉法の改正(平成16年12月3日法律第153号)により新たに制度化された次の事項のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい

A 家庭裁判所の承認に基づく施設入所措置の場合,家庭裁判所は,当該児童の保護者に対し指導措置を採るように,都道府県へ勧告することができるようになった。
B 児童相談に関し市町村が行う業務を法律上明確化した。
C 家庭裁判所の承認に基づく施設入所等の措置の期限を1 年以内とした。
D 退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことが,児童養護施設の目的として加えられた。
<組み合わせ>
 A B C D
1 ○ ○ × ○
2 ○ × ○ ○
3 ○ × × ×
4 × ○ ○ ×
5 × ○ × ○

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社会福祉士及び介護福祉士法

*解答・解説:児童福祉法、児童養護施設、アウトリーチ等 は下記をクリッ



*解答

問題3 答 1
 第18回社会福祉士試験問題・児童福祉論

問題1 次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい

1 ソーシャルワークにおいては、個々人のもっている変化・成長および向上の可能性を信頼し、それを尊重することが重要である。
2 ソーシャルワークにおける専門的な援助関係は、利用者と援助者の契約に基づく。
3 面接の場面では、面接技法と同時に観察法が用いられる。
4 拒否的なクライエントには,アウトリーチよりも,面接室における構造的面接による関わりの方が,クライエントに不必要な緊張を強いることもなく,介入効果が上がるとされている。
5 言語コミュニケーションによって利用者との信頼関係を形成するには、「開かれた質問」が有効とされている。


問題2 次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい

1 クライエント本人による自己決定が明らかに困難であると判断された場合、ソーシャルワーカーは、利用者の権利擁護の役割を担う。
2 秘密保持の原則は、クライエントの個人情報を他の専門家と共有することが有用と判断される場合等でも、個人情報の第三者との共有をいかなる場合にも禁止している。
3 個別化の原則とは、利用者を特定の人格を持つかけがえのない存在として接するべきであるという原則であり、利用者の基本的人権の尊重と生活状況などの特殊性、問題解決能力などの独自性などを重視し、援助にあたって利用者に最適の援助方法を実現しようとするものである。
4 知的障害者や認知症高齢者等は、自己決定が難しい場合もあるが、クライエントの自己決定能力の有無について、ソーシャルワーカーが一方的に決めつけてはならない。
5 統制された情緒関与とは、援助者が自己の感情をコントロールし、利用者の感情的側面に対して援助者の感受性を働かせることによって,感情の意味について理解し,意図的に反応することである。

問題1 正答 4
4 誤り
 アウトリーチが有効な方策とされている。

問題2 答2
2 誤り。秘密保持は援助者あるいは援助者集団の倫理的義務であると同時に,身につけていなければならない基本的態度である。
しかし、利用者の秘密を部外者と共有する必要のある場合は,利用者にその必要性を説明し,納得を得る。利用者の秘密保持に対する権利は絶対的なものではない。



<解説>
*解説:アウトリーチ outrearch
 クライエントの日常生活の場(自宅など)において必要な情報やサービスを提供する活動であり,特に,行政機関や地域福祉関連の機関において求められるソーシャルワーカーの機能である。また,地域のなかで生活困難に直面している人々を見つけだすことも意味し,その場合はケース発見と同義に使われる。いずれも,利用者の来訪をただ待つのではなく,ソーシャルワーカーが積極的に地域に出ていくという側面が強調されている。

*解説:バイステックの7原則
 ケースワークにおけるワーカーとクライエントの援助関係の最も重要な原則としてバイステック(Biestek, F. P.)が唱えたもので,①個別化,②意図的な感情表出,③統制された情緒的関与,④受容,⑤非審判的態度,⑥クライエントの自己決定,⑦秘密保持,の七つである。バイステックは,ワーカーとクライエントの良好な援助関係の形成がケースワーク実践のすべてに影響を与えるとして,それまで曖昧であった援助関係の概念を分析した。すなわち,援助関係をワーカーとクライエントの間に生まれる態度と感情による力動的な相互作用と捉え,この関係の目的はクライエントの適応の過程を支援することにあるとした。援助関係における相互作用を三つの方向に分類し,援助関係全体の構成要素として,クライエントの共通した基本的なニーズから七つの原則を見出した。クライエントは,①個人として対応してほしい,②感情を表現したい,③共感してほしい,④価値ある人間として受け止めてほしい,⑤一方的に非難されたくない,⑥自分の人生は自分で決めたい,⑦他人に秘密を知られたくない,というニーズをもっている。これらのニーズから導き出された原則はワーカーの行動原理ともいえる。

*解説:児童福祉法
 すべての児童の健全育成と生活保障,愛護を実現する(1条「児童福祉の理念」)ために,1947年に制定された児童福祉に関する基本的・総合的立法(昭和22年法律164号)。2条には,国および地方公共団体が保護者とともに健全育成の責任を負うことが明記されている。3条では,児童に関する法律の施行にあたって前2条がつねに尊重されなければならないとし,児童福祉法が児童にかかわる基本法的性格であることを明らかにしている。「総則」「福祉の保障」「事業及び施設」「費用」「雑則」「罰則」の全6章から構成され,児童と保護者等の定義,児童福祉審議会,児童福祉司および児童相談所,福祉事務所,保健所,児童委員および主任児童委員,障害児医療福祉サービス,保育サービス,要保護児童発見者の通告義務,立入調査,一時保護,親権喪失宣告の請求,禁止行為,児童福祉施設,施設長の親権,費用等を定めている。1997年に保育サービスの選択制導入,「児童の権利に関する条約」との調整,施設体系の再編等,大幅な改正が行われた。2000年の改正では,母子生活支援施設と助産施設にも選択制が導入された。2001年の改正では,保育士資格および主任児童委員の法定化,認可外保育施設の届出制などが行われた。

*解説:児童養護施設
 児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つ。「保護者のない児童,虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせてその自立を支援することを目的とする施設」(41条)。1997年の児童福祉法改正では,養護施設から児童養護施設と改称され,その機能もたんに養護するだけでなく,退所後の児童の自立を支援することが機能として付け加えられた。施設形態には大舎制,中舎制,小舎制,グループホームなどの形態があるが,圧倒的に大舎制のものが多い。運営主体は,社会福祉法人または都道府県,市町村,財団法人など。
by yrx04167 | 2012-07-21 16:06 | Comments(0)