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児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉等 練習問題 児童養護施設、児童自立支援施設、インテークとは

相談援助の理論と方法、
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 練習問題

*社会福祉士 受験対策 専門科目
問題1 次の記述のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい

A 児童福祉法第48条は,児童養護施設の長に対して,入所中の児童を就学させなければならないと規定している。しかし,児童自立支援施設の長に対しては,入所中の児童を就学させてはならないと規定している。
B 都道府県は,少年法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童については,当該決定に従って児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものは除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
C 罪を犯した満14歳以上の児童を発見した者は,これを家庭裁判所に通告しなければならない。
D 児童福祉法でいう「少年」とは,「小学校就学の始期から,満18歳に達するまでの者」をいうのに対し,少年法でいう「少年」とは,「18歳に満たない者」として定義されている。
<組み合わせ>
A B C D
1 ○ ○ × ×
2 ○ × ○ ×
3 × ○ ○ ×
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○

問題2 インテークに関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい

1 インテーク面接において,利用者が情緒的に混乱している場合,感情の浄化(カタルシス)を心掛けることも一つの方法である。
2 全てのインテーク面接においては、面接の開始時、申請者の話しを聞く前に、相談援助機関の機能や限界について詳細に説明することによって、過度の依存や不信を招くのを予防しなければならない。
3 インテーク面接では、申請者の不安を和らげるため、まずは落ち着いた雰囲気を作りながら、申請者の話しを傾聴することが大切である。
4 インテーク面接では、必ずしも申請者の主訴が本人のニーズを網羅した的確なものとは限らないので、常に主訴の背後にある、真のニーズの把握を心がけるべきである。
5 インテーク面接では、申請者の不安を和らげようとするあまり、安易な励ましや、どのような問題でも必ず解決できると請け負うことは避けるべきである。

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ソーシャルワーク実践研究会 卒業生社会福祉士現場報告等
2012年8月18日(土)14:30から16:00<一般公開>
会場:日本福祉教育専門学校高田校舎(旧高田馬場校舎)

日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科

社会福祉士及び介護福祉士法

*解答・解説:児童養護施設、児童自立支援施設、児童福祉法、インテーク等 は下記をクリック



解答

問題1  答 3
第18回社会福祉士・児童福祉論


問題2 正答 2
1 正しい。
 今日では一般に,心的内容が浄化または除去されることをさす。抑圧された怒りや悲しみなどの情動を言語や行動により発散して攻撃エネルギーを放出させ,心の緊張を解消させて自己洞察に導く治療技法をカタルシス法という。今日では伝統的な精神分析の場面よりむしろ,遊戯療法,芸術療法などでカタルシス効果とよばれる治療効果が認められている。
2 誤り
原則として(申請者から先に質問を受けた場合などを除き)、申請者の話しをまず聞く。
3 正しい
4 正しい
5 正しい。
不安を和らげようとするあまり、安易な励ましや問題解決の請け負いをすることは、過度の依存、問題解決がうまくいかなかったときの不信感に繋がる可能性があるので、避けるべきである。


<解説>
*児童養護施設
 児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つ。「保護者のない児童,虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせてその自立を支援することを目的とする施設」。1997年の児童福祉法改正では,養護施設から児童養護施設と改称され,その機能もたんに養護するだけでなく,退所後の児童の自立を支援することが機能として付け加えられた。施設形態には大舎制,中舎制,小舎制,グループホームなどの形態があるが,大舎制のものが多い。運営主体は,社会福祉法人または都道府県,市町村,財団法人など。

*児童自立支援施設
 非行児童および家庭環境等から生活指導等を要する児童を入所または通所させ,自立の支援を目的とする児童福祉施設。1997年の児童福祉法改正で「教護院」から改称され,①対象を非行児童以外に拡大,②小中学校への就学義務,③通所形式の採用等の改革が行われた。児童自立支援専門員,児童生活支援員,精神科医(嘱託可)等が配置されている。政令で都道府県に設置義務が課されている。2000年の武蔵野学院(国立の児童自立支援施設)の調査では,約6割の入所児童に被虐待経験がある。

*児童福祉法
 すべての児童の健全育成と生活保障,愛護を実現する(1条「児童福祉の理念」)ために,1947年に制定された児童福祉に関する基本的・総合的立法(昭和22年法律164号)。2条には,国および地方公共団体が保護者とともに健全育成の責任を負うことが明記されている。3条では,児童に関する法律の施行にあたって前2条がつねに尊重されなければならないとし,児童福祉法が児童にかかわる基本法的性格であることを明らかにしている。「総則」「福祉の保障」「事業及び施設」「費用」「雑則」「罰則」の全6章から構成され,児童と保護者等の定義,児童福祉審議会,児童福祉司および児童相談所,福祉事務所,保健所,児童委員および主任児童委員,障害児医療福祉サービス,保育サービス,要保護児童発見者の通告義務,立入調査,一時保護,親権喪失宣告の請求,禁止行為,児童福祉施設,施設長の親権,費用等を定めている。1997年に保育サービスの選択制導入,「児童の権利に関する条約」との調整,施設体系の再編等,大幅な改正が行われた。2000年の改正では,母子生活支援施設と助産施設にも選択制が導入された。2001年の改正では,保育士資格および主任児童委員の法定化,認可外保育施設の届出制などが行われた。

*受理 intake
 インテークとよばれる。申請者のニーズを吟味し,サービス提供の可否を決定するために行われる援助過程の入口をいう。サービス提供に該当する場合には,利用者のニーズをケース処遇に合わせて評価するアセスメントへと移行する。また該当しない場合には,他機関への紹介などニーズに対応しうる地域の社会資源につなげる。受理は援助の開始期であり,利用者の動機づけを高めるために重要な段階である。
by yrx04167 | 2012-07-26 13:07 | Comments(0)