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社会福祉士・相談援助入門講座web 23 高齢者福祉の概要4 高齢者家族介護者とは 相談援助の理論と方法予習

社会福祉士・相談援助web入門講座 第23回
<予習・参考資料>

*「相談援助の基盤と専門職」と「相談援助の理論と方法」などの予習・プレ学習として活用して下さい。
<高齢者福祉の概要4 高齢者と家族 前編>
*家族介護者とは

 介護を担っている家族のことである。同居する、しない場合がある。家族介護者の抱える問題とは、他の家族や親族がいるにもかかわらず、1人の家族介護者に負担が集中する傾向がある。
 負担感や自己犠牲感に繋がるものである。

・家族が果たす独自の役割として、要介護者との精神的なかかわり、サポートがある。それを大切にできるように支援する。
・福祉専門職に求められる視点として、介護における家族の負担感に着目するだけでなく,家族の持つ力、ストレングスについても認識する必要がある。
・介護のなかで孤立・孤独感などを感じている家族介護者を支えるためには,家族間で具体的に話し合うよう,福祉専門職が調整することも必要である。
 必要に応じて、家族関係、家族内の役割も調整する。
・家族介護者には,利用者と同様に,個別的な対応、支援が必要である。

1 介護を担う家族の理解の必要性
*家族のみが担う介護の困難

・高齢者・障害者・障害児が要介護状態になり、自分の力で生活を送ることが困難になったとき、誰が介護を担うのか?
・多くの人は、住み慣れた家、近親者による介護を希望する。
・現在は、核家族化が進んだ。
・家族の介護のみでは十分とは限らない。

<関連事項 家族介護の困難>
1)高齢者や障害者の家族の生活保障の為に必要なもの

 ①経済的基盤が揺るがない。
 ②介護するための条件(労力、環境)が整っている。

2)家族での介護では、要介護者に対する細やかな心遣い、配慮が必要である

3)家族介護の主な内容
①入浴、食事の支度、洗濯、掃除、買い物等の家事
②入浴、食事、排泄、衣服着脱、薬の塗布、投薬管理、清拭などの介助

4)訪問介護サービスの重要
・要介護者の生活全般に関わる範囲は広く、労力がかかる他、深い介護知識や心遣い等、家族等の非専門職では困難な領域も含まれる。
・忙しい現代人が高齢者・障害者と暮らす中では、訪問介護は必要不可欠な社会的サービスシステムとなってきている。

5)従来からの介護サービスに対する考え
 ①家族がいるのに社会的サービスを受けることへの抵抗感
 ②他人を家に入れたくない
 家族のみの閉じた世界をつくっている家庭も現実に存在する。
 家族で問題なくこなせれば良いが、労力、健康状態の問題点から介護に疲れ『介護放棄』になる場合もある。

6)介護保険制
 家族だけの介護にこだわらず、介護保険制度の内容をよく理解し、利用していくことが必要である。

2 家族介護者のストレス
1)介護者としての家族がかかえる問

1 家族内の役割の変化

2 感情的な問題

3 身体的な疲労

4 家族外との社会的な繋がり

5 経済的問題とサービスの利用

6 法的問題

2)家族介護者の心理および葛
1 家族としての努力を認めて欲しい

2 利用者・家族のQOLを高めたい

3 介護のストレスから解放されたい

4 分かり合える仲間が欲しい

5 経済的負担を軽減したい

6 利用者の権利を守りたい

*家族介護の背景
1)家族構成の変化-核家族化による介護力の衰退
 昔は大所帯が多く、一時誰かの介護が必要になった場合でも、一人一人の労力的負担は極端には大きくなかったが、現代では老夫婦のみ、一人暮らしの家族単位もめずらしくなく、介護が必要になった場合の負担が非常に大きい。

2)共働き家庭における介護者のストレス
 共働き家庭の場合は、未だ『男は仕事、女は家庭』の風潮は残っており、介護が必要になった場合、妻が仕事を持っているにも関わらず介護者が妻になる傾向がある。
  その場合、『就労』『家事』『介護』の三重苦であり、その負担は非常に大きい。
  負担を周囲が理解し、みんなで役割を平均に分担していくことが求められる。

3)性差と介護によるストレス
 ①独身の子供が両親または性別の違う片親を介護しているケース
 ②高齢者の夫婦が働きながら介護しているケース
 共に最近多くなってきたケースであるが、それぞれ『就労』『介護』の負担の他に『異性』の介護を行っているという特徴があり、感覚、体の構成の違いから少なからぬストレスの原因となっている。

4)高齢者が介護にあたるストレス
 自分の健康を保ち続けることですら困難な高齢者が夫または妻を介護し、かなりの負担となっている。
 また、ここまでの夫婦生活が円滑であればまだ良いが、虐待などの長年の積もったものがある場合、必ずしも肯定的に介護ができない場合があり、介護放棄につながるケースもある。

*「老老介護」
 介護を当事者の家族が担うこと。高齢化の結果,高齢者層が厚くなり高齢者が高齢者を介護する「老老介護」や介護の長期化が指摘されている。

3 高齢者・障害者(児)の家族の支援のためのアセスメント
・家族の関係、家庭生活、家族による介護は、「問題発生⇒解決」の連続とも言える。
 つまり、家族に問題が生じることは、特別なことではない。
・問題解決のステップの1つに『アセスメント』がある。
 アセスメントとは、問題を解決するための『情報収集・分類・分析』のことである。

1)介護方法の適切性
・家族の独特な介護方法を、専門職が「教えてもらう」ことから知る。

2)介護意欲
・その有無と程度は、家族の介護への関心から知る。

3)介護の負担感
・家族の心身の状態から知る。

4)家族関係
・家族内のキーパーソンの存在。

5)家族暦
・家族歴とは、現家族が構成されたのち,生活が形成される過程のことをいう。過程のなかでは家族が遭遇した危機や家族の出産・死亡などの出来事なども踏まえ,家族生活への影響などを考察する。利用者の考え方,情緒や行動パターンの特性は世代を越えて連鎖的に繰り返されることが多い(世代間連鎖)。援助者にとって,利用者がどのような価値観や生活パターン,コミュニケーション・パターンを受け継いでいるのか理解を深めることを助ける。

6)介護者像
・家族介護者の傾向。

7)自己実現
・自己実現は,ある個人が自分の能力や可能性をあますところなく発揮し,その結果としての創造的活動,自己の成長を望む欲求をさす。

*家族介護力
 介護を担っている家族の介護に関する能力。例えば,介護を担える人数,介護についての知識や技術等の習得状況,介護可能な総時間数等。世帯を単位として家族全員の総合的な介護力を示す場合と,個人を単位とした介護力を示す場合があるが,通常は両者を合わせた総体をいう。さらには,親族も含めた介護力を家族介護力として捉えることもある。

*家族の役
 利用者の家族は、多くの事例において、キーパーソンとなる。また利用者が医療機関で治療(手術等)を受ける場合の同意など、家族のみがなし得る役割がある。

<続く>

<関連ニュース ブログバックナンバー>
「介護で退職」26% 要介護家族アンケートで - 47NEWS(よんななニュース)

抜粋:介護者支援の全国ネットワーク「ケアラー(家族など無償の介護者)連盟」が実施した家族介護者らへのアンケートで、26%が「介護のため仕事を辞めた」と答えたことが22日、分かった。調査は今年4月から6月、障害者や認知症などの家族らを介護する介護者を対象に実施、250人が回答。 仕事への影響を複数回答で尋ねたところ、「勤務時間を減らした」人は33%、「退職した」は26%、「転職した」は11%、「休職した」は6%。介護をする以前に行っていた趣味やボランティアなどの社会活動の機会が減った人は64%に上った。
介護時間は「半日程度」が28%で最多。次いで「1時間未満」(20%)、「ほとんど終日」(17%)、「2~3時間」(16%)と続いた。このほか「ほとんど終日、要介護者のことを考えている」(41%)、「孤立していると感じたことがある」(50%)、「身体に不調がある」(52%)、「こころの不調がある」(39%)―などの回答があった。
 抜粋ここまで

ひとりの老後 安心の住まいは?  動画 - NHK クローズアップ現代 2009年7月13日(月)放送
抜粋:“子供の世話にはなりたくないが、孤独死はしたくない”と、一人暮らしに「気楽さ」と「不安」を同時に抱く高齢者が増えている。そこで今、注目されているのが、気の合う高齢者仲間が集まって、個室を持ちつつ、共同で暮らす「終の住みか」である。10年ほど前から目立ってきたが、高齢者だけの共同生活では行き詰まることもあるため、最近では様々な工夫がされた住まいが出現している。学生やOLには低家賃にして高齢者が若者達と一緒に暮らすハウス、高齢者が先生になって子供向け書道教室を開くハウス、地元の人達から出資を募り地域ぐるみで運営を行うハウスなど。新たな「終の住みか」の最前線を取材し、老後の安心と充実を考える。
 抜粋ここまで

<後編に続く>

「男性介護者と支援者の全国ネット」北陸ブロック結成-金沢で初フォーラム /石川 (みんなの経済新聞ネットワーク) - Yahoo!ニュース 2月28日(木)17時3分配信
抜粋:「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」(京都市)が2月24日、北陸ブロックを結成し石川県政記念しいのき迎賓館(金沢市広坂)で初のフォーラムを行った。(金沢経済新聞)
 2009年3月に発足した同ネットワークの会員数は、昨年2月末日現在で629人(個人=603人・団体=26)。介護する側・される側が共に安心して暮らせる社会を目指し、支援活動の交流や情報交換を行うとともに、総合的な家族介護者の支援について調査研究と政策提言を続けている。活動が全国的な広がりを見せる中、石川・富山・福井在住の男性介護者会員が働き掛け結成された北陸ブロックでは、男性介護者と支援者が互いに親睦を深めるとともに、雪が多いなど北陸ならでの環境の下、生活に役立ち地域に密着した質の高い活動を目指す。
 富山県高岡市在住で「男性介護者の会 みやび」を立ち上げ、精力的に活動を続ける平尾隆さんが、同ブロックの立ち上げにも協力。結成の経緯や今後の方向性について「自分の経験からも、男性介護者が社会から孤立しないための交流の場は地域ごとに必要」とし、「今後は年2回ほど集いの場を設け、落語や演奏会など気軽に参加できるイベントを通して、介護者と支援者による語らいの場を作りたい」と語った。北陸ならではの取り組みとして、農作業の時期を考慮した計画で進めるとも。
 同ブロックの事務局を務める石川県立看護大学在宅看護学講師の彦聖美さんは「確実に男性介護者が増える中、社会から孤立しないための環境づくりを進めていきたい。地域に根差した交流の場に気軽に参加してもらえれば」と呼び掛ける。
 抜粋ここまで

「同じ悩み軽減できれば」 男性介護者ら「つどい」に12人 福井 (産経新聞) - Yahoo!ニュース3月11日(月)7時55分配信
抜粋;福井市などが初開催
 「男性介護者のつどい」が10日、福井市手寄のアオッサで開かれた。近年認知症の家族を介護する男性が増えていることから、精神的な負担軽減を目的に、福井市と福井中央北包括支援センターが初めて開催。体験談や懇談を通して介護の負担などについて悩みを語った。今後、5月以降定期的に県国際交流会館(福井市)でつどいを開く予定。
 近年、男性介護者の増加に伴い、同センターにも50代を中心に男性介護者からの相談が増加。男性介護者の場合、「介護経験が少なくだれにも相談できず一人で悩みを抱え込む傾向があり、高齢者虐待などにつながるケースや殺人事件などに発展することもある」(同センター)という。このため市の認知症施策総合推進事業の一つとして、今回開かれた。
 この日は、同センターの認知症地域支援推進員の大久保清美さんが「男性は一生懸命介護されていてだれにも相談できず、介護の途中でお尻をたたいたりつねったりする心の相談が増えている。本音がいえないためでは。同じ悩みが軽減できれば」とあいさつした。
 続いて、半身まひの妻(71)の介護を続けている同市の元教員、大野勉さん(75)が体験談を発表。大野さんは「料理が趣味で苦にならなかった。趣味がたくさんあって助かった」「女房のそばを離れずにいることはできない。買い物などにも行かなくてはいけない。2時間以内で家をあける」「家内なりの自立をさせないといけない」などと語った。
 このあと、参加者らが懇談し、「施設に入れたいが金がない。介護をすると会社をやめなくてはいけない」などと苦労を語った。
 抜粋ここまで

*高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2006年4月施
 抜粋
第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等
(相談、指導及び助言)
第六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。

(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2  前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3  刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

第八条  市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

(通報等を受けた場合の措置)
第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
2  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

(居室の確保)
第十条  市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(立入調査)
第十一条  市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の三十九第二項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
2  前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(略)

<関連資料 バックナンバー>
貧困・低所得・生活保護 : 社会福祉士受験支援講座・教員日記


<予習のために 下記をクリック>
平成24年版厚生労働白書 -社会保障を考える- (本文)|厚生労働省

平成24年版厚生労働白書 資料編|厚生労働省


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*社会福祉士とは
  「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、相談援助、運営管理等、ソーシャルワークに携わる専門職の国家資格です。
 各種の相談機関、福祉行政機関、福祉施設・団体、医療機関などにおいて,専門的知識と技術をもって,福祉サービス利用者の相談援助や,グループワーク、施設の運営管理、地域福祉活動等を行なう社会福祉専門職です。
 社会福祉士は、子ども、コミュニティ、障害者、貧困、女性、高齢者、更生保護等、多岐にわたる領域で、相談援助等の実務を担っています。
社会福祉士及び介護福祉士法


日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部(2コース)です

日本福祉教育専門学校の夜間通学部

夜間部で仕事と資格取得の両立ができる!【社会福祉士養成科】
 3/12(火)18:30~19:30 「働きながら学べる!社会福祉士養成科の魅力」
 2013年4月入学に間に合う 夜間部説明会を今週開催します。ぜひご参加ください。
 夜間部のカリキュラム内容は?
 実習の時期は?
 仕事と学業の両立は可能?
 夜間部のサポート体制は?
 学費工面のご相談 など


<入学予定・検討中の皆様へ―社会福祉士養成学科・養成科の入学前講義>
私はこうして国家試験に合格した! 社会福祉士入門講座
3/21(木)19時から21時 日本福祉教育専門学校高田校舎
 JR山手線・東京メトロ東西線 高田馬場駅歩7分

入学前講義最終回は、在校生の合格体験報告会です。

・社会福祉士を目指す方を対象としたプレスクール・入学前講義です。これから本校の受験を検討されている方、すでに本校に合格された方が対象です。参加無料。

<お問い合わせ先> 
 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校
 電話:0120-166-255


日本福祉教育専門学校 資料請求はこちら 
by yrx04167 | 2013-03-11 12:45 | Comments(0)