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地域福祉の理論と方法ポイント7 ホームレス自立支援、地域福祉計画策定の指針、民生委員推薦会とは

社会福祉士、精神保健福祉士国家試験受験対策 直前講座
地域福祉の理論と方法
 重要ポイント7

社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 国家試験受験対策

*ご注意:先ず、練習問題を掲載します。
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<今日のポイント レジュメ掲載>
 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法  子育て支援総合コーディネーター
 福祉有償運送 個人情報保護 など


問題6 民生委員・児童委員に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 住民の立場に立って活動する民生委員は,給与など一切の報酬及び経費を支給されないものとされている。
2 区域ごとに定められる民生委員・児童委員の定数が,市町村合併に伴って削減されたため,全国の委員数は平成16年度において10万人を下回っている。
3 市町村議会の議員が民生委員推薦会の委員になれないのは,民生委員は職務上の地位を政治的目的に利用してはならないとされているためである。
4 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報を提供することは,民生委員の職務とされている。
5 民生委員・児童委員の相談・支援件数(平成16年度)を高齢者・子ども・障害者・その他の4分野に分けると,最も多いのは子どもに関することである。

問題7 社会福祉に関係する法律で定められた行政計画に関する次の記述のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 障害者基本法は,市町村に対し,市町村障害者計画を策定するに当たって,地方障害者施策推進協議会を設置して,地域住民,障害者その他の関係者の意見を聴くことを義務づけている。
B 「バリアフリー新法」は,市町村に対し,高齢者・障害者等の移動等円滑化の促進に関する基本構想の作成を義務づけている。
C 「ホームレス自立支援法」は,都道府県と市町村に対し,厚生労働大臣と国土交通大臣が策定する基本指針に則して実施計画を策定するに当たって,地域住民とホームレスの意見を聴くことを義務づけている。
D 介護保険法は,市町村に対し,市町村介護保険事業計画を策定又は変更しようとするときは,あらかじめ都道府県の意見を聴くことを義務づけている。

(注)
1 「バリアフリー新法」とは,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
2 「ホームレス自立支援法」とは,「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」のことである。
(組み合わせ)
  A  B  C  D
1 ○ ○ × ×
2 ○ × ○ ○
3 × ○ × ×
4 × × ○ ×
5 × × × ○

問題1 地域福祉にかかわる圏域等に関する次の記述のうち,適切なものに○,適切でないものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 「地域自治区」とは,市町村長の権限に関する事務を分掌させ,地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため,条例で定めた区域のことである。
B 「福祉区」とは,身近な地域に地域密着型サービスを整備するために,介護保険法に定められた区域のことである。
C 「老人保健福祉圏域」とは,市町村介護保険事業計画において,介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域として取り扱うものとされている。
D 「日常生活圏域」とは,「地域福祉計画策定の指針」において,市町村地域福祉計画における地域住民参加の体制づくりの圏域として提案されている。

(注)「地域福祉計画策定の指針」とは,「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え)」のことである。
(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ × ×
2 ○ × ○ ×
3 ○ × × ×
4 × ○ ○ ○
5 × × ○ ○


問題2 地域福祉の歴史に関する人名と事項、その内容について次の組み合わせのうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。

A ウェッブ(Webb.S.) ―― コミュニティ・チェストの創設 ―― 共同募金の源流
B コイト(Coit.S.)―― ネイバーフッド・ギルド ―― ソーシャル・セツルメント運動
C 渋沢栄一     ―― 中央慈善協会      ―― 慈善事業組織化
D 小河滋次郎    ―― 済世顧問制度の創設   ―― 民生委員の源流
(組み合わせ)
1 AB
2 AC
3 AD
4 BC
5 BD

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*当ブログ筆者が試験問題の解説を執筆
「2014社会福祉士国家試験過去問解説集 第23回―第25回全問完全解説」 中央法規出版


*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です


*解答と地域福祉の理論と方法 ポイント7は 下記をクリック



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<解答>
問題6  解答4.

問題7  解答5.

問題1 答3
 ○ × × ×

問題2  正答4

A ×  シドニー=ウェッブはフェビアン協会の指導者。コミュニティ・チェストはアメリカのクリーブランド市で1913年に始められ、1918年ロティスター市で命名された。
B ○  コイト― ネイバーフッド・ギルド ― ソーシャル・セツルメント運動
C ○  1908年の東京養育院院長であった渋沢栄一が会長となり、中央慈善協会が設立した。
D ×  小河滋次郎は、大阪府の方面委員制度創設に関わっている。済世顧問制度の創設は、岡山県知事の笠井信一による。

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受験対策:地域福祉の理論と方法 重要ポイント7 社会福祉士・精神保健福祉士共通科目
■ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
・2002年8月に施行された法律で,ホームレスの自立支援のため,就労機会や住居の確保,生活相談など,自立につながる総合的な対策の実施を国や地方自治体の「責務」とした法律(平成14年法律105号)。本法により,国には,自治体と協力してホームレスの実態に関する全国調査を行うことが義務づけられた。なお,本法には,施行後5年を目途として見直しを行い,10年を経過した日にその効力を失うとする附則がおかれている。その後、延長。
*国及び地方公共団体は、ホームレスの自立支援等の施策の実施に当たって、関係する民間団体との緊密な連携の確保とその能力の積極的な活用が求められている。

■子育て支援総合コーディネーター
*厚労省は,2003 年度から全国約250 市町村に「子育て支援総合コーディネーター」を配置することを決定した。子育て支援総合コーディネーターの資格は,「保健師,保育士や長年子育て支援に携わった者など,子育て支援に関する知識・能力や相談援助の技術を有するとともに,地域の子育て事情に精通していると認められる者をもって充てるものとする。」と規定され,その配置としては,「市町村は,子育て支援総合コーディネーターを2 名以上配置するものとする。
 なお,地域の実情により,事業に支障が生じない限りにおいて,うち1 名はコーディネーターが行う業務を補助する職員として,実施しても差し支えないものとする。」と規定されている。(「子育て支援基盤整備事業実施要綱」)

■個人情報の関連
*個人情報とは,「生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。氏名,性別,生年月日等個人を識別する情報に限られず,個人の身体,財産,職種,肩書き等の属性に関して,事実,判断,評価を表すすべての情報であり,評価情報,公刊物等によって公にされている情報や,映像,音声による情報も含まれ,暗号化されているかどうかを問わない。」とされている(平成16 年11 月「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」)(個人情報保護法第2 条第1 項関係)

*福祉関係事業者が,個人データの安全管理措置を遵守させる従業者には,ボランティア,実習生も含まれる。

*「個人情報取扱事業者は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。」と規定されている(個人情報保護法第18 条第1 項)。
 また,「同一事業者内で情報提供する場合は,当該個人データを第三者に提供したことにはならないので,本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができる。ただし,利用目的として公表していない目的に用いる場合には,その新たな利用目的を,速やかに本人に通知し,又は公表しなければならない。」とされている(平成16 年11 月「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」)

■福祉有償運送
*国土交通省から「患者等の輸送サービス(一般旅客乗用車運送事業)」「NPO 法人等によるボランティア輸送(福祉輸送運送)」の許可の取扱いについての通達が平成16 年3 月16 日付で出された。
 福祉有償運送事業許可(道路運送法第80条許可)は,NPO法人,社会福祉法人,医療法人,公益法人等を含む非営利法人が,福祉車両を使って障害者や高齢者などの移動困難者に対して有償で移送サービスを実施する場合であり,個人は申請できない。また,株式会社や有限会社などの営利法人は,一般旅客自動車運送事業許可(道路運送法第4条許可)か特定旅客自動車運送事業(道路交通法第43条許可)のいずれかの許可申請が必要である。道路運送法第80 条1 項※の許可手続の前提条件として,地方公共団体が,タクシー等の公共交通機関によっては,移動制約者に十分な輸送サービスが確保できないと認めた上で,「運営協議会」を設け,判明した問題点等について速やかに報告する体制が整った上で,NPO法人等から申請があったこと,となっている。
※道路運送法第80 条第1 項:「自家用自動車は,有償で運送の用に供してはならない。ただし,災害のため緊急を要するとき,又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは,この限りでない」

*福祉有償運送の対象は,介護保険法にいう要介護者や要支援者,身体障害者福祉法にいう身体障害者,その他精神障害,知的障害などにより単独では公共交通機関を利用することが困難な者であり,会員として登録された者及びその付添人である。
*福祉有償運送の許可は,地方公共団体が,当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動制約者又は住民等に係る十分な輸送サービスが確保できないと認めることを要する。
*株式会社や有限会社などの営利法人は福祉有償運送事業許可(道路運送法第80 条許可)の対象外である。

*社会福祉士・精神保健福祉士受験対策
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by yrx04167 | 2013-12-28 12:12 | Comments(0)