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社会福祉士模擬問題 児童・家庭福祉事例問題 児童養護施設、子ども虐待、里親委託、パニック発作とは

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 事例問題
第26回社会福祉士国家試験模擬問題 受験対策直前講座・専門科目
 次の事例を読んで,問題108から問題110までについて答えなさい。
〔事 例

 H子(4歳)の両親は,H子が2歳の誕生日を迎えた頃に離婚し,H子は実母に引き取られた。実母は精神疾患を抱えており,生活保護を受給している。離婚後間もなく,実母はH子に対し,殴る,蹴るなどの暴力を振るうようになった。H子が2歳半の時,実母の罵声とH子の悲鳴が気になった近所の人が児童相談所に通告,児童相談所は実母の同意のもとに直ちにH子を児童養護施設に入所させた。実母はH子への愛情は乏しく,面会にもまったく来ない。
 児童相談所としては,H子の施設入所生活が長引くことが想定されたため,家庭的な雰囲気の安定的な養育環境が必要と判断し,里親委託を決定した。委託に先立ち,里親のJ夫妻は児童養護施設にいるH子との面会を重ねた。その結果,H子がJ夫妻によく懐(なつ)くようになったため,4歳の誕生日を機に委託に至ったものである。
 委託に際して,J夫妻は児童相談所の担当児童福祉司Kに,H子の実母がH子との面会を突然,直接J夫妻に求めてきた場合の対応について相談した(問題108)。
 委託当初は,H子は素直で,特に里親を困らせる言動も見られなかったが,2か月が経過した頃から,夜尿が激しくなるとともに,嘘をつく,口答えをするなどの行動が見られるようになった。そこで,J夫妻は児童福祉司Kに相談した(問題109)。
 その際の児童福祉司Kの対応は適切であったが,その後,H子の問題行動はひどくなる一方であった。里父は「叱るべき時には,きちんと叱らねば」と考え,厳しく叱るようにしたところ,H子は里父を怖がって避けるようになり,逆に里母から離れなくなってしまった。やがて里父は,「お前がH子を甘やかすからだ」と里母を責めるようになるなど,今では夫婦の関係もぎくしゃくしたものとなってしまった。そこで,児童相談所では,H子やJ夫妻への今後の援助方針について会議が開かれたが,そこでは様々な意見が出された(問題110)。

問題108 このときの児童福祉司KのJ夫妻への発言について,最も適切なものを一つ選びなさい
1 直ちにH子に会わせてあげてください。
2 H子に会わせることは避け,まず,児童相談所に相談するよう実母に伝えてください。
3 現在,H子を養育しているのはJ夫妻なのだから,会わせるかどうかはJ夫妻で決めてください。
4 H子の気持ちがいちばん大切ですから,H子の意向に従ってください。
5 実母は多分現れないと思うし,万一面会を希望してきたら,その時はその時で対応を一緒に考えましょう。

問題109 このときの児童福祉司KのJ夫妻への発言について,最も適切なものを一つ選びなさい
1 H子の年齢は反抗期であり,実子でもこの程度のことはありがちです。J夫妻も頑張っていただいているのですから,心配しないでください。
2 H子の状況は,病気の可能性があると考えられます。このため,至急,専門病院で診てもらうように手配する必要があります。
3 H子は愛情を求めているのですから,H子の希望どおりに,愛情をかけてやってください。里親としては,厳しく叱ってはいけません。
4 いずれ必ず落ち着くので,その時を信じて気長に見守ってあげてください。今は,何も考えずに,今までどおりのかかわりを継続してください。
5 H子が甘えを表現できるようになったのですね。でも,J夫妻としてはつらいところですね。児童相談所と一緒に考えていきましょう。

問題110 このときの会議で出された次の意見のうち,最も適切なものを一つ選びなさい
1 J夫妻に里親委託をしたのであるから,H子の養育については,J夫妻による自己決定を尊重しなくてはいけない。このため,児童相談所としては静観すべきである。
2 H子に対するJ夫妻の養育態度を見ると,里親としての養育能力に欠けると思われる。このため,J夫妻以外の他の里親への委託を検討すべきである。
3 H子の心理状態を見極めながら,H子への心理的ケアのあり方について検討すべきである。また,J夫妻に対して,H子の心の動きについて説明する必要がある。
4 里父の厳しい叱(しっ)責がH子の問題行動の一つの要因として考えられる。このため,叱責は避け,H子を甘やかすよう助言すべきである。
5 H子の問題行動は,どんな里親であっても手に余ると考えられる。このため,里親に委託することは困難であり,H子を児童養護施設に戻すべきである。


人体の構造と機能及び疾病 
 社会福祉士・精神保健福祉士共通科目
問題3 次の事例で認める精神症状として正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
 〔事 例〕
  22歳の女子学生が,電車に乗っていた時にたびたび,動悸,胸痛,めまい,息苦しさとともに,そのまま死んでしまうのではないかという不安感におそわれた。いずれも数分でおさまった。その後に,一人で電車に乗るのを避けるようになった。

 A 妄想気分
 B パニック発作
 C 転換症状
 D 広場恐怖
(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 B C
4 B D
5 C D



高齢者に対する支援と介護保険制度
問題1 「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち,適切なものに○,適切でないものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい

A 高齢者虐待の定義には,放置を除く身体的,心理的,性的及び経済的虐待に関する内容が明記されている。
B 養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合,速やかに市町村に通報しなければならない。
C 市町村長は,立入調査に当たって必要がある場合,当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
D 国民は,高齢者虐待の防止,養護者に対する支援のための施策に協力することが求められる。
 (注)「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ ○ ×
2 ○ ○ × ○
3 ○ × ○ ×
4 × ○ ○ ○
5 × × × ○

問題2 介護保険法に基づく次の事業所のうち、市町村長がその事業者の指定を行うものとして、正しいものの組み合わせを一つ選びなさい
A 介護予防サービス事業所
B 介護予防支援事業所
C 認知症対応型共同生活介護事業所
D 特定福祉用具販売事業所
(組み合わせ)
1  A B
2  A C
3  A D
4  B C
5  B D

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*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です

<お知らせ 当ブログ筆者+本校卒業生社会福祉士の実践報告>
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 相談援助の専門職=社会福祉士・精神保健福祉士への転職を、卒業生の社会福祉士からの報告と、当ブログ筆者(社会福祉士、本校専任講師)等が解説します。個別相談も行います。


*解答・解説:児童養護施設 、児童相談所、児童福祉司 、
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律は下記をクリック




問題108 答2

問題109 答5

問題110 答3

問題3 答4
 B D

問題1 答4
 × ○ ○ ○

問題2 答 4
A:× 誤り 
 介護予防サービス事業所は、都道府県知事申請である。
B:○ 正しい
 市町村申請。
C:○ 正しい
 地域密着型サービス事業の認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)と、小規模多機能型居宅介護事業は市町村への申請。
D:× 誤り
 特定福祉用具販売事業の指定を受けようとする者は、事業所が所在する都道府県知事に申請する。

<解説>
*児童養護施設
 児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つ。「保護者のない児童,虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせてその自立を支援することを目的とする施設」。1997年の児童福祉法改正では,養護施設から児童養護施設と改称され,その機能もたんに養護するだけでなく,退所後の児童の自立を支援することが機能として付け加えられた。施設形態には大舎制,中舎制,小舎制,グループホームなどの形態があるが,圧倒的に大舎制のものが多い。運営主体は,社会福祉法人または都道府県,市町村,財団法人など。

*児童相談所
 児童福祉法15条で都道府県に設置が義務づけられている行政機関。児童に関する各般の問題につき,家庭その他からの相談に応じ,児童および家庭につき必要な調査ならびに医学的・心理学的等の判定を行い,それらに基づいて児童および保護者の指導を行うとともに,児童を一時保護する等を業務とする。「児童の権利を保護することを主たる目的として設置される」(児童相談所運営指針)。同法17条で,必要に応じ一時保護所を設けなければならないとされている。

*児童福祉司
 児童相談所長の命を受けて児童の福祉に関する相談に応じ,専門的技術に基づいて指導等を行うソーシャルワーカー。児童福祉法11条1項各号に該当する者から任用されるが,専門性の低さが指摘され,2000年の児童福祉法改正で,社会福祉士を加えるなど基準が厳格化された。児童福祉法施行令は,児童福祉司の担当区域を人口おおむね10万人から13万人までを標準としている。

*里親
 児童福祉法に基づき,都道府県・指定都市から委託を受けて児童を養育する特別のボランティア。

*高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律・抜粋
(平成十七年十一月九日法律第百二十四号)
   第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
2  この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。
3  この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
4  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
5  この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一  老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設、同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
二  老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

(国及び地方公共団体の責務等)
第三条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(国民の責務)
第四条  国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(高齢者虐待の早期発見等)
第五条  養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等
(相談、指導及び助言)
第六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。

(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2  前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3  刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

第八条  市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

(通報等を受けた場合の措置)
第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
2  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

*社会福祉士・精神保健福祉士受験対策 共通科目
社会保障 受験対策重要ポイントレジュメ
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受験対策:社会保障 重要ポイント 1  社会保障の歴史、福祉国家

社会保障 重要ポイント 2  ナショナル・ミニマム論、社会的排除、インクルージョン

社会保障 重要ポイント3  社会保障の財政・機能・課題

社会保障 重要ポイント4  社会保障制度の国際比較

社会保障 重要ポイント5  年金制度の沿革と体系

社会保障 重要ポイント6  年金制度の現状と課題

社会保障 重要ポイント7  医療保険制度の沿革と体系

社会保障 重要ポイント8  医療保険制度の現状と課題

社会保障 重要ポイント9  介護保険制度の概要・制度の枠組み

社会保障 重要ポイント10  介護保険制度の概要・費用負担

社会保障 重要ポイント11  労災保険

社会保障 重要ポイント 12  雇用保険

社会保障 重要ポイント13 ―民間保険と社会保険

社会保障 重要ポイント14―社会保険の管理運営



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by yrx04167 | 2014-01-19 13:13 | Comments(0)