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福祉行財政と福祉計画 練習問題 広域連合、指定都市、中核市、特例市とは 第27回社会福祉士試験対策

福祉行財政と福祉計画
<第27回 社会福祉士国家試験対策>
社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 受験対策

問題1 地方自治法による我が国の地方自治制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい


1 都道府県は、基礎的な地方公共団体であり.市町村が処理するものとされているものを除き.一般的に.地域における事務等を処理する
2 広域連合とは,複数の地方公共団体が共同出資することによって設立された第3 セクターの一つであり,私法人とされる
3 都及び指定都市における区は.いずれも首長の権限に属する事務を分掌させるために.条例によりその区域を分けて設置されたものである
4 指定都市,中核市及び特例市は,大都市行政の円滑化.地方大都市の権限の強化. 権限委譲の促進などの観点から,一般の市と事務配分を異にしようとする制度である。
5 都・府・県のうち,都及び府には,大都市行政の観点から,県とは異なる特例が 設けられている。

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解答と解説:一部事務組合及び広域連合、普通地方公共団体、特別区、
指定都市「政令指定都市」 、中核市、特例市
特別地方公共団体  地方自治法 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務とは 下記をクリック




<ポイント>
*地方公共団体
 その地域における行政事務を住民の自治によって行う。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と,特別区、広域連合などの特別地方公共団体とがある(地方自治法による)。

*広域連合
 複数の都道府県・市町村・特別区にまたがる広域の行政事務を処理するために設立される地方公共団体の組合。1994年,地方自治法の改正により創設。

*指定都市
 政令で指定される人口50万人以上の市のこと。一般には「政令指定都市」とよばれ,「指定市」と表記する法律もある。

*中核市
 地方自治法に基づく,地域の中核的都市機能を備えた都市。人口30万人以上を要件とする。

*特例市
 人口20万人以上の市で,地方自治法に基づいて指定を受けた市。

<解答>
答 4
1 誤り
地方自治法 抜粋 
第二条  地方公共団体は、法人とする。
○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
○3  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○5  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。


2 誤り
同上
第二百八十四条  地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2  普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3  普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4  総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 誤り
同上
第二百五十二条の二十  指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2  区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
3  区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
4  区に選挙管理委員会を置く。
5  第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
6  指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
7  第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。
8  指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
9  第六項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
10  前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第二百八十一条の二  都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
2  特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
3  都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

4 正しい
同上
第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一  児童福祉に関する事務
二  民生委員に関する事務
三  身体障害者の福祉に関する事務
四  生活保護に関する事務
五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
五の二  社会福祉事業に関する事務
五の三  知的障害者の福祉に関する事務
六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
六の二  老人福祉に関する事務
七  母子保健に関する事務
七の二  介護保険に関する事務
八  障害者の自立支援に関する事務
九  食品衛生に関する事務
十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十一  結核の予防に関する事務
十二  土地区画整理事業に関する事務
十三  屋外広告物の規制に関する事務
2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

第二百五十二条の二十二  政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2  中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

第二百五十二条の二十三  削除

(中核市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十四  総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
2  前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3  前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

第二百五十二条の二十六の三  政令で指定する人口二十万以上の市(以下「特例市」という。)は、第二百五十二条の二十二第一項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2  特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

5 誤り
 府には特例がない。
by yrx04167 | 2014-09-11 23:58 | Comments(0)