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社会福祉士相談援助講座第19回 高齢者虐待の危機介入、対応 事例とは 児童養護施設 奨学金新設 返済不要

社会福祉士 相談援助入門講座 第19回
<4月から社会福祉士を目指す方などを対象としたweb予習・参考資料。プレ学習として活用して下さい。 詳細は4月からの講義にて解説 記事後半に練習問題・初級

<高齢者福祉の概要2
*高齢者虐待・概要
 高齢者に対する暴力的な加害だけでなく,拒否・無視・怠慢・放棄等により十分な介護や世話がなされない状態。身体的虐待,心理的虐待,経済的・物理的虐待,性的虐待,放任・ネグレクト等が指摘されている。

*高齢者虐待の具体例
①身体的虐待(暴行)
<法による定義

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
<具体例>
 平手打ちをする つねる、殴る、蹴る 無理やり食事を口に入れる やけどをさせる ベッドに縛り付ける

②養護を著しく怠ること(ネグレクト
<法による定義>
 高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
<具体例>
 入浴しておらず異臭がする  髪が伸び放題である  水分や食事を十分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある  劣悪な住環境の中で生活させる

③心理的虐待(心理的外傷を与えるような言動
<法による定義>
  高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
<具体例>
 排泄の失敗等を嘲笑する等により高齢者に恥をかかせる  怒鳴る、ののしる  侮辱を込めて子供のように扱う  話しかけを無視する

④性的虐待
<法による定義>
 高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
<具体例>
 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

⑤経済的虐待(高齢者から不当に経済上の利益をえること
<法による定義>
 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
<具体例>
 日常生活に必要な金銭を渡さない 
 本人の自宅等を本人に無断で売却する
 年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する

*介護・福祉関連職員のストレスの要
・高い理想、使命感
・利用者やその家族との関係
・職員各自の健康問題
・勤務時間など職場環境、仕事内容
・職員間の関係、相互支援
・職員各自のスキルアップ、評価
・感情労働としての側面

*家族介護者の介護ストレスの要
・喪失感
・自己犠牲
・罪悪感
 分離不安
・凝集性の弱さ
・家族の境界
 閉鎖的な場合、脆弱な場合
・役割変化
・孤立、インフォーマル資源の不足

*高齢者虐待への危機介入、対応
・援助に際して、主治医との連携,ショートステイの利用などの緊急対応体制をあらかじめ整えておく。
・被害に遭っている高齢者は,虐待されていても,そのことをあきらめたり我慢していることがある。
・高齢者虐待の有無に関連があるものとして,家族介護者と高齢者との人間関係、家族問題が挙げられる。
 同居家族による介護は,閉鎖的になりやすいため,虐待の発見が遅くなる場合がある。 
・生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した場合は,守秘義務に優先して通報する。

*福祉施設における虐待の予防
・適切ではないケアとして、要介護者が,車いすから勝手に降りないようにY字型抑制帯を使用する、要介護者が,べッドから自分で降りることができないようにべッド柵で囲う等が挙げられる。
・虐待の可能性については、ケアチーム内でその情報を共有する。

*高齢者虐待の予防
・家族のなかの介護者に休養を促し,介護者を支えていくサービス体制の整備が重要である。
 また、家族を巡る状況、家族介護の担い手の変化等をふまえる。
・誰にとってもリスクがある身近な問題として,多くの人々の理解と関心を促し,虐待の芽を早い段階で摘みとる、ニーズをキャッチする必要がある。
・高齢者ケアにかかわる専門職に対して,虐待に関する知識や予防方法についての研修、スーパービジョンの実施。

*高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の要点
・養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合,速やかに市町村に通報しなければならない。
・市町村長は,立入調査に当たって必要がある場合,当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
・国民は,高齢者虐待の防止,養護者に対する支援のための施策に協力することが求められる。
・「高齢者虐待防止法」では,養護者又は高齢者の親族,養介護施設従事者等が高齢者の財産を不当に処分することを「高齢者虐待」に該当する行為としている。

*地域包括支援センター
・市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保する。
・保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員の3職種,あるいはそれらに準ずる者を置く。
・被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のために必要な援助事業を行う。

高齢者虐待調査結果 厚生労働省 引用 平成22年度
平成22年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果 厚生労働省 老健局高齢者支援課

【調査目的】
 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、平成22年度の高齢者虐待の対応状況等を把握するため、調査を実施した。

【調査対象】
 全国1,745市町村(特別区を含む。東日本大震災の影響により、調査報告が困難であった岩手県・宮城県の5市町を除く。)及び都道府県

【調査結果】
1.概要
・高齢者虐待防止法施行5年目に入り、平成21年度と比較すると市町村等への相談・通報件数は、養介護施設従事者等(※1)による高齢者虐待が24.0%、養護者(※2)による高齢者虐待が8.2%とともに増加した。これに伴い、虐待と認められ、市町村等による対応が行われた件数は、養介護施設従事者等によるものが26.3%、養護者によるものが6.7%と増加した。
※1 介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者
※2 高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等

・養介護施設従事者等による高齢者虐待について、種類・類型は、身体的虐待が70.8%、次いで心理的虐待が36.5%となっており、被虐待高齢者は、女性が74.7%を占め、年齢は80歳代が42.5%であった。
・養護者による高齢者虐待について、種類・類型は、身体的虐待が63.4%、次いで心理的虐待が39.0%となっており、被虐待高齢者は、女性が76.5%、年齢は80歳代が42.2%であった。
・市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等については、平成22年度に高齢者虐待の対応窓口を住民へ周知した市町村は82.8%であった。

2.養介護施設従事者等による高齢者虐待   (括弧内は添付資料:調査結果のページ数)
・平成22年度に相談・通報のあった件数は、506件であり、前年度より98件(24.0%)増加した。(2P)
・相談・通報者は、「当該施設職員」が34.8%で最も多く、次いで「家族・親族」26.1%であった。(2P)
・市町村又は都道府県が事実確認調査を行い、虐待の事実が認められた事例は、96件であり、前年度より20件(26.3%)増加した。(2~4P)
・虐待の事実が認められた事例における施設種別は、「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」29.2%、「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」21.9%、「介護老人保健施設」17.7%の順であった。(5P)       
・虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が最も多く70.8%、次いで「心理的虐待」36.5%、「介護等放棄」14.6%であった(重複あり)。(5P)
・被虐待高齢者は、女性が74.7%を占め、年齢は80歳代が42.5%であった。要介護度は3以上が75.2%を占めた。(5~6P)
・虐待者は、40歳未満が45.6%、職種は「介護職員」が76.0%であった。(6~7P)
・虐待事例への市町村等の対応は、施設等への指導、改善計画の提出のほか、法の規定に基づく改善勧告、改善命令が行われた。(7P)

3.養護者による高齢者虐待
・平成22年度に相談・通報のあった件数は、25,315件であり、前年度より1,911件(8.2%)増加した。(8P)
・相談・通報者は、「介護支援専門員等」が43.4%で最も多く、次いで「家族・親族」12.6%、「被虐待高齢者本人」10.7%であった。(8P)
・これら通報・相談に対する市町村の事実確認調査は「訪問調査」63.2%、「関係者からの情報収集」32.2%、「立入調査」1.0% により実施された。(8~9P)
・調査の結果、虐待を受けた又は受けたと思われたと判断された事例は、16,668件であり、前年度より1,053件(6.7%)増加した。(9P)
・虐待の種別・類型では、「身体的虐待」が63.4%で最も多く、次いで「心理的虐待」39.0%、「介護等放棄」25.6%、「経済的虐待」25.5%であった(重複あり)。(9P)
・被虐待高齢者は、女性が76.5%、年齢は80歳代が42.2%であった。要介護認定の状況は認定済みが68.3%であり、要介護認定を受けた者を要介護度別に見ると、要介護2が21.6%、要介護1が20.1%の順であった。また、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者は、被虐待高齢者全体の47.1%を占めた。(10~11P)
・ 虐待者との同居の有無では、同居が85.5%、世帯構成は「未婚の子と同一世帯」が37.3%で最も多く、既婚の子を合わせると63.7%が子と同一世帯であった。続柄では、「息子」が42.6%で最も多く、次いで「夫」16.9%、「娘」15.6%であった。(11~12P)
・虐待事例への市町村の対応は、「被虐待高齢者の保護として虐待者からの分離」が32.5%の事例で行われた。分離を行った事例では、「介護保険サービスの利用」が37.7%で最も多く、次いで「医療機関への一時入院」が20.1%であった。分離していない事例では、「養護者に対する助言指導」が49.8%で最も多く、次いで「ケアプランの見直し」28.8%であった。(12~13P)
・権利擁護に関しては、成年後見制度の「利用開始済み」が310件、「手続き中」が233件であり、うち市町村長申立は223件であった。(13P)
・市町村で把握している平成22年度の虐待等による死亡事例は、「養護者による殺人」10件10人、「介護等放棄(ネグレクト)による致死」6件6人、「心中」4件4人、「虐待による致死」1件1人で、合わせて21件21人であった。(14P)

4.市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等について
・項目ごとの実施率では、平成22年度で「高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知」が82.8%の市町村で実施済みとなっている。一方、「独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針等の作成」57.0%、「関係専門機関介入支援ネットワークの構築への取組」48.1%などの項目について実施率が低かった。(15P)

*高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2006年4月施
(目的)
第一条  この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
2  この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。
3  この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
4  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
5  この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一  老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設、同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
二  (略)

(国及び地方公共団体の責務等)
第三条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

(国民の責務)
第四条  国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

(高齢者虐待の早期発見等)
第五条  養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。


<お知らせ 当ブログ筆者も問題解説を執筆 国家試験過去問題解説最新>
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日刊 社会福祉ニュース 関連情報クリップ
児童養護施設の子どもら、奨学生募集 返済不要 県が本年度新設  04月17日(金)
2015/04/17 09:10 【信濃毎日新聞】

引用「県は16日、県内の児童養護施設の子どもらの大学や短大などへの進学を支援するために本年度新設した「飛び立て若者!奨学金」の奨学生募集を始めた。奨学生には返済不要の奨学金月5万円が支給される。初年度は10人程度を5月8日まで募る。
 対象は、16~18歳の時に県内の児童養護施設で暮らしたり、里親の元で育てられたりした人で、今春に大学や短大、専門学校などに進学した学生。
 奨学金は、上田市で創業し、全国でビジネスホテルなどを経営する「ルートインジャパン」の永山勝利代表が県に原資の寄付を申し出たのをきっかけに制度化された。奨学金は全額、この寄付で賄う予定で、2025年度まで毎年度10人程度の奨学生を選ぶ。寄付総額は2億円に上る見通し」。引用ここまで

地域福祉の理論と方法 練習問題 初級
<この4月から学習を開始した受講生向き 入門編>
社会福祉士・精神保健福祉士共通科目


問題30 民生委員に関する次の文章の空欄A、B、Cに該当する語句の組み合わせとして、適切なものを一つ選びなさい。

 民生委員は,「民生委員法」によってその設置が定められ,児童福祉法によって,民生委員と同時に(  A  )を兼ねている。その委嘱は(  B  )によって行われ,3年に1度改選が行われる(ただし,再任もある)。改正された民生委員法では,民生委員の本分を「社会奉仕の精神をもって,常に(  C  )の立場に立って相談に応じ,及び必要な援助を行い,もって社会福祉の増進に努めるものとする。」(民生委員法第1条)としている。
 (組み合わせ)
   A       B     C
1 児童委員   市町村長    中立
2 赤十字委員  都道府県知事  行政
3 保護司    厚生労働大臣  民間
4 赤十字委員  市町村長    町内会
5 児童委員   厚生労働大臣  住民


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<ブログ閲覧中の皆様、進路選択中の皆様>
説明会 社会福祉士の仕事(貧困 生活困窮者支援の職場編)
5/14(木)18時から19時半
会場 日本福祉教育専門学校 高田校舎
一般公開 無料

 社会福祉士の仕事等の説明会。貧困、生活困窮等の福祉問題も対象とする社会福祉士の相談援助について、 貧困問題に20年間、取り組み続けている当ブログ筆者(本校社会福祉士養成学科 専任教員)が、詳しくお話します。ご質問、ご相談も歓迎です。会場は高田校舎です。

*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部(通学)です
 日本福祉教育専門学校 電話:0120-166-255


*解答・解説:民生委員法、民生委員・児童委員、済世顧問制度、方面委員制度とは 下記をクリック



==============================
<解答>
問題30 正答5

 民生委員は,「民生委員法」によってその設置が定められ,児童福祉法によって,民生委員と同時に(A 児童委員)を兼ねている。その委嘱は(B 厚生労働大臣)によって行われ,3年に1度改選が行われる(ただし,再任もある)。改正された民生委員法では,民生委員の本分を「社会奉仕の精神をもって,常に(C 住民)の立場に立って相談に応じ,及び必要な援助を行い,もって社会福祉の増進に努めるものとする。」(民生委員法第1条)とし,民生委員を住民の側に立つ支援者として位置づけている。

<解説>
■民生委員法

 昭和23年法律198号。社会奉仕の精神をもって,つねに住民の立場にたって相談に応じ,必要な援助を行い,社会福祉の増進に努める民間奉仕者である民生委員に関する法律。
 1948年に制定,2000年に改正されたが,主な改正内容は,①基本理念の変更(1条),②民生委員の位置づけの明確化(10条),③職務内容の明確化(14条),④児童委員としての活動の重視(児童福祉法における要保護児童発見の通告先)などである。

<参考リンク 下記をクリック>
参考資料:厚生労働省:生活保護と福祉一般:民生委員・児童委員について
・抜粋
 民生委員・児童委員について
 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

 民生委員制度の歴史
 民生委員制度は、大正6年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と、大正7年に大阪府で始まった「方面委員制度」が始まりとされています。
 平成19年は済世顧問制度発足から90周年という記念すべき年であり、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、民生委員制度創設90周年記念全国民生委員児童委員大会が開催されました。

民生委員・児童委員参考データ|厚生労働省
抜粋(平成24年3月31日現在)
・定数: 233,526人
(地区担当:211,923人、主任児童委員:21,603人)
・委嘱数: 229,510人
(地区担当:208,285人、主任児童委員:21,225人)

民生委員法
・抜粋 民生委員法
第一条  民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

第二条  民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第三条  民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。

第四条  民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。


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by yrx04167 | 2015-04-23 11:41 | Comments(0)