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相談援助入門講座13回 虐待の世代間連鎖、多問題家族、被虐待児童心理、二重のトラウマとは DV被害30代、依存症

社会福祉士 相談援助入門web講座 第13回
<4月から社会福祉士を目指す方などを対象としたweb予習・参考資料。プレ学習として活用して下さい。詳細は4月からの講義にて解説>

子ども家庭福祉の概要(2)
<児童虐待・補足>
*虐待の子どもへの影響 被虐待児童の心理
 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、5万6,384件(2010(平成22)年度 東日本大震災の影響により福島県を除いて集計した数値)になるなど、児童虐待は社会全体で取り組むべき重要な課題になっている。

 虐待の子どもへの影響としては、骨折・火傷などによる身体的被害、暴力を受ける体験からトラウマ(心的外傷)、派生する様々な精神症状(不安、情緒不安定)、栄養の不足、安定した愛着関係の不足による対人関係障害(緊張、ひきこもり)、自尊心の欠如(低い自己評価)等、様々な内容、その影響の程度、後遺症がある。

・虐待被害児童は,虐待を受けるのは自分が悪いからだ,自分に原因があるからだと考えがちである。
 このように,虐待が子どもの思考や認知に影響を与え,その結果,罪悪感が強くなり,自己評価も低くなってしまうことがある。
 被虐待児は,虐待を受け続けることで,大人の顔色をうかがい,年齢にふさわしくない大人びた言動を見せることがある。
 特に,大人の期待を満たすように行動したり,大人の気持ちや行為に敏感になったりすることがある。

・子どもの頃の虐待の影響は、大人になって気分障害(うつ病)、摂食障害、アルコール依存症等のメンタルヘルスの問題として顕在化する可能性がある。
 
うつ等のメンタルヘルスの問題を生じる場合、子どもの頃の心身の傷、その痛みが、内面の深いところに存在していて、心身
全体に広がる。過去の、認めたくない
傷が原因と言える。その傷が
再び心に身体に顕在化し、痛み、悲しさ、無力感等の情緒的な
混乱を引き起こす可能性がある。メンタルヘルスの問題の要因の一つともなり得る。

*児童虐待と社会福祉士
 子どもの虐待は、今日の社会福祉全体にとって、大きな課題である。
 児童養護施設への入所児童も、多くが虐待を経た子どもたちである。
 また、医療機関の医療ソーシャルワーカーにも、虐待の早期発見と対応、連携等の役割がある。
 社会福祉士等の援助者は、虐待の被害を受けた子どもたちへの危機介入などの支援を行う。必要ならば、一時保護、新たな生活の場としての児童養護施設等において支援する。
 相談の場面では、虐待被害の子どもたちの心理の理解が不可欠であり、「試し行動」などの特徴的な行動を踏まえて、支援を行う。

*虐待の世代間連鎖
・児童虐待に関連する生活問題として、生活困窮、子どもの親の依存症等のメンタルヘルス、本人と家族の心身の健康問題、不健康な生活環境、問題の世代間連鎖等がある。
 問題が重複する家族=多問題家族。その家族において、生活困窮のなかで虐待問題が生じることが目立つ。

*多問題家族と虐待
 例えば、食生活の貧困、栄養問題がある。子どもの発達への影響がある。
 思春期の子どもの極端な偏食、家族と共に食事を取らない。
 
・生活困窮のなかにある人間の脆弱性ゆえに、家族を含めた人間関係も壊れやすい。 
 本質的に、人間は親しく関わり合い、支え合うために生まれてきたのであり、誰もが関わり、繋がりを希求する想いを抱いている。


*被虐待児童の支援・概要 続きは4月からの講義で解説。
・「子ども虐待対応の手引き」等を参照
*被虐待児童の心理的特徴

・虐待を受けた子どもは、人間(大人)に対する不信感を抱いており、なかなか本当のことを言おうとしない傾向がある。
 次のような傾向を持っていることが多い。
・虐待の事実を家族内のこととして秘密を守ろうとする  略
・親から見捨てられるのではないか、という不安を持っているためにより親にしがみつく
 略 施設入所についての子どもの意向は、安心した状況のなかで子どもの本心を酌み取るための配慮をした上で確認したい。 略
 
*子どもへの個別援助はどのように行うか、二重のトラウマ
 虐待のために家族から分離されて施設に入所することは、子どもにとって非常に重大な体験である。
 こうした体験は、子どもに「二重のトラウマ(心的外傷)」を生じさせる可能性がある。
 一つは、保護者からの虐待によるトラウマであり、もう一つは保護者を失ったことによるトラウマである。
 子どもの施設入所後にも、彼らがこれらのトラウマから回復できるよう、児童相談所はできうるかぎりの援助を行わなければならない。
・虐待や、家族からの分離によるトラウマは、子どものさまざまな「問題行動」として現れる傾向がある。 略

*虐待とPTSD
 子どものトラウマ性の反応としてまず考えられるのは、PTSD(Posttraumatic Stress-Disorder:心的外傷後ストレス障害)である。
 こうした従来の諸研究・調査に基づいて、虐待というトラウマによって生じうると考えられる特徴を列記すると以下のようになる。
○ 入眠困難などの睡眠障害(PTSDの過覚醒症状)
○ 注意集中困難、多動性(PTSDの過覚醒症状)
○ 悪夢、夜驚(PTSDの侵入性症状)
○ 無感情、無感覚(PTSDの回避・麻痺症状)
○ 無気力、抑うつ(慢性化した回避・麻痺症状)
○ 年少の子どもや小動物に対する過度の攻撃行動(行動上の再現性)
○ かんしゃく・パニックや、それにともなう破壊的行動(感情調整障害)
○ 年長者や力の強いものに対する従順さ(力に支配された対人関係)
○ 年少時に見られる無差別的愛着傾向(愛着形成の障害)
○ 思春期以降に見られる対人関係の希薄さ(愛着形成の障害)
○ 他者、特に自分にとって重要な意味のある年長者に対する挑発的行動と、それにともなう虐待的な対人関係(トラウマとなった対人関係の反復的再現)
○ セルフカットなどの自傷行為(感情調整障害、あるいは乖離症状への対処行為)
○ 拒食や過食などの摂食障害、食べ物への固執(口唇期性障害) 略  続きは講義にて。

*児童福祉の役割-社会的養護
・虐待を受けた子どもなど、家族から適切な養育を受けられない子どもが増えている。そのような子どもたちこそ、社会全体で責任をもって、保護し、育てていく必要がある。
・社会的養護の施策は、かつては、親が無い子ども、親に育てられない子どもへの施策であったが、今日、虐待を受けて心身に傷をもつ子ども、何らかのハンディキャップのある子ども、ドメスティックバイオレンスDV被害の母子などへの支援を行う施策へと役割が変化し、その役割・機能の変化に、ハード・ソフトの変革が求められている。社会的養護の更なる充実は、切実な課題である。
・社会的養護の役割は、子どもの権利擁護を基本とし、子どもの安全・安心な生活を確保する。
・子育て支援の事業によって、子どもたちのことをゆっくり考えるゆとりを、支援を必要としている様々な家族に提供することも、児童福祉の課題である。

*児童虐待への取組みの推進
 厚生労働白書から抜粋
(1)児童虐待の現状

 児童虐待への対応については、2000(平成12)年11月に施行された児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)が、その後、2004(平成16)年及び2007(平成19)年に改正され、制度的な対応の充実が図られてきた。
 しかし、重大な児童虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数も増加を続けている。

(2)児童虐待防止対策の取組み状況
 児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えるため、児童虐待の防止に向けて、①虐待の「発生予防」から、②虐待の「早期発見・早期対応」、③虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を拡充していくことが必要である。

 このため、
①発生予防に関しては、「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」、「養育支援訪問事業」、「地域子育て支援拠点事業」など、相談しやすい体制の整備
②早期発見・早期対応に関しては、虐待に関する通告の徹底、児童相談所の体制強化のための児童福祉司の確保、市町村の体制強化、専門性向上のための研修やノウハウの共有、「子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)」の機能強化
③保護・自立支援に関しては、社会的養護の質・量の拡充、家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた保護者支援の推進、親権に係る制度の見直しなどの取組みを進めている。

(3)児童虐待防止に向けた広報啓発の取組み
 児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、2004(平成16)年から、11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、関係府省庁、地方公共団体、関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。2011(平成23)年度には、月間標語の公募、シンポジウムの開催(東京都世田谷区)、広報用ポスター等の作成・配布、政府広報を活用したイベントの実施、テレビスポットCM、ラジオ、新聞等で児童相談所全国共通ダイヤルの周知徹底を図るなど、広報啓発活動を実施した。また、民間団体が中心になって実施してい
る「オレンジリボン・キャンペーン」を後援している。

(4)児童虐待防止のための親権制度の見直しについて
 2011(平成23)年5月、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにするなどの措置を講ずるための民法等の改正が行われた。また、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うことにするほか、児童の福祉のために施設長等がとる監護等の措置について親権者等が不当に妨げてはならないこととするなどの措置を講ずるための児童福祉法の改正が行われた。

児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十二号

(目的)
第一条  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童に対する虐待の禁止)
第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務等)
第四条  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。
4  国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。
6  児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
7  何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。

(児童虐待の早期発見等)
第五条  学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3  学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
(略)
児童虐待の防止等に関する法律

 詳細は4月からの講義にて。


卒業生、新入生、一般の皆様 お知らせ
ソーシャルワーク実践研究会 卒業生 社会福祉士現場報告 2016年4月16日(土)14時半
<今回のテーマ 生活困窮者の相談事業 実践報告> 会場:日本福祉教育専門学校高田校舎 

 ソーシャルワーク実践研究会は、子ども家庭福祉、コミュニティ福祉、生活困窮者支援、医療ソーシャルワーク、障害者福祉、高齢者福祉等、毎回さまざまなテーマで、本校社会福祉士養成学科の卒業生等の社会福祉士からの実践報告、現場レポートなどを行なっています。
 また、それぞれの実践の経験からの知識を共有するディスカッションを行い、卒業生と在校生、教員、福祉職員、参加者とのネットワークの場ともなっています。
 今回は、卒業生社会福祉士の、生活困窮者の相談事業に関しての実践報告を中心に、生活困窮者支援を考えます。 
 この研究会は、社会福祉士養成学科等の本校卒業生の支援と、継続した学習の場、学生や参加者との交流のオープンな集まりです。
 卒業生、新入生、福祉施設職員、一般の皆様、ご参加下さい。参加無料、一般公開。

社会福祉士国家試験合格報告会 合格者が語る受験勉強法 社会福祉士養成学科合格率84.9% 入学前講義

*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
電話:0120-166-255


認知症カフェ MeMoカフェオープン レポート 会場 日本福祉教育専門学校高田校舎
 MeMoプロジェクトとは
 認知症の方やご家族、地域の方々が安心して住み慣れた街で過ごせるように、「MeMoカフェ(認知症カフェ)」・「認知症サポーター養成講座」・「認知症に関する公開講座」などを当・日本福祉教育専門学校が提供する認知症ケア活動です。


貧困問題と相談援助:当ブログ筆者講演の音声記録の一部を公開中

相談援助講座第12回 児童福祉概要1 子ども虐待とメンタルヘルス摂食障害とは うつ病自殺、ストレス休職教員


社会福祉士受験支援講座・教員日記ブログのリニューアルを検討中 コメントを下さい 当ブログ筆者
<300万PV(アクセス)ありがとうございます。2009年3月から>


参考
引用「全国の警察が昨年1年間に把握したドメスティックバイオレンス(DV)の被害は6万3141件だったことが17日、警察庁のまとめで分かった。12年連続の増加で、2001年のDV防止法施行以降、初めて6万件を超えて最多を更新した。
 ストーカー被害は前年より3・7%減の2万1968件だったが、12年以降は2万件前後の高水準で推移している。

 14年のDV防止法改正で同居の恋人間の暴力も対象となった。
 DVの被害者はほぼ9割が女性で、年齢別では30代が29・5%で最多」引用ここまで

引用「覚醒剤等の薬物犯罪への注目が集まる中、60歳まで覚醒剤使用で服役を繰り返した後、NPO法人を立ち上げ、薬物依存症などのリハビリを支援している男性がいる。鹿嶋市の栗原さん(73)で「体験した自分だからこそ、できる仕事」と活動を続けている。

 鹿嶋市内の畑で農作業をする男性たちに、栗原さんが声をかけると、生き生きとした笑顔が返ってきた。農作業は、NPO法人「潮騒ジョブトレーニングセンター」の職業訓練の一つ。「働く喜びや達成感を知れば、社会に出やすくなる」と、センター長の栗原さんは期待する。
 入所するのは、薬物やアルコール、ギャンブル依存症の二十~八十代の男女約百三十人。市内などの約十カ所の施設で生活する。回復プログラムの集団ミーティングのほか、農業や建築、介護などの職業訓練にも力を入れている。
 栗原さんは、三歳の時に養子になり、養父母から虐待を受けたという。「怒りと恨み、反発心の塊だった」と振り返る。十三歳から酒を飲んでは暴れ、二十歳で暴力団組員に。二十五歳で覚醒剤に手を染め、依存症になった。
 刑務所を行き来し、妻と娘二人は離れていった。常に幻聴と幻覚を抱え、日常生活に支障が出るようになり、組を追われた。覚醒剤を買うため借金を重ね、仲間からも相手にされなくなった。服役は七回、計二十年余りに及んだ。
 二〇〇三年に六十歳で出所した時、出迎える仲間がいないことにショックを受けた。めいに強引に連れられ、茨城県内で薬物依存症患者の民間リハビリ施設「ダルク」に入った。
 かつての仲間がいない見知らぬ土地で、回復プログラムを受け、ほぼ順調に立ち直った。数カ月後には職員として働き始め「組員、薬物、アルコール依存症を全部経験し、接し方が分かる。自分にうってつけの仕事」と〇六年に独立した。
 各地の刑務所や拘置所の薬物依存症患者に「私のような人間でもやめられる」と、入所を呼び掛ける手紙も送る。発足から十年以上がたち、刑務所から視察を受けるまでになった。
 入所者が薬物などを断った日は毎年、「生まれ変わった誕生日」として祝う。
 「事業を始め、仲間がいて、必要とされ、人として生まれ変われたと実感する」という。疎遠だった娘からは初めて「お父さん」と呼ばれた。栗原さんは最近、「今日のために、苦しんだ過去はあった」と思っている」引用ここまで

by yrx04167 | 2016-04-10 12:24 | Comments(0)