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講義概要 貧困の再発見、相対的剥奪、タウンゼント、ヘッドスタート計画とは 現代社会と福祉

相談援助の基盤と専門職 後期第3回講義レジュメ概要1
当ブログ筆者(本校専任教員、社会福祉士)が、社会福祉士養成学科にて2016年10月に講義      
<この記事は、ダイジェスト版と講義当日の補足。レジュメ完全版は講義にて配布。解説の詳細は講義にて>


1 社会不安とソーシャルワーク ―ケースワークへの批判―
<概要>

 ケースワークの批判期と呼ばれる1960年代から1970年代までは、「貧困の再発見」が強調され、貧困問題を忘れたソーシャルワーカーは「愛されぬ専門職」とも呼ばれ批判された。
 また公民権運動や福祉権運動からは、利用者に問題があるという前提に立った、精神分析偏重の援助技術への批判がなされた。

*「貧困の再発見」と「貧困戦争」
60年代に入ると、ベトナム戦争の長期化、国内の貧困問題、人種差別、麻薬、失業等、アメリカの社会問題の深刻化が進んだ。

・「貧困の再発見」とは
・いぎりエイベル- スミスとタウンゼントの『貧困者と極貧者』(1965)が,アメリカではハリントン(Harrington, M.)の『もう一つのアメリカ』(1963)や、ガルブレイスの『ゆたかな社会』(1958)が,貧困の再発見に貢献した。

<補足>
*解説:タウンゼントTownsend, Peter (1928- )
・エイベル-スミス(Abel-Smith,B.)とタウンゼント(Townsend,P.)は,『貧困層と極貧層』において,1953/1954年から1960年にかけて貧困者が増大しており,そのうち,34.6%が世帯主が常用労働者の世帯に属することを明らかにした。
第19回社会福祉士国家試験

 公的扶助のテイクアップ率(捕捉率)

*相対的剥奪 relative deprivation

*絶対的貧困 absolute poverty

*貧困線 poverty line

*貧困の文化論  culture of poverty theory
・ルイス(Lewis, O.)は,文化人類学の観点から,貧困者に共通して形成・継承される生活様式である「貧困の文化(culture of poverty)」を浮き彫りにし,それが世代的に再生産されていくことを描いた。
 第20回社会福祉士国家試験出題

*貧困の世代的再生産(世代間連鎖)  generational cycle of poverty

*貧困戦争

*解説:アファーマティブ・アクション affirmative action
ポジティブ・アクション(positive action)ともいう。

*解説:ヘッド・スタート計画 Head Start Project
 貧困家庭の就学前児童や障害児を対象とする補償教育事業。

*さまざまな社会問題の発生とソーシャルワーク
 ソーシャルワークの内外からのケースワーク批判から、心理主義に偏重し、社会的環境を見落としたケースワーク理論への反省がなされた。ケースワークの批判期とも呼ばれる。

・人種差別と貧困の撤廃を求めた公民権運動の意義とは、
 ①アメリカの貧困問題は人種差別から発しているという認識を広めた
 ②差別を受けてきた当事者たちが自ら立ち上がり、要求実現にむけて社会運動を起こした
 ③貧困問題解決は国家責任であることを明らかにした などが挙げられる。

○解説:公民権運動 civil rights movement

・福祉権運動


・エンパワメントの概念は,アメリカの公民権運動において,バーバラ・ソロモン(Solomon,B.)が『黒人のエンパワメント』を刊行したのを契機に,「スティグマの対象となり,否定的な評価を受けてパワーが欠如した状態の人々」に注目したことに始まる。
 第17回社会福祉士国家試験

・一方で活発化した公民権運動や福祉権運動の担い手から、中産階級的価値観の体現者になりすまし、利用者の人格に問題があるという前提に立って援助を開始する、心理主義、精神分析学に偏重したケースワークに厳しい批判がなされた。
・このような時代の流れから、貧困問題を忘れた社会福祉援助者は「愛されぬ専門職」と呼ばれて厳しく批判された。それは、深刻な貧困問題など社会福祉改革に無関心であるが故の評価であった。

*「ケースワークは死んだ」
 これらの批判に加えて、1965年にHマイヤーらによって女子職業訓練学校におけるケースワークの効果測定が実施され、ケースワークの援助には何ら効果が認められないとの実験結果がもたらされた。
・これらを受けて、H.パールマンは1967年に「ケースワークは死んだ」との自己批判と、ケースワークの存在意義、再生への期待を強調した論文を発表している。

・このような状況に対応して、全米ソーシャルワーカー協会(NASW)は、ソーシャルワーカーの新しい役割として「アドボカシー(権利擁護)」と、社会変革に関わることなどを打ち出した。
 これは、ケースワークは擁護的機能をもつとして、自分の要求や権利を自分の手で守ることのできない利用者に代わって、彼らの権利や要求、立場を擁護しようとする役割である。
 また、クライエントと社会資源との仲介者、福祉政策・制度策定へのソーシャルアクションを担うことも加えられた。

◆用語解説 アドボカシー

 社会福祉領域でも、社会的排除の問題点と、問題の緩和を図るソーシャルインクルージョン等が昨今、注目されている。
 社会的排除とソーシャルインクルージョンは対になった概念である。社会的排除とは、貧困の現代的な概念とも言える。
 岩田は、社会的排除とは「お金がない、という意味での貧困が、貧困ラインの上や下(アップ・アンド・ダウン)として把握できるとすれば、社会的排除は通常の社会的関係への組み込まれと排除(イン・アンド・アウト)として描かれうる。」と述べている 。
 換言するならば、現代における貧困とは、市民社会の内部における経済的困窮と職業等の地位の下降ではなく、市民社会のその外部への放逐、つまり排除であると考えられる。それは、市民としての資格、社会のなかでの居場所の喪失とも言える。
 また、バラとラペールによれば、社会的排除とは多次元的なものであり、社会的排除の3つの主要な側面とは、次のものである。
 1.経済的な次元として、他の人びとが有している雇用や所得、住宅、保健、教育、サービスへのアクセスからの排除である。
 2.社会的な次元とは、他の人々が得ている「社会関係の織物(ファブリック)」や、医療や教育などの社会サービス、一般的労働市場へのアクセスからの排除である。
 3.政治的な次元とは、他の人々が有している市民的権利(表現の自由など)、政治的権利(参政権)、社会経済的権利(機会の平等)からの排除である 。
 つまり、社会的排除とは、多次元的で構造的な過程であり、貧困を単なる経済的・物質的な困窮と捉らえるものではない。それは、経済的脆弱さ、地域社会や人間関係からの疎外・参加機会の喪失、社会的結束・ネットワークの喪失、社会、所得保障・住宅・医療・教育等の社会サービスへのアクセス困難、労働市場からの排除等をもたらす、社会的剥奪であると捉らえる 。社会的排除とは、社会関係の喪失に焦点をあてた、安定した生活の為の資源やサービスからの排除と考えられる。
 一方のソーシャルインクルージョンは、『ソーシャルワーカーの倫理綱領』において、倫理基準として、次のように掲げられている。
 「1.(ソーシャル・インクルージョン)ソーシャルワーカーは、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める」 。
 また、「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の報告書では、「イギリスやフランスでも、“ソーシャル・インクルージョン”が一つの政策目標とされるに至っているが、これらは“つながり”の再構築に向けての歩みと理解することも可能であろう」 とされており、また、「つながり」の構築を通じて偏見・差別を克服し、人間の関係性を重視するところに、社会福祉の役割があるとも述べられている。
 つまり、ソーシャルインクルージョンとは、社会関係の再構築に焦点をあてた、共生・包摂型社会を目指す概念と言えよう。

 貧困・社会的排除に対して、地域社会や民間支援活動は、どのように支援すべきなのか。もちろん、生存権・ナショナルミニマム保障の理念に基づき、生活保護法を中心とした公的な施策が不可欠である。しかし、民間支援活動が果たすべき、固有の役割があると考えられる。それは、当事者のアドボカシ-や公的支援施策の利用支援、社会的な繋がりや、生きがいとQOLの向上を図る活動ではないだろうか。
 つまり、貧困領域において、公的支援施策は、生活の保障を中心とした、ハード面の支援が責務である。民間活動には、QOLの向上や社会的繋がりの構築等に関わる、ソフト面の支援に固有の役割があると考えられる。


<続く>

児童福祉、子ども虐待と社会福祉士 講義概要 地域福祉の理論と方法 ボランタリズム、隣友運動とは


現代社会と福祉 練習問題 中級編
精神保健福祉士、社会福祉士共通科目受験対策

問題 我が国の社会福祉における資源供給の方法に関する次の記述のうち,適切でないものを一つ選びなさい

1 「割当(rationing)」とは,必要量に対し資源が不足しているときに,価格メカニズムによる資源配分の調整ができなかったり望ましくなかったりする場合に,市場を通さずに資源供給を行う方法をいう。
2 市場化テストとは,国及び地方公共団体の公共サービスに関し,民間でできることは民間にゆだねる観点からこれを見直し,官民競争入札又は民間競争入札を行うことで,公共サービスの質の維持向上と経費削減を図る手続をいう。
3 団体委任事務とは,地方公共団体が,住民の福祉を増進することを目的に設置する公の施設の管理権限を,条例に定めた手続によって,指定した民間事業者に委託する場合の事務をいう。
4 PFI(Private Finance Initiative)とは,公共サービスの効率的かつ効果的な供給を目指し,民間の資金,経営能力,技術的能力を活用して,公共施設等の建設や運営を行う方法をいう。
5 公共政策の手段としての「バウチャー」とは,金券や利用券等の証票の形をとる個人を対象に補助金を交付する方法のことであり,一定の選択権の付与,使途制限,譲渡制限という特徴をもつ。

福祉行財政と福祉計画 練習問題
社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 受験対策

問題1 地方自治法による我が国の地方自治制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい


1 都道府県は、基礎的な地方公共団体であり.市町村が処理するものとされているものを除き.一般的に.地域における事務等を処理する
2 広域連合とは,複数の地方公共団体が共同出資することによって設立された第3 セクターの一つであり,私法人とされる
3 都及び指定都市における区は.いずれも首長の権限に属する事務を分掌させるために.条例によりその区域を分けて設置されたものである
4 指定都市,中核市及び特例市は,大都市行政の円滑化.地方大都市の権限の強化. 権限委譲の促進などの観点から,一般の市と事務配分を異にしようとする制度である。
5 都・府・県のうち,都及び府には,大都市行政の観点から,県とは異なる特例が 設けられている。

解答と解説
 一部事務組合及び広域連合、普通地方公共団体、特別区、
 指定都市「政令指定都市」 、中核市、特例市
 特別地方公共団体  地方自治法 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
 PFI、アウトソーシングとは 記事下方をクリック


地方自治法

練習問題バックナンバー : 社会福祉士受験支援講座・教員日記



福祉施設職員のメンタルヘルスの支援 職員のストレスマネジメントと施設のリスクマネジメント論文 業績一覧

貧困問題と相談援助 当ブログ筆者の講演 音声記録の一部を公開中

当ブログ筆者が全国社会福祉教育セミナーにて報告を行います お知らせ
第46回全国社会福祉教育セミナー2016 会場 淑徳大学 「ソーシャルワーク教育の新たな発展をめざして」
分科会第4 『一般・短期養成施設や通信課程におけるソーシャルワーカー養成の現状と課題(仮)』2016年10月30日

コーディネーター: 空閑浩人(同志社大学)
発題者: 山本由紀(上智社会福祉専門学校)
     明星明美(日本福祉大学福祉経営学部 通信教育)
     関屋光泰 (日本福祉教育専門学校)
主催 日本社会福祉教育学校連盟 日本社会福祉士養成校協会 日本精神保健福祉士養成校協会


当ブログ筆者執筆の新刊
精神保健福祉援助演習(専門)第2版
精神保健福祉士シリーズ 10
福祉臨床シリーズ編集委員会 編

ISBN978-4-335-61117-9
発行日 2016/02/22 弘文堂

第8章 地域における精神保健問題 依存症と生活困窮(pp.171-178)
<概要>
 簡易宿泊所街「寿町」の精神科診療所におけるアルコール依存症と薬物依存症患者の支援の実践から、回復を図るグループワークや相談援助の課題等を考察した。
 生活保護を受給し簡易宿泊所に居住するアルコール・薬物依存症患者の回復の鍵を握るものとして、レジリアンスを挙げた。具体的には失敗を繰り返しても援助者と繋がり続け、危機を回避するための協働や、訪問やグループワーク等による社会的孤立を防ぎ、全人的な支援の持続が有効であると論じた。


*解答と解説: 下記をクリック



解答 3

*PFI private finance initiative
 民間部門による資金,経営管理や創造性に向けた取組みの情報等を活用することにより,公的部門は評価・企画機能を重点化すると同時に,財政負担を軽減させ,より質の高い公共サービスの提供を目的とする手法。わが国では,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法。平成11年法律117号)が1999年7月に制定され,2000年3月には,PFIの「基本方針」が,内閣総理大臣によって策定され,PFI事業の枠組が設けられている。イギリスのPFIは,1992年から本格的にスタートしており,行財政改革の一環として,公的部門の効率化と行政サービスの質的向上を実現している。

*アウトソーシング
 競争優位に寄与しない本来業務以外の業務を外部の業者に委託すること。委託を受ける業者は,多くのサービス事業者から委託を受けることで集約効果をあげ,契約者全体のコストを引き下げることができる。サービス事業者は本来業務である福祉サービス提供に経営資源を集中することができる。

<ポイント>
*地方公共団体
 その地域における行政事務を住民の自治によって行う。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と,特別区、広域連合などの特別地方公共団体とがある(地方自治法による)。

*広域連合
 複数の都道府県・市町村・特別区にまたがる広域の行政事務を処理するために設立される地方公共団体の組合。1994年,地方自治法の改正により創設。

*指定都市
 政令で指定される人口50万人以上の市のこと。一般には「政令指定都市」とよばれ,「指定市」と表記する法律もある。

*中核市
 地方自治法に基づく,地域の中核的都市機能を備えた都市。人口30万人以上を要件とする。

*特例市
 人口20万人以上の市で,地方自治法に基づいて指定を受けた市。

<解答>
答 4
1 誤り
地方自治法 抜粋 
第二条  地方公共団体は、法人とする。
○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
○3  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○5  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。


2 誤り
同上
第二百八十四条  地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2  普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3  普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4  総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 誤り
同上
第二百五十二条の二十  指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2  区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
3  区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
4  区に選挙管理委員会を置く。
5  第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
6  指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
7  第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。
8  指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
9  第六項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
10  前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第二百八十一条の二  都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
2  特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
3  都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

4 正しい
同上
第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一  児童福祉に関する事務
二  民生委員に関する事務
三  身体障害者の福祉に関する事務
四  生活保護に関する事務
五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
五の二  社会福祉事業に関する事務
五の三  知的障害者の福祉に関する事務
六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
六の二  老人福祉に関する事務
七  母子保健に関する事務
七の二  介護保険に関する事務
八  障害者の自立支援に関する事務
九  食品衛生に関する事務
十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十一  結核の予防に関する事務
十二  土地区画整理事業に関する事務
十三  屋外広告物の規制に関する事務
2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

第二百五十二条の二十二  政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2  中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

第二百五十二条の二十三  削除

(中核市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十四  総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
2  前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
3  前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

第二百五十二条の二十六の三  政令で指定する人口二十万以上の市(以下「特例市」という。)は、第二百五十二条の二十二第一項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2  特例市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

5 誤り
 府には特例がない。


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by yrx04167 | 2016-10-01 12:45 | Comments(0)