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相談援助の理論と方法 前期第15回講義レジュメ概要 前半
 当ブログ筆者(本校専任講師、社会福祉士)が、社会福祉士養成科トワイライト・ナイトにて、2014/07/23に講義            
<レジュメ完全版は講義にて配布。解説の詳細は講義にて>


*ブログ筆者の実践の事例:ホームレスの自立支援
 ホームレス自立支援施設に入所し、就労自立を果たし、アパートに入所したものの、再離職し、困窮、路上生活に戻ってしまうケース-要因として、就労したものの不安定な雇用と、地域社会における孤立、インフォーマルサポートの欠如。
 脆弱性、地域生活に踏みとどまる力の必要性。

6章3節 支援の終結と効果測定、評価、アフターケア テキストP140から
<ポイント>

・「終結」とは、支援・援助を終わりにする段階である。
・終結とは、専門的援助関係=クライエントとワーカー間の相互作用による全人的な関係の終了と、契約により始まったクライエントとソーシャルワーカーの援助契約の終了を示す局面である。
・終結のなかには、学校における卒業(スクールソーシャルワーカー)、短期入所施設の退所等のように、定められた期間の終了によって、迎えるものもある。ワーカーにはコントロールできない。

1 支援の終結 テキストP140要旨
*終結の条件

 略、詳細は講義にて。
 援助過程の終結と、支援の「中断」とは異なる。

*終結の意義
 必要以上の関わりは、弊害(援助者への依存等)を生じる。
 利用者が自らの力で苦境を乗り越えることを支える-人間の内なる強さ、潜在的な力を活かす。
 また、援助過程を経験する中で、利用者の問題対処能力が向上し、利用者の自立生活の為、意図的な終結もあり得る。双方の意思の合致が必要である。

<補足>
*終結のプロセス


*移行の支援
・これまで継続してきた専門的援助関係を断絶させ,利用者は自らの力量で自立していかなくてはならない。
 この分離の機会、別れを利用者の成長・発達の経験としてどのように役立てるかが問題となる 。

⇒支援とは-人間的な成長のための支援であり、援助者も支援を通じて成長する。
 クライエント=苦境にある人の支援、その人の全人的な成長のための働きかけである。
 援助者自らも、支援という働きのなかで成長する、自己実現である。
 援助者は、クライエントから必要とされることによって、世界のなかに自らの居場所を獲得する。


・自立と依存のアンビバレンスをどのように処理し,自立に向けての動機づけと支援の方策を十分に考慮しておく必要がある。
 ⇒援助の対象が児童等の場合は、援助者との別れを、更に慎重さと配慮、働きかけが必要となる。
 見捨てられ不安としがみつき。

*援助過程の終結に向けての準備
・終結に向けた準備は援助展開の後半期から開始する。
 面接間隔の調整 ─ 利用者の独力での問題への対峙を図る。
・終結の告知 ─ 利用者側の準備。
・終結に伴う感情を分かち合う。
 終結に伴う感情を表現するよう援助する。
・終結時のクライエントの感情-見捨てられることの怒り、喪失感。
 回避
 もっと継続をしたいという強硬な態度が示される
 時間ばかりかけて何も役立つものがなかったというような「否定」をする
 せっかく親しい関係が成立したのに終わるということを拒否する
・働きかけの効果が増す-チャンスでもある
・問題解決の共同作業において学んだことを回顧してみるように求める
・スクールソーシャルワーカー:学校の卒業等に伴う終結の場合は、更に困難になる-様々なものとの別れ
 略

*終結における援助内容

2 残された問題の確認
・対処が独力で可能なことを示し、それに向けた援助
3 再利用の可能性
・再利用の受け入れが可能であることを伝達する(オープン・ドア)。

<留意点>
・援助過程において、終結・終わるということから、最も重要な感情が呼び起こされ、表出することもある。
= 「ドアの"とって(ノブ)"効果(療法)」
・援助は終わるものの,ここで得たものを糧として,クライエントが次の生活へと移っていく移行の時期でもある。
・次の生活にスムーズに移行していけるように援助する。

*実践の事例
 通過型の施設である、ホームレス自立支援施設、生活保護の更生施設等にとって、移行の支援は大きな課題である。
 児童養護施設の、家庭への復帰・再統合も同様である。

<社会福祉士等国家試験問題の出題実績>
◎終結の際には,残された問題の確認とその解決方法についての検討を行う。
第21回社会福祉士試験出題
◎クライエントとともにこれまでの経過を振り返り,その結果に対する彼らの合意を得て,終結を決定する。 第18回社会福祉士試験出題
◎今後いくつか解決すべき問題はあるものの,その解決を利用者が自らの力で対応できる場合は終結することがある。 第17回介護福祉士試験出題
◎援助者は,意図的に終結を準備する。 第17回介護福祉士試験出題

2 効果測定と評価 P141
*サービスの供給が利用者にとってどのような意味と効果をもたらしたかを総合的に判断する過程である。

・科学的根拠に基づく実践=エビデンス・ベースド・プラクティス(ソーシャルワーク)。略

<補足>
○解説:アカウンタビリティとは  略

○解説:「エビデンス・ベースド・プラクティス EBP」とは

○解説:単一事例実験計画法とは

single subject research design ; single case experimental design

3 アフターケア テキストP141から
*利用者がサービス利用を終結した後にも,利用者は不安や生活上の困難に遭遇するときがあるが,そうした事態に対応して終結後もフォローアップをしなければならないケースが少なからずある 。

⇒領域によっては、切実なニーズがある(孤立化予防等)- 例:生活保護施設、ホームレス自立支援施設、児童養護施設等。

・自立支援コーディネーター 東京都の事業
略、詳細は講義にて。


日刊 社会福祉ニュース 関連情報クリップ
被災地の女性相談 抑うつ、DV、PTSD、孤立 ・・・悩み複雑化
 河北新報 7月25日(金)11時0分配信

引用「東日本大震災後、内閣府が岩手、宮城、福島の3県の女性を対象に続けている悩み・暴力相談に、2013年度は4837件の相談があった。内閣府男女共同参画局によると、県別の相談件数は、宮城が最多で1769件、福島1692件、岩手1376件。相談内容の主な内訳は、不安、抑うつ、心的外傷後ストレス障害などの「心理的問題」が2317件と最多で、孤独・孤立など「生き方」が2002件、「家族問題」が1401件と続いた。
 配偶者からのドメスティックバイオレンス(DV)相談は593件。「精神的攻撃」が284件で、「身体的暴行と精神的攻撃」が221件、「身体的暴行のみ」が45件あった。DV以外の暴力相談は54件。「交際相手からの暴力」が21件等だった。
 被災状況別に相談内容の主な訴えを見ると、「地震・津波」「放射能」「自宅全壊・半壊」の被害を受けた人は家族問題が最多で、心理的問題が続いた。放射能被害では夫婦問題、DVに関する訴えも多く、特に福島県でその傾向が強かった。「県外避難」では心理的問題、生き方が多く、「仮設住宅入居」では対人関係の悩みが目立った。 引用ここまで

<当ブログ筆者の社会福祉士受験対策 全19科目2日間集中夏期講座 8月30日、31日 日本福祉大学>
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 第27回社会福祉士試験合格のポイント講座。国家試験頻出キーワードや出題傾向にそった重要ポイントを解説します。また、ココでしか聞けない受験のテクニックも伝授します。
お問い合わせ:日本福祉大学 名古屋オフィス 電話052-242-3069


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当ブログ筆者の論文 最新
「福祉専門職への転職と実践を支えるアクティブ・ラーニング」 『研究紀要』第22巻第1号,2014年

同『研究紀要』』第22巻第1号 全頁 2014年 日本福祉教育専門学校


<当ブログ筆者も執筆、新刊2014年5月 中央法規出版>
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<公開 筆者の説明会>
福祉への就職・転職セミナー相談会 2014年8/1(金)15時から16時半
 個別相談 参加無料 公開

 相談援助の専門職=社会福祉士と精神保健福祉士への転職サポート。1年間で国家資格を取得する通学課程。
 模擬授業:自分らしく働ける福祉の仕事を当ブログ筆者(専任講師、社会福祉士、精神保健福祉士)が担当、在校生による「社会福祉士を目指したワケ」等、個別進学相談も承ります
会場:日本福祉教育専門学校 本校舎 高田馬場駅徒歩1分
 電話:0120-166-255


*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部(通学)です。電話:0120-166-255
日本福祉教育専門学校 公式チャンネル - YouTube
社会福祉士及び介護福祉士法


<ブログ記事 バックナンバー>
社会福祉士実習目標・実習計画書 記入例 相談援助実習指導 筆者の講義レジュメ 2014年度版

介護福祉士過去問題 社会の理解受験対策 介護予防マネジメント、地域密着型サービス、介護保険審査会とは

相談援助の理論講義レジュメ インテーク面接スキル、カタルシス。離職防止、コミュニケーション研修。11回

相談援助の基盤レジュメ ワークライフバランス、共感疲労と燃えつきとは。ストレスチェック義務化 第8回

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策 学習に役立つリンク集 関連法編1 福祉六法、介護保険法等 <第26回社会福祉士国家試験問題と正答> 社会福祉士受験支援講座・教員日記

医療ソーシャルワーカーMSWになるには 説明会 相談会 7/24 18時から19時半 一般公開 参加無料 
 相談援助の専門職=社会福祉士への転職を検討中の皆様におすすめ
担当:当ブログ筆者(本校専任講師、社会福祉士)
会場:日本福祉教育専門学校 本校舎(高田馬場駅下車徒歩1分)


<社会福祉士、医療ソーシャルワーカーMSWの仕事=相談援助の実際>
 18年間、日雇労働者やホームレス等の貧困層の医療相談や、ドヤ街の生活保護受給者などを対象に医療機関でグループワークの実践を続けてきた当ブログ筆者(社会福祉士養成学科専任講師、社会福祉士)が、当学科卒業生の多くが活躍する、医療機関で相談援助を担う社会福祉士=医療ソーシャルワーカーの仕事の実際をご説明します。
 当日の説明会の内容は、以下のテーマを予定しています。
・医療ソーシャルワーカー・社会福祉士の仕事=相談援助の実際とは。当学科の卒業生等の社会福祉士の働くスタイルも説明します。
・療養中や退院後の心理社会的問題の解決を目指す医療ソーシャルワーカーの相談業務を、事例を交えながら解説。専門技術=ソーシャルワークの概要も分かりやすく説明します。
・子どもの貧困と健康問題、貧困とメンタルヘルス、依存症等の今日的なテーマにも触れます。
・当日は、社会福祉士の就職や仕事の概要も説明します。

 社会福祉士、医療ソーシャルワーカーの仕事に関心をお持ちの皆さま、福祉専門職への転職を検討中の方々もお気軽にご参加ください。これから社会福祉士を目指したい大学生の方も歓迎です。
相談援助の専門職=社会福祉士への転職を検討中の皆様におすすめのイベントです!!
 進路や転職等のご相談、ご質問も歓迎です。お待ちしています。


日時:7月24日 18時から19時半
会場:日本福祉教育専門学校 本校舎
 JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場駅」下車徒歩1分
 東京都新宿区高田馬場2-16-3

参加費:無料(どなたでも参加できます)

<お問い合わせ・参加予約先> 
 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校
 電話:0120-166-255
予約フォーム:医療ソーシャルワーカーの 仕事説明会 日本福祉教育専門学校


<日本福祉教育専門学校 高田馬場校舎 交通アクセス>
JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場駅」徒歩1分
 案内図です

<当ブログ筆者の講演が試聴できます。下記をクリック>
貧困問題と相談援助:当ブログ筆者講演の音声記録の一部を公開中

*医療ソーシャルワーカーとは
 医療機関に勤務する社会福祉士であり,主に疾病にかかった人が医療を受けること、退院後の療養のに妨げとなる心理社会的問題に対して相談援助により解決を図ります。
 その業務の内容の概要は、次のようなものです。
(1)療養中の心理的・社会的問題の解決
(各種福祉サービス等の活用や人間関係の調整)
(2) 退院援助
(退院後の各種施設やサービスの活用等を支援)
(3)社会復帰援助
(退院後の復学、復職等の支援)
(4)受診・受療援助
(心理社会的情報の収集)
(5) 経済的問題の解決
(諸制度の活用を援助)
(6) 地域活動
(患者会や病院ボランティア活動のコーディネート。コミュニティワーク)

*社会福祉士とは
  「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、相談援助、運営管理等、ソーシャルワークに携わる専門職の国家資格です。
 各種の相談機関、福祉行政機関、福祉施設・団体、医療機関などにおいて,専門的知識と技術をもって,福祉サービス利用者の相談援助や,グループワーク、施設の運営管理、地域福祉活動等を行なう社会福祉専門職です。
 社会福祉士は、子ども、コミュニティ、障害者、貧困、女性、高齢者、更生保護等、多岐にわたる領域で、相談援助等の実務を担っています。
社会福祉士及び介護福祉士法

日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部(2コース)です

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介護福祉士過去問題 第27回介護福祉士試験受験対策
<生活支援技術 第25回介護福祉士国家試験問題>


問題42 介護保険の給付対象となる住宅改修として、正しいものを1つ選びなさい。
1 住宅用火災警報器を設置する。
2 緊急通報装置を設置する。
3 ガスコンロを電磁調理器に取り替える。
4 風呂場に取り外し可能な手すりを設置する。
5 和式便器を洋式便器に取り替える。

問題43 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の住環境として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 住宅地から離れた場所に建てる。
2 定員は10名以上15名以下とする。
3 居室は多床室とする。
4 カーテンは防炎物品とする。
5 統一した家具を事業者側が用意する。

<関連資料>
介護保険法


<当ブログ筆者の社会福祉士受験対策 全19科目2日間集中夏期講座 8月30日、31日 日本福祉大学>
日本福祉大学 NFUライセンススクール 社会福祉士受験対策講座<岡山会場は当ブログ筆者が講師>
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当ブログ筆者の論文 最新
「福祉専門職への転職と実践を支えるアクティブ・ラーニング」 『研究紀要』第22巻第1号,2014年

同『研究紀要』』第22巻第1号 全頁 2014年 日本福祉教育専門学校


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<介護福祉士受験対策ポイント 介護保険等>
*認知症対応型共同生活介護
・概要
 認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする。
・1事業所あたり1又は2の共同生活住居(ユニット)を運営
・1ユニットの定員は、5人以上9人以下
・介護従業者 日中は利用者3人に1人(常勤換算)
 夜間は、夜勤1人
・計画作成担当者は、ユニットごとに1人(最低1人は介護支援専門員)
・管理者は、3年以上認知症の介護従事経験のある者が常勤専従
・住宅地等に立地
・居室は、7.43㎡(和室4.5畳)以上で原則個室
・その他居間・食堂・台所・浴室等日常生活に必要な設備

*住宅改修の概要
 要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。

*住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路
面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

*介護保険法 抜粋
(国民の努力及び義務)
第四条  国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2  国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

(国及び地方公共団体の責務)
第五条  国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2  都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3  国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

(認知症に関する調査研究の推進等)
第五条の二  国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
略 ここまで

*高齢者の入所施設における処遇の概要
・利用者にとって,生活の拠点であり,安定した生活の営みが継続できるよう援助されなければならない。
・施設生活では,社会経済的、心理的ニーズ充足のための対応が求められる。
・レクリエーションワーク等が,利用者の生活の活性化,生きがいづくりなどを目的として実施されている。
・高齢者福祉施設におけるサービスの理念と目的とは、施設において、ノーマライゼーションと自立支援(自分らしい生活の継続・向上)や、QOL(=生活の質)の向上などの理念に基づいて、個々のサービス利用者の生活や自己実現などを目指した全人的な支援である。
・ケアサービスの意義について、フランスの外科医、アンブロワーズ・パレによる定義。
 ときに治療させることができる。
 しばしば症状をやわらげることはできる。
 だが、いつもなぐさめを与えることができる。
・高齢者福祉施設の日本における源流としては、1872(明治5)開始の東京養育院、1895 (明治28) 年開設の「聖ヒルダ養老院」(日本最初の養老院)等を挙げることが出来る。
 英国聖公会婦人伝道師エリザベス・ソーントンにより、東京・港区の 民家に聖ヒルダ養老院は開設された。

<ブログ記事 バックナンバー>
社会福祉士実習目標・実習計画書 記入例 相談援助実習指導 筆者の講義レジュメ 2014年度版

介護福祉士過去問題 社会の理解受験対策 介護予防マネジメント、地域密着型サービス、介護保険審査会とは

相談援助の理論講義レジュメ インテーク面接スキル、カタルシス。離職防止、コミュニケーション研修。11回

相談援助の基盤レジュメ ワークライフバランス、共感疲労と燃えつきとは。ストレスチェック義務化 第8回

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策 学習に役立つリンク集 関連法編1 福祉六法、介護保険法等 <第26回社会福祉士国家試験問題と正答> 社会福祉士受験支援講座・教員日記


*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部(通学)です。電話:0120-166-255
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*解答と解説:住宅改修、バリアフリー 住環境整備 バリアフリー・デザインとは 下記をクリック

More *解答と解説 住宅改修、バリアフリーとは ⇒⇒⇒⇒⇒
介護福祉士過去問題 受験対策
社会の理解 第25回介護福祉士国家試験問題


問題9 介護保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 支給対象は、介護保険制度の発足時から現在まで、6段階に区分されている。
2 地域密着型サービスは、都道府県がサービス事業者の指定や指揮監督を行う。
3 地域包括支援センターには、身体障害者福祉司の配置が義務づけられている。
4 介護予防マネジメントは、保健所が実施することになっている。
5 2006年(平成18年)に施行された介護保険法の改正によって、介護予防サービス(新予防給付)が創設された。

問題10 介護保険審査会の設置主体として、正しいものを一つ選びなさい。

1 市町村社会福祉協議会
2 都道府県社会福祉協議会
3 市町村
4 都道府県
5 国

<当ブログ筆者の説明会 一般公開、無料>
医療ソーシャルワーカーの仕事の実際 説明会・相談会 2014年7/24(木) 18:00から19:30
 日本福祉教育専門学校本校舎  高田馬場駅徒歩1分
相談援助の専門職=社会福祉士への転職を検討中の皆様におすすめ  電話:0120-166-255
社会福祉士養成学科・養成科

 医療ソーシャルワーカーMSWになるには-当学科卒業生の就職先として最も多いのが医療機関です。病院で相談援助を行う医療ソーシャルワーカー(MSW)の仕事内容について、当ブログ筆者(本校専任講師、社会福祉士として実務18年)が解説します。
  当ブログ筆者による、社会福祉士への転職支援-当日は進路や転職のご相談も歓迎です。


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当ブログ筆者の論文 最新
「福祉専門職への転職と実践を支えるアクティブ・ラーニング」 『研究紀要』第22巻第1号,2014年

同『研究紀要』』第22巻第1号 全頁 2014年 日本福祉教育専門学校


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<介護福祉士受験対策ポイント 介護保険等>
・介護予防訪問介護の介護報酬の算定は,月単位である。
・居宅サービス計画に訪問看護等の医療サービスを位置づける場合には,医師の指示が必要である。
・保険料の徴収は,第1号被保険者については市町村(特別区を含む。)が行い,第2号被保険者については医療保険者が行う。
・老人保健施設(現介護老人保健施設)は,看護,介護,機能訓練に重点を置き,医療ケアと日常生活サービスを提供するために創設された。

*介護保険制度の現状と課
・高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加や、核家族化の進行など要介護者を支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に介護保険制度は創設された。
 介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加しており、2010(平成22)年には約400万人となっている。介護保険制度は高齢期の暮らしを支える社会保障制度の一つとして機能しているといえる。その一方で、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大している(2011(平成23)年度総費用8.3兆円)。

*介護保険法 抜粋
(目的)
第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険)
第二条  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2  前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3  第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2  市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

<ブログ記事 バックナンバー>
社会福祉士実習目標・実習計画書 記入例 相談援助実習指導 筆者の講義レジュメ 2014年度版

福祉サービスの組織と経営練習問題 社会福祉法人の人材確保、第二種社会福祉事業、社会福祉事業の経営とは

相談援助の理論講義レジュメ インテーク面接スキル、カタルシス。離職防止、コミュニケーション研修。11回

相談援助の基盤レジュメ ワークライフバランス、共感疲労と燃えつきとは。ストレスチェック義務化 第8回

高齢者支援と介護保険練習問題 高額介護サービス費、ユニット型介護老人福祉施設、戦傷病者特別援護法とは

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策 学習に役立つリンク集 関連法編1 福祉六法、介護保険法等 <第26回社会福祉士国家試験問題と正答> 社会福祉士受験支援講座・教員日記


*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部(通学)です。電話:0120-166-255
日本福祉教育専門学校 公式チャンネル - YouTube
社会福祉士及び介護福祉士法


*解答と解説 介護保険審査会 審査請求 要介護認定 要支援認定とは 下記をクリック

More*解答と解説 介護保険審査会 とは 
<高齢者に対する支援と介護保険制度>
 練習問題・基礎
*社会福祉士受験対策<専門科目>


*正しいものは○、誤っているものは×で解答しなさい。
問題1 ユニット型指定介護老人福祉施設においては、ユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置することになっている。

問題2 老人保健施設(現介護老人保健施設)は,看護,介護,機能訓練に重点を置き,医療ケアと日常生活サービスを提供するために創設された。

問題3 戦傷病者特別援護法は、介護保険の給付に優先する。

問題4 生活保護法は、介護保険の給付に優先する。

問題5 地方公務員災害補償法は、介護保険の給付に優先する。

問題6 介護保険給付では、所得額にかかわらず一定の自己負担上限額を設け、高額介護サービス費を支給する。

問題7 介護保険給付では、指定介護老人福祉施設に入所する低所得の要介護者の食費・居住費の負担については、所得段階に応じた負担限度額が設けられている。

問題8 刑事施設、労役場等に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は行わない。

問題9 市町村は、介護給付費の算定に関する基準を定めようとするときは、議会の承認を得なければならない。

問題10 居宅サービス計画費の支給は、被保険者があらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出なくても、現物給付化される。

問題11 労働災害補償保険法は、介護保険の給付に優先する。

問題12 健康保険法は、介護保険の給付に優先する。

<関連資料>
介護保険法


<当ブログ筆者の社会福祉士受験対策 全19科目2日間集中夏期講座 8月30日、31日 日本福祉大学>
日本福祉大学 NFUライセンススクール 社会福祉士受験対策講座<岡山会場は当ブログ筆者が講師>
ステップアップ講座 2014年8月30日、31日

 忙しい人のための集中講座 2日間で全19科目の学習のポイントを、当ブログ筆者(日本福祉教育専門学校専任講師)が解説します<岡山会場にて>
 第27回社会福祉士試験合格のポイント講座。国家試験頻出キーワードや出題傾向にそった重要ポイントを解説します。また、ココでしか聞けない受験のテクニックも伝授します。
お問い合わせ:日本福祉大学 名古屋オフィス 電話052-242-3069


<当ブログ筆者も執筆、新刊2014年5月 中央法規出版>
「2015社会福祉士国家試験過去問解説集」日本社会福祉士養成校協会編集
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HPより「最新の第26回を含む3年分、450問を選択肢ごとに詳しく解説。過去2年分も最新の制度、統計情報にアップデートし、出題傾向と試験対策がわかる科目別ポイントを解説。次回第27回試験に完全対応。

「2015精神保健福祉士国家試験過去問解説集」
 ISBN 978-4-8058-5002-2 中央法規出版


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<当ブログ筆者も執筆、新刊2014年4月19日発売>
「クエスチョン・バンク QB 社会福祉士国家試験問題解説2015」
ISBN978-4-89632-525-6
MEDICMEDIA メディックメディア


第26回社会福祉士国家試験255名合格、精神保健福祉士278名合格 2014年3月発表 日本福祉教育専門学校
合格率89.2%、合格者74名、当ブログ筆者が専任講師の社会福祉士養成学科。一般養成施設ルート(昼間通学)合格者数 全国第1位。


当ブログ筆者の論文 最新
「福祉専門職への転職と実践を支えるアクティブ・ラーニング」 『研究紀要』第22巻第1号,2014年

同『研究紀要』』第22巻第1号 全頁 2014年 日本福祉教育専門学校


<当ブログ筆者の講演が試聴できます。下記をクリック>
貧困問題と相談援助:当ブログ筆者講演の音声記録の一部を公開中


<社会福祉士受験ワンポイント講座 ユニットケア>
・「ユニット型」の指定介護老人福祉施設の特徴は,居宅に近い居住環境の下で,居宅における生活に近い日常生活の中でケアを行うこと,すなわち,生活単位と介護単位を一致させたケアであるユニットケアを行うことである。
・ユニット型指定介護老人福祉施設においては,原則として,居室の定員は1人と
 されている。
・ユニットとは,施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成される場所とされており,一つのユニットの入居定員は,おおむね10人以下である。

・ユニットケアを提供するに当たっては、入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援する。入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするために、入居者の日常生活を支援し、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮することを求めている。

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社会福祉士実習目標・実習計画書 記入例 相談援助実習指導 筆者の講義レジュメ 2014年度版

相談援助の理論講義レジュメ インテーク面接スキル、カタルシス。離職防止、コミュニケーション研修。11回

相談援助の基盤レジュメ ワークライフバランス、共感疲労と燃えつきとは。ストレスチェック義務化 第8回

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*解答と解説:介護保険、介護給付、高額介護サービス費、
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