横浜【寿町ドヤ街】演劇ワークショップ公演9/23 2023
簡易宿泊所の街で生きる当事者たちの「語り」を紡ぐ舞台
【誰が羊を食べたのか ことぶき版】
9/23 ( 土 )14:00 開演
原作:ウイグル民話「誰が羊を食べたのか」
演出・構成:花崎攝
音楽:松尾慧(篠笛) 藤井良行 / FUJI(サズ)
舞台美術:山田裕介 音響照明:島田健司
主催:ことぶき「てがみ」プロジェクト実行委員会
協力:ことぶき共同診療所 若葉町ウォーフ
助成:横浜市地域文化サポート事業・ヨコハマアートサイト 2023
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by yrx04167
| 2023-09-08 23:12
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横浜 寿町 ワークショップ参加者募集【想いを言葉に,語りを紡ぐ物語】
【ことぶき「てがみ」ワークショップ】は、手紙を書くように、
だれかと、あるいはなにかと、対話して共有してみようとする
ワークショップです。
語りや手紙から浮かび上がる想いを書き起こし、物語を綴り,読みながら話し合う
ダイアローグと表現の演劇ワークショップである
【ことぶき「てがみ」プロジェクト】を「一日ワークショップ」で開放します!
ドヤ街「寿町」の今を共有し想いや記憶を繋ぐ機会
日時:9月3日(日) 10:30~16:00 (受付開始10:15 )
ファシリテーター 花崎 攝 (シアター・プラクティショナー)
申し込み先 お問い合わせ: tegamiproject@yahoo.co.jp
ことぶき「てがみ」プロジェクト実行委員会 船崎まで
主催:ことぶき「てがみ」プロジェクト実行委員会
助成:横浜市地域文化サポート事業・ ヨコハマアートサイト
参加費 5,000円 ( 学生:3000円 )
締め切り:8月31日
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by yrx04167
| 2023-08-14 21:38
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ソーシャルワーク実習 個別実習プログラム(180時間用:概ね160時間~200時間) プログラミングシート
社会福祉士・新カリキュラム「基本実習プログラム」「個別実習プログラム」 プログラミング 例
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by yrx04167
| 2023-07-01 14:49
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社会福祉士 ソーシャルワーク 相談援助 実習目標【特別養護老人ホーム 等 高齢者福祉】実習計画書 例文 介護福祉士実習
実習目標・実習計画の例
・特別養護老人ホームの実習では、非言語的コミュニケーションも重要であり、関わりが出来るようになる。
・コミュニケーションの取り方を理解し、非言語的コミュニケーション技術を習得し、活用できるようになる。
・施設の生活相談員の業務体験と実習により、利用者像や家族、施設の役割、地域とのつながりを理解する。
・ケアマネジメントの実践から学び、ニーズの把握やサービス計画作成の手法を習得する。
・実習全体を通じて、利用者とのコミュニケーションや個別の介護計画について学ぶ。
・高齢者の問題解決には福祉分野だけでは限界があり、行政や関係機関との連携が重要であるため、その実際を理解する。
・介護支援専門員や生活相談員に同行し、困難事例の実態と対応方法を学ぶ。
主要な目標:特別養護老人ホームの実習を通じて、利用者と社会福祉士等職員の理解を深め、施設と地域のつながりを学ぶ。
・施設の利用者の社会的背景を理解する。
・施設の職員集団内部における協働関係、多職種の連携を理解する。
・利用者の身体的精神的ニーズを理解する。生活支援の実際から学ぶ。
・在宅福祉サービスの役割と実際の運営を理解する。
・施設が地域社会に果たす役割、社会貢献活動を理解する。
・実習を通じて、職員配置や職種間の役割分担、サービス手順などを学ぶ。
・施設の運営管理について理解を深める。
・施設が地域の社会資源であることを認識する。
【新しい社会福祉士実習対応 実習計画】
・利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体、住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションができるようになる。利用者との関わりによって、その生きがいを支える方法を学ぶ。
・利用者やその関係者との援助関係の形成できるようになる。利用者のいのちの尊厳を支えるケアの基盤となる援助関係の実際を学ぶ。
・利用者や地域の状況を理解し、そのニーズの把握、支援計画の作成と実施及び評価ができるようになる。生活を支えるケアの計画の立案と計画の実施の実際を学ぶ。
・利用者やその家族・親族への権利擁護活動について理解する。利用者本位のケアとアドボカシーのあり方を考える。
・特別養護老人ホームにおける多職種連携及びチームアプローチの実践的に理解する。施設の運営方法や課題について学ぶ。
・社会福祉士としての職業倫理と組織の一員としての役割と責任を理解する。高齢者虐待の実際や支援、予防の取り組みを現場から学ぶ。
・特別養護老人ホーム等の施設の経営やサービスの管理運営の実際が理解できるようになる。特別養護老人ホームにおいて社会福祉士が、施設経営等の役割について学ぶ。
・実習先の特別養護老人ホームが、地域社会の中で果たす役割と、地域社会への働きかけを理解する。コミュニティに貢献できる施設のあり方を考察する。
・高齢者福祉におけるアウトリーチの実践として、会話等の関わりも拒否される事例、話しかけても反応がない事例について、実習を通じて実践のあり方を学ぶ。
・実習を通じて認知症ケアの実際を学ぶ。
・実習を通じて看取り介護の実践と留意点を学び、利用者の人生の最期を受け止め支える方法を考察する。
・利用者との関わりやケアの場面を通して、ユニットケアにおける支援のあり方を利用者に寄り添いながら理解を深める。
・実習を通して、地域で生活する高齢者の社会的孤立を予防するための包括的な支援のアクセシビリティを現場で考える。
【特別養護老人ホームとは 施設の概要】
・特別養護老人ホームは老人福祉施設の一種であり、介護保険法に基づいたサービスを提供している。
・入所対象者は身体や精神に重度の障害があり、在宅介護が困難な要介護者である。
・特別養護老人ホームは施設単体のサービスだけでなく、デイサービスやショートステイなどの居宅サービスや相談機関を併設していることが多い。
地域においては総合的な介護センターとしての役割を果たしている。
【特別養護老人ホームの社会福祉士・生活相談員の職務内容】
施設入所に伴う面接、カンファレンスへの参加
退所支援および手続き
ショートステイ入所に伴う支援。実習生、ボランティア等の受け入れと育成
契約の締結および変更・解除
リスクマネジメント
成年後見制度等に関わるサポート、相談
情報公開と広報活動
個人情報保護
施設の評価などに関する業務
連絡調整業務
家族間調整
地域との連携・調整
他機関・行政との連絡調整
職種間調整など
訪問、グループワーク、コミュニティワーク、ネットワーク等の職務
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by yrx04167
| 2023-05-24 09:52
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「社会的養護・児童福祉」第4回 前篇 筆者の講義
概要:児童福祉法の改正により、子どもたちの権利保護が強化され、専門的な支援体制が整備されることが期待される。
改正後は子どもたちが権利の主体として位置づけられるようになった等。「家庭養育優先原則」。
一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入や、子ども家庭福祉の実務者の専門の向上を目指す取り組み等の改正点。
*児童福祉法の制定
・児童福祉法は1947年に、戦後の困窮する子どもの愛護・救済、すべての児童の健全育成を目的として制定された児童福祉に関する基本的・総合的立法(昭和22年法律164号)
【その背景】
・日本では、第二次世界大戦による本土の空襲や、出征先で戦死によって生じた子供が多かった。戦災孤児の総数は12万余りにのぼったとされる。
・戦災孤児とは、戦争の結果、保護者を失った子どもを指す。
当時の戦災孤児は、食糧難や社会的冷遇に苦しみ、駅や路上で貰いや靴磨きなどで生活した。栄養失調や病気で死亡、犯罪に手を染める子どもも。
戦災孤児の保護は、厚生省や自治体が「浮浪児」として収容施設に送る「狩込」などの措置をとった 。
*児童福祉法の2016年改正 概要
・「家庭養育優先原則」とは 講義にて解説
・児童の権利に関する条約の精神に則っている=児童福祉法の理念が明確
・改正前の「すべて国民は」が「全て児童は」に置き換わり、子どもが権利の主体として位置づけられた。
・改正後の児童福祉法第2条では、児童の意見が尊重され、最善の利益が考慮される。
・改正の全体像とは 講義にて解説
*以降の児童福祉法の改正点について
第1点目 児童相談所長や都道府県知事が児童に関する決定を行う際に、子どもの意見を聴取することが法制化された。
これは、子どもの権利に関する条約である「意見表明権」に基づいたものであり、児童の意見を尊重することが求められる。
第2点目 一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入。
これにより、一時保護が適正に行われ、児童の権利に関する条約第9条や、親権者による育成責任の法改正に基づく法的手続きが確立される。
最後の改正点 子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上を目指す。国の基準を満たした認定資格を導入することで、ソーシャルワークの専門性を身につけた人材を早期に輩出し、児童福祉の現場での専門的なサポートを行うことができるようになることが狙い。
以上の改正点により、児童福祉における児童の権利保護が強化され、専門的な支援体制が整備されることになる。
【児童福祉法 概要】
児童の福祉を促進するための法律で、児童福祉施設や事業などの制度や基準を定めている。
児童福祉法は、1947年に制定され、その後何度も改正されている。最近では、2021年6月に児童虐待防止や子育て支援の強化を目的とした改正が成立した。
児童福祉法は、児童の権利の擁護や健全な発達を保障することを目的としており、国や地方公共団体、関係機関や団体に対して責務や努力義務を課している。
*家庭と同様の環境における養育の推進
家庭養育優先原則の根拠となる条文が設けられた。
優先順位=家庭養育が適当でない場合
②児童は家庭と同様の環境で養育される
③良好な家庭的環境
「家庭における養育環境と同様の養育環境」は、養子縁組、里親家庭、小規模住居型児童養育事業を指す。
③は小規模グループケアや地域小規模児童養護施設など、施設でも家庭に近い環境で養育される
児童福祉法
第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。
ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、
児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
*児童育成の責任
新設された第2条第2項により、
保護者が根本的な責任を負うことが確認され、
その上で国及び地方公共団体が児童の保護者を支援し、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるようにするため、家庭養育の尊重と支援が法律で示されるようになった。
*児童の代替的養護に関する指針
児童福祉法改正において家庭養育が優先される理由は明記されていないが、児童の権利に関する条約の前文には家族が自然な環境であることが述べられており、児童の代替的養護に関する指針でも家庭養育優先原則が支持されている。
2022年の児童福祉法のさらなる改正案は、子育てに困難を抱える世帯が増えている現状に対応して可決、公布された。改正内容には、子どもの意見聴取等のしくみの整備が含まれる。
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by yrx04167
| 2023-05-13 09:33
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