低所得者に対する支援と生活保護 練習問題 基礎編-不服審査請求-社会福祉士受験対策
低所得者に対する支援と生活保護制度
(公的扶助論) 練習問題 基礎・初歩編
*社会福祉士 精神保健福祉士 受験対策
問題15 不服申し立て(不服審査請求)についての次の記述の空欄AとBとCに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
福祉事務所が行った保護の決定処分に不服がある場合、まず都道府県知事に( A )を行い、その裁決に不服がある場合は、( B )に再審査請求を行うことができる。また、これらの裁決を経たあとでなければ(行政)訴訟を提起することができない、「( C )」(第69条)がとられている。
<組み合わせ>
A B C
1 審査請求 厚生労働大臣 審査請求前置主義
2 異議申し立て 地方裁判所 訴訟後審査請求主義
3 審査請求 内閣総理大臣 審査請求絶対主義
4 直訴 社会保障審議会 訴訟回避主義
5 住民監査請求 厚生労働省 訴訟後審査請求主義
問題16 公的扶助の定義についての次の記述の空欄AとBとCとDに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
公的扶助は、( A )をその前提条件として,貧困な生活状態にあり独力で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき,国が定めた自立した生活を送るのに不足する( B )に対して,国や地方自治体が( C )によって実施する補足的給付であり,人々の最低生活の保障を目的とする、( D )な公的生活保障制度である。
<組み合わせ>
A B C D
1 資力調査 日常生活費 3割自己負担 相対的
2 素行調査 生活必需品 収入に応じた自己負担 絶対的
3 地域調査 収入 全額公費負担 予防的
4 資力調査 生活需要 全額公費負担 最終的
5 追跡調査 生活需要 共同募金 慈善的
*解答は下記をクリック
=======================
<解答>
問題15 正答1
Aは審査請求、Bは厚生労働大臣、Cは審査請求前置主義が該当する。
問題16 正答4
Aは資力調査、Bは生活需要、Cは全額公費負担、Dは最終的が該当する。
<解説>
*審査請求
行政不服審査の一つで,行政処分またはその不作為(申請したのに何の応答もないこと)に不服があるとき,上級行政庁または特別の審査庁に対して行うものを審査請求という(それに対し,処分庁または不作為庁に対して行うものを異議申立てという)。法律が特に認める場合は,審査請求後にさらに再審査請求をすることができる。
社会福祉の分野では,特別の審査庁・再審査庁を定める場合が多く(社会保険審査官や社会保険審査会,国民健康保険審査会,介護保険審査会など),また,審査請求に対する裁決を経なければ取消訴訟を提起できないと規定する例が少なくない(生活保護法69条)。
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*社会福祉士 精神保健福祉士 受験対策
問題15 不服申し立て(不服審査請求)についての次の記述の空欄AとBとCに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
福祉事務所が行った保護の決定処分に不服がある場合、まず都道府県知事に( A )を行い、その裁決に不服がある場合は、( B )に再審査請求を行うことができる。また、これらの裁決を経たあとでなければ(行政)訴訟を提起することができない、「( C )」(第69条)がとられている。
<組み合わせ>
A B C
1 審査請求 厚生労働大臣 審査請求前置主義
2 異議申し立て 地方裁判所 訴訟後審査請求主義
3 審査請求 内閣総理大臣 審査請求絶対主義
4 直訴 社会保障審議会 訴訟回避主義
5 住民監査請求 厚生労働省 訴訟後審査請求主義
問題16 公的扶助の定義についての次の記述の空欄AとBとCとDに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
公的扶助は、( A )をその前提条件として,貧困な生活状態にあり独力で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき,国が定めた自立した生活を送るのに不足する( B )に対して,国や地方自治体が( C )によって実施する補足的給付であり,人々の最低生活の保障を目的とする、( D )な公的生活保障制度である。
<組み合わせ>
A B C D
1 資力調査 日常生活費 3割自己負担 相対的
2 素行調査 生活必需品 収入に応じた自己負担 絶対的
3 地域調査 収入 全額公費負担 予防的
4 資力調査 生活需要 全額公費負担 最終的
5 追跡調査 生活需要 共同募金 慈善的
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<解答>
問題15 正答1
Aは審査請求、Bは厚生労働大臣、Cは審査請求前置主義が該当する。
問題16 正答4
Aは資力調査、Bは生活需要、Cは全額公費負担、Dは最終的が該当する。
<解説>
*審査請求
行政不服審査の一つで,行政処分またはその不作為(申請したのに何の応答もないこと)に不服があるとき,上級行政庁または特別の審査庁に対して行うものを審査請求という(それに対し,処分庁または不作為庁に対して行うものを異議申立てという)。法律が特に認める場合は,審査請求後にさらに再審査請求をすることができる。
社会福祉の分野では,特別の審査庁・再審査庁を定める場合が多く(社会保険審査官や社会保険審査会,国民健康保険審査会,介護保険審査会など),また,審査請求に対する裁決を経なければ取消訴訟を提起できないと規定する例が少なくない(生活保護法69条)。
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by yrx04167
| 2009-09-29 06:42
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