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日刊 社会福祉ニュース・レビュー特集:介護保険の今後、要介護認定廃止論、介護退職、ケアラーとは

<日刊 社会福祉ニュース ソーシャル・ニュース・レビュー>
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*特集:介護保険の今後  関連ニュース タイトル一覧
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要介護認定廃止論に宮島局長が難色―認知症団体の政策提言に
2010年6月21日(月)16時24分配信 医療介護CBニュース

 引用「公益社団法人「認知症の人と家族の会」は6月21日、「介護保険制度改正への提言―要介護認定の廃止など利用者本位の制度に―」を長妻昭厚生労働相にあてて提出した。同会の高見国生代表理事によると、対応した厚労省の宮島俊彦老健局長は、「要介護認定は制度の根幹。制度そのものが成り立たなくなる」と難色を示したという。提言は、2012年の制度改正で、▽介護サービスの決定は保険者を加えた新たなサービス担当者会議の合議に委ねる▽介護サービス情報の公表制度は廃止する▽介護サービス利用の自己負担割合は1割を堅持する▽財源のうち公費負担率を6割に引き上げる▽介護サービス利用者に作業報酬を支払うことを認める―に要介護認定の廃止を加えた6つから成る。 要介護認定の廃止に難色を示した宮島局長に、高見代表理事は「認定制度から出発するのではなく、暮らしの中での必要性から出発する制度にすべき。サービス担当者会議を置くことで、過剰なサービス利用は抑制できる」と重ねて主張したが、宮島局長は「(社会保障審議会の)介護保険部会の中で検討する」と述べるにとどまったという。また、高見代表理事によると、公費負担率を6割に引き上げる政策提言について、宮島局長は「消費税が上がればできるかもしれない」と発言。これについて、高見代表理事は「高福祉を応分の負担で受ける観点から考えて、消費税の増税は過分の負担となるため心外だ」と批判した。公費負担引き上げ分の財源確保については、「国が考えるべきことだが、財源はもっと取れるところから取るべき」とした。
引用ここまで

引用
介護保険制度に関するパブコメ結果を発表―厚労省
2010年6月21日(月)21時44分配信 医療介護CBニュース

 厚生労働省は6月21日、社会保障審議会介護保険部会の席上で、「介護保険制度」についてのパブリックコメントの集計結果を発表した。募集は2月24日から3月31日にかけて実施され、介護施設の従事者や地方自治体職員、介護施設の利用者らから4465件の有効回答が寄せられた。 「家族が介護を必要とするようになった場合、どのような介護を希望するか」という問いに対しては、「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けさせたい」という答えが49%を占め、「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けさせたい」という回答が27%でこれに次いだ。一方、「自分が介護を必要とするようになった場合、どのような介護を希望するか」という問いに対しては、「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい」が46%で最も多く、「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい」が24%でこれに次ぎ、在宅介護への需要の大きさが浮き彫りとなった。 介護保険制度への意見や要望(複数回答)では、「介護人材確保のため、賃金アップなどの処遇改善を図るべき」(3167件)、「施設待機解消のための施設整備を促進してほしい」(2332件)、「認知症対応のサービスを充実させてほしい」(2282件)、「夜間を含めた24時間対応の在宅サービスを充実させてほしい」(2067件)などが多かった。また、「介護保険サービスの費用負担について」では、「現在の介護保険サービス水準を維持するために必要な保険料引き上げであれば、やむを得ない」が36%、「現在以上に介護保険サービスを充実させるために、さらに保険料が引き上げられてもやむを得ない」が14%となり、保険料引き上げを容認する回答が半数に達した。 厚労省の発表に対し、部会の委員からは、「(介護保険サービスの費用負担について)保険料引き上げを容認する回答を誘導するような設問設定」(UIゼンセン同盟日本介護クラフトユニオンの河原四良会長)、「インターネットだけで意見を募集すると、回答する人に偏りが生じるのではないか」(全国健康保険協会の小林剛理事長)など、パブリックコメントの設問や手法を批判する声も上がった。

要介護・要支援認定者は過去最多の467万人―08年度介護保険事業状況報告(医療介護CBニュース) - Yahoo!ニュース
 厚生労働省は6月22日、「2008年度介護保険事業状況報告(年報)」を発表した。それによると、08年度末時点の要介護・要支援認定者は前年度比14万人(3.2%)増の467万人で、介護保険制度創設以降で最多となった。このうち、65歳以上の第1号被保険者は452万人、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は15万人だった。また、08年度の1か月平均のサービス受給者数は377万人で、前年度に比べて14万人(3.9%)増えた。内訳は、居宅サービスが11万人(4.0%)増の273万人、地域密着型サービスが3万人(15.8%)増の22万人、施設サービスが0.7万人(0.9%)増の83万人。施設サービスに比べて、居宅サービスと地域密着型サービスの伸び率が上回る結果となった。保険給付で見ると、利用者負担を除く08年度の給付費は、前年度比2584億円(4.2%)増の6兆4185億円だった。また、特定入所者介護サービス費と高額介護サービス費を除く08年度の1か月平均の給付費は5062億円で、居宅サービスが2519億円、地域密着型サービスが423億円、施設サービスが2119億円だった。

「介護で退職」26% 要介護家族アンケートで - 47NEWS(よんななニュース)
 介護者支援の全国ネットワーク「ケアラー(家族など無償の介護者)連盟」が実施した家族介護者らへのアンケートで、26%が「介護のため仕事を辞めた」と答えたことが22日、分かった。調査は今年4月から6月、障害者や認知症などの家族らを介護する介護者を対象に実施、250人が回答。 仕事への影響を複数回答で尋ねたところ、「勤務時間を減らした」人は33%、「退職した」は26%、「転職した」は11%、「休職した」は6%。介護をする以前に行っていた趣味やボランティアなどの社会活動の機会が減った人は64%に上った。
介護時間は「半日程度」が28%で最多。次いで「1時間未満」(20%)、「ほとんど終日」(17%)、「2~3時間」(16%)と続いた。このほか「ほとんど終日、要介護者のことを考えている」(41%)、「孤立していると感じたことがある」(50%)、「身体に不調がある」(52%)、「こころの不調がある」(39%)―などの回答があった。

河北新報 東北のニュース/熱い演技で介護予防 仙台市が「シニア劇団」設立
 仙台市が高齢者の生きがいづくりと介護予防を目的に設立した「シニア劇団(仮称)」の開講式が17日、青葉区の市シルバーセンターであり、オーディションで選ばれた30人が来年1月の旗揚げ公演に向けて活動を始めた。オーディションは6月上旬に行われ、55人が挑んだ。30人の団員は59~78歳で、平均年齢は66.6歳。開講式で、市介護予防推進室の鈴木茂樹室長は「若者が多い仙台も10年後に高齢化率が25%を超えると予想される。演劇を通じて介護予防の普及啓発につなげたい」と呼び掛けた。
 この日は、演劇指導に当たる劇団「OCT/PASS」を主宰する石川裕人さんらによる座学もあった。参加した太白区の千葉澄子さん(60)は「退職して時間ができ、人とかかわることがしたいと思って応募した。60歳からの挑戦です」と笑顔で語った。



*参考資料 下記をクリック
介護保険法
<介護保険法 一部抜粋>
 第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
第二条  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2  前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3  第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2  市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(国民の努力及び義務)
第四条  国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2  国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
(国及び都道府県の責務)
第五条  国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2  都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
(医療保険者の協力)
第六条  医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
(定義)
第七条  この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2  この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
3  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  要介護状態にある六十五歳以上の者
二  要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
4  この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  要支援状態にある六十五歳以上の者
二  要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
5  この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。  (略)

第八条  この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。


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社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助実習 実習の目標・実習生紹介表等・参考例<再掲載>



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社会福祉士の資格と仕事<社会福祉士 Web オリエンテーション・全般の解説>

社会福祉士 Webオリエンテーション 各分野の紹介1 医療ソーシャルワーカー
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社会福祉士の資格・仕事 Web オリエンテーション 各分野の紹介4-社会福祉行政機関
社会福祉士 Web オリエンテーション 各分野の紹介 5 貧困・低所得者支援と生活保護の施設・事業
社会福祉士 Web オリエンテーション 各分野の紹介6 地域福祉 コミュニティ・ワーク


*社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 また、社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部です

*社会福祉士とは・・・ 「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、相談援助、運営管理等、ソーシャルワークに携わる専門職の国家資格です。
 各種の相談機関、福祉行政機関、福祉施設・団体、医療機関などにおいて,専門的知識と技術をもって,福祉サービス利用者の相談援助や,地域への援助、施設・団体の運営管理等を行う社会福祉専門職です。
 児童、医療、コミュニティ、障害者、貧困・低所得、女性、高齢者等、多岐にわたる領域で、他者を支え、社会に貢献する仕事・職業です。
by yrx04167 | 2010-06-23 17:33 | Comments(0)