人気ブログランキング | 話題のタグを見る

相談援助実習指導 第3回レジュメ<後半>児童相談所・養護施設とは 社会福祉士養成学科4/27

相談援助実習指導 第3回 レジュメ<前半> 11年4月27日
日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科1Aグループ
<実習施設・機関の概要 2>

2 児童福祉施設の概要
①児童福祉施設とは

 児童福祉法7条に規定される施設で,児童の保護,自立,機能の向上などを図ることを目的としている。
 法律には,助産施設,乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設(児童館・児童遊園),児童養護施設,知的障害児施設(自閉症児施設を含む),知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設(盲児施設・ろうあ児施設),肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設・肢体不自由児療護施設を含む),重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設,児童家庭支援センターの14種類が規定されている。
 ( )内に示す施設は,児童福祉施設最低基準に示す名称。児童福祉施設の設備および運営は,児童福祉施設最低基準によって行われる。設置主体や種別等については,社会福祉法に規定される。

②主な児童福祉領域の生活施設の現状と課題 (本学科の実習施設のみ)
*児童養護施

 児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つ。「保護者のない児童,虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせてその自立を支援することを目的とする施設」(41条)。
 1997年の児童福祉法改正では,養護施設から児童養護施設と改称され,その機能もたんに養護するだけでなく,退所後の児童の自立を支援することが機能として付け加えられた。
 施設形態には大舎制,中舎制,小舎制,グループホームなどの形態があるが,圧倒的に大舎制のものが多い。運営主体は,社会福祉法人または都道府県,市町村,財団法人など。

*母子生活支援施
 母子生活支援施設とは、児童福祉法38条に規定されている児童福祉施設の一つ。夫の死亡,離婚,夫の暴力からの避難,未婚での出産などの状況にあり,自立して生活していくことが困難な母子を保護し,母子の自立促進のために生活を支援することを目的としている。1997年の児童福祉法改正以前は,母子寮とよばれていた。

3 児童相談所の概要 
・児童相談所とは、児童福祉法15条で都道府県に設置が義務づけられている行政機関である。
 児童に関する各般の問題につき,家庭その他からの相談に応じ,児童および家庭につき必要な調査ならびに医学的・心理学的等の判定を行い,それらに基づいて児童および保護者の指導を行うとともに,児童を一時保護する等を業務とする。「児童の権利を保護することを主たる目的として設置される」(児童相談所運営指針)。
 児童福祉法17条で,必要に応じ一時保護所を設けなければならないとされている。
 32条で,里親委託,児童福祉施設入所措置等の27条に基づき都道府県が採るべき措置の権限を児童相談所長に委任できると規定されており,大半の都道府県が委任している。
 児童相談所長は16条の2第2項各号に該当する者から任用されるが,専門性の低さが指摘され,2000年の児童福祉法改正で,社会福祉士を加えるなど基準が厳格化された。

*児童相談所の業
①児童の生育上の問題について、家庭その他から相談に応ずる。
②児童とその家庭について必要な調査を実施し,医学的,心理学的,教育学的,社会学的及び精神保健学的判定
③上記判定に基づいて必要な指導を行い,また児童福祉施設への入所,里親及び保護受託者への委託措置をとる。
④必要な場合,一時保護を行う。
*上記のような業務に応じて、児童に対して養育・保健・養護・教護・心身機能・長期欠席および不就学・性向相談,しつけ相談など個別的,専門的な援助の方法でもって対応する。


*前回の補足
「生活保護実施の態度

 平成13年度 保護の実施要領より(厚生労働省社会・援護局保護課)
 生活保護業務に従事される各位におかれては,保護の実施要領等を骨とし,これに肉をつけ,血を通わせ,あたたかい配慮のもとに生きた生活保護行政を行うよう,特に次の諸点に留意のうえ,実施されることを期待するものである。

1 生活保護法,実施要領等の遵守に留意すること。
 実施要領は,生活保護法令を実際に適用するうえの具体的指針であり,生活保護行政は,生活保護法令に定めるところはもとよりのこと実施要領に従って適正に実施されるべきものであること。

2 常に公平でなければならないこと。
 生活保護は,生活困窮者に対しひとしく最低限度の生活を保障する制度である。要保護者の事情を客観的な立場において把握し,公平な適用がなされなければならないものであること。

3 要保護者の資産,能力等の活用に配慮し,関係法令制度の適用に留意すること。
 生活保護は,要保護者の活用し得るもののすべてを活用した後に,はじめて適用されるべきものである。要保護者の資産能力等の活用に十分配意するとともに,関係法令を理解し,その適用に遺漏のないように留意すること。

4 被保護者の立場を理解し,そのよき相談相手となるようにつとめること。
 生活保護は,被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とするものである。被保護者の個々についてその性格や環境を把握理解し,それに応じた積極的な援助をたゆまず行うようつとめること。

5 実態を把握し,事実に基づいて必要な保護を行うこと。
 生活保護の保障は,要保護者個々の需要に基づいて行われるものである。要保護者の申立てや第三者の意見を聴取するに止まらず,実態を把握し,事実に基づいた保護を行わなければならないこと。

6 被保護者の協力を得られるよう常に配意すること。
 被保護者は,公的扶助を受ける権利を有するとともに,生活の維持向上につとめる等の責務を負う。法令に定める責務について被保護者が進んでこれを果すよう配意すること。

7 常に研さんにつとめ,確信をもって業務にあたること。
 生活保護業務を担当する職員は,実施機関の一員であることを自覚し,それぞれ果すべき職責を明確に把握するとともに,相互に研究し,必要に応じ上級者の指揮を求め,自己の業務に確信をもって事にあたること。


日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部(2コース)です

社会福祉士国家試験合格率速報 2011年3月 日本福祉教育専門学校社会福祉士養成学科合格率96.1% (現役のみ)

*社会福祉士とは
  「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、相談援助、運営管理等、ソーシャルワークに携わる専門職の国家資格です。
 各種の相談機関、福祉行政機関、福祉施設・団体、医療機関などにおいて,専門的知識と技術をもって,福祉サービス利用者の相談援助や,グループワーク、施設の運営管理、地域福祉活動等を行なう社会福祉専門職です。
 社会福祉士は、子ども、医療、コミュニティ、障害者、貧困、女性、高齢者、更生保護、行政等、多岐にわたる領域で、他者を支え、社会に貢献する仕事・職業です
社会福祉士及び介護福祉士法.


*続き・用語解説は下記をクリック



*児童福祉施設最低基準
 児童福祉施設の職員配置,設備あるいは運営等についての最低基準を定める省令(昭和23年厚生省令63号)で,児童福祉施設の種別の個々について,一般原則,設備,職員要件および配置などを規定している。児童福祉施設に入所している者が,明るくて,衛生的な環境において,素養があり,かつ,適切な訓練を受けた職員の指導により,心身ともに健やかにして,社会に適応するように育成されることを保障することを目的とする(2条)。児童福祉施設は,最低基準を超えて,つねに,その設備および運営を向上させなければならない(4条)。
by yrx04167 | 2011-04-30 12:01 | Comments(0)