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障害者支援施設、障害者福祉分野の実習目標、実習計画書 生活介護、就労継続支援とは 相談援助実習指導 前期第5回レジュメ

相談援助実習指導 前期第5回 レジュメ 2011/05/18
社会福祉士養成学科1Aグループ


障害者福祉分野、障害者支援施設の実習目標 例(日々の実習目標にも応用可)
 利用者への援助の視点
・障害者福祉の根幹に今日でも掲げられているピープルファースト、自己決定の尊重、ノーマライゼーション、脱施設化等に沿った実践ついて、実習に取り組みつつ、どのような場面でこれらの理念、精神は活かされているのか、その実際を学ぶ
・自立生活運動等の理念である、多様な「自立」を支援することを地域における実践から学ぶ。
・利用者の声、要望を活かす福祉施設の運営の方法、あり方について、実習を通して考察する。
実習を通して、障害者支援施設における利用者への全人的、総合的な視点を持って、利用者の個性や生活の理解を深める。
・利用者に対して、日中の作業・活動、食生活、居住環境、家族や地域との関係等の生活の全体を捉える視点を持ちながら、関わり、実習に取り組む。
・利用者のライフステージごとの問題や課題を共有し寄り添う援助者として姿勢を、職員の方々の実践から学ぶ。
・障害者福祉に関連する医療・教育・福祉の制度と、障害者支援の実践との関連を学ぶ。
・利用者本人とその家族全体を捉える視点や、家族への支援、その際の留意点等を現場から学ぶ。
・福祉施設の専門職と、地域社会のインフォーマル・サポートとの連携、協力、交流の創り方を、現場において考える。

・地域生活支援における危機状況の予防

(障害者福祉における実習目標の例 抜粋 支援の視点でもある)

<実習施設・機関の概要 4>
*障害者福祉・概要
・障害者福祉とは、多様な障害を持つ人々を対象とした,社会福祉の制度・サービス体系と、その支援の方法、技術、支援の実践の一分野である。ノーマライゼーションやピープルファースト等の理念を掲げている。
 高齢者福祉等、他分野と同様に,援助対象となる人々(障害者)の特有のニーズに配慮して,独自の制度・サービス体系や援助方法が構築されてきた。
 また自立生活運動、障害者の当事者活動等、当事者自身の力によって、発展してきた側面もある。

*障害者福祉分野には、いくつかの特徴がある
 第一は,障害者に対する社会の差別や偏見も残っていることもあり,アドボカシーや社会への働きかけ(福祉教育や、ソーシャルアクション)も必要とされていることである。
 そして障害者福祉施策は,当事者活動・運動など社会運動の結果として実現する場合が多い。その過程では新たな障害者福祉の理念が生み出され,社会福祉の発展のみならず,社会全体にも大きな影響を与えてきた。ノーマライゼーション,自立生活思想,脱施設化とコミュニティ・ケア,リハビリテーションの全人間的復権などである。
・第二は,今日でも脱施設化が課題であり,重い障害のある人たちへの住宅施策やケアサービスといった基本サービスの充実が必要とされる。また,重い障害をもつ人たちに地域で多様な援助サービスを適切に利用できるよう援助するケアマネジメントの発展も重要である。

<用語解説を参照・記事の最後>
*障害受容

*国際障害分類 ; ICF

*ノーマライゼーション

*自立生活思想

*脱施設化

*リハビリテーション


*身体障害者更生相談
 身体障害者福祉法11条により,都道府県ならびに政令指定都市に設置が義務づけられている。医師,身体障害者福祉司,心理判定員,職能判定員などの専門職が配置されている。身体障害者に対して,専門的な知識・技術を必要とする相談・指導を行うとともに,身体障害者手帳の交付,身体障害者施設の入所判定,各種診査等を行う。また必要に応じて補装具の処方および適合判定を行う。これらの業務を巡回して行う場合もある。

*身体障害者療護施
 1972年の身体障害者福祉法の改正により創設された生活施設であり,身体上の著しい障害のため常時介護を必要とするが,家庭では介護を受けることが困難な最重度の障害者が入所して,生活・医学的管理のもとに必要な介護等を行う施設である。

身体障害者福祉法
 (法の目的)
第一条  この法律は、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(自立への努力及び機会の確保)
第二条  すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2  すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2  国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(身体障害者)
第四条  この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。


*知的障害者更生施
・満18歳以上の知的障害者を入所もしくは通所させ、社会生活適応・生活習慣確立のための生活支援、職能訓練など、障害者が自立し地域で社会生活を行なえるよう支援または訓練することを目的とした福祉施設である。
知的障害を持つと判定され、療育手帳が交付されている人が利用申し込みができる。

*知的障害児施設  
 知的障害のある児童を入所させて,これを保護するとともに,独立自活に必要な知識技能を与えることを目的としている。


<前回講義:相談援助実習指導 前期第4回 社会福祉士養成学科にて
社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助実習指導 前期第4回 レジュメ5/11 社会福祉協議会とは 社会福祉士養成学科1Aグループ
 <実習施設・機関の概要 3>、市区町村社会福祉協議会など


日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部(2コース)です

社会福祉士及び介護福祉士法


*続き・用語解説は下記をクリック




*解説:先天性障害
 遺伝性,および胎生期の外的要因(放射線,薬物,感染等)による疾病,または心身の機能や形態の異常から生じる障害。出生直後に判明可能なものから,心臓等奇形や代謝異常など時間的経過の後に発見される障害もあり,原因も染色体や代謝の異常などさまざまである。代表的なものでは,股関節脱臼などの肢体不自由,難聴や盲などの視聴覚系障害,また各種代謝異常やダウン症候群などの精神運動発達遅滞等がある。

*解説:中途障害 
 定義は曖昧であるが,一般的には先天性ないしは学齢期に発症・受傷した場合と区分して,青年期以降に受傷した場合に用いる。肢体不自由では,青年期には,交通事故などによる脊髄損傷や外傷性脳損傷が多くみられる。中高年では脳血管障害が代表的である。中途で視覚障害になった場合には,失明以前の視覚的経験を活用できる点で,先天性あるいは早期に視覚障害になった人と異なる。聴覚障害の場合では,先天性あるいは早期に聴覚障害となった人が手話を主たるコミュニケーション手段とするのに対し,中途失聴者は補聴器の利用や筆談など音声や文字言語を主たるコミュニケーション手段としている。このように中途障害の場合は受傷前に獲得していた能力(社会的な経験も含め)を活用できるので,リハビリテーションの方法が異なる。また,受傷前と異なる能力や生活の変化を受け入れ,立ち直っていく過程(障害受容)が大きな課題となる。

*解説:障害受容
 障害のために変化した諸条件を,障害を受けた本人や周囲の人が心理的に受け入れること。障害はそれまでできたことができなくなるという側面を有しており,その結果,セルフイメージの変更を余儀なくされる。新たなセルフイメージを獲得することが障害受容といえる。しかし障害受容は,障害をもった人だけの心理的問題ではない。家族や周囲の人,あるいは社会がその変化を受け入れることが重要である。

*国際障害分類 ; ICF
・WHO(世界保健機関)が提唱する国際的な障害分類。1980年に試案としてICIDHが提起され,92年に正式な国際分類となった。2001年,改訂版が承認され,ICF(国際生活機能分類)と改称された。ICIDHでは「機能障害→能力障害→社会的不利」という線形モデルが採用されていたが,ICFでは心身機能・身体構造,活動,参加,環境因子,個人因子の各要因の相互作用モデルが採用され,障害というマイナスの側面のみを記述するのではなく,健康一般を記述するものとなった。
 それは、身体機能や構造などの身体レベル,能力や活動といった個人の生活レベル,社会参加などの社会生活レベル,といった三つのレベルに分け,個人と環境の相互作用で障害を捉える。個々への支援を行ううえで,障害をもつ人の社会参加を阻害しているメカニズムを分析し,各障害のレベルに多面的にアプローチすることが求められる。

*ノーマライゼーション
 もともとは,デンマークで1950年代前半に設立された知的障害者の親の会での議論を踏まえて,1959年に制定された知的障害者法において,行政官バンク- ミケルセンが「知的障害者の生活を可能な限り通常の生活状態に近づけるようにすること」と定義づけたことに始まる。その後,1967年にスウェーデンで制定された知的障害者援護法にもノーマライゼーションの理念が盛り込まれ,その制定に尽力したニーリエが1969年に論文「ノーマライゼーションの原理」を発表するに至って,世界各国の関係者に広く知られるようになった。ニーリエは,ノーマライゼーションをすべての知的障害者の「日常生活の様式や条件を社会の普通の環境や生活方法にできるだけ近づけること」と定義したうえで,1日・1週間・1年のノーマルなリズム,ライフサイクルにおけるノーマルな経験,ノーマルな要求や自己決定の尊重,男女両性のいる暮らし,ノーマルな経済的水準,ノーマルな住環境水準といった具体的な目標を提示している。1970年代以降になると,71年の「知的障害者の権利宣言」,75年の「障害者権利宣言」,80年の「国際障害者年行動計画」などでも基本的理念の一つと位置づけられ,国際的にも普及していくことになるが,この理念を北米に導入したヴォルフェンスベルガーは,1972年に「可能な限り文化的に通常である身体的な行動や特徴を維持したり,確立するために可能な限り文化的に通常となっている手段を利用すること」と定義し,「通常」ということの意味するところが文化的な違いを伴うことにも注意を促している。
 日本では,1970年代の後半より紹介され始め,81年の国際障害者年に刊行された『厚生白書』でも取り上げられて,80年代を通じて急速に定着していくことになる。

*自立生活思想
 常時介助を必要とする重度の全身性身体障害をもつ人々が中心となって展開されている自立生活運動を支えている思想。その最大の特徴は,障害をもつ本人自らの主体性を最大限に確保しようとすることにある。そのために,身辺自立や経済的自立に限定されがちであった従来の自立概念を根底から問い直して,自立を自己決定権の行使と捉える考え方を導き出した。これは,ケアを受けるという依存的とも思われがちな立場にありながらも,自分の人生や生活のあり方を自分の意志に基づいて決定し,自らの生活の主体,人生の主人公でいることこそがその人のQOLを最大限に高めることであるという思想にほかならない。と同時に,この思想は,自らの選択に伴う責任をも重視し,失敗を恐れずに「自らの不便をも選ぶ権利」あるいは「危険に挑む尊厳」といった強靱な自己責任の思想にも裏打ちされている。

*自立生活運動  
 1970年代に世界各地で同時発生的に起こった,障害当事者による障害者の権利獲得運動である。一般的にアメリカのカリフォルニア大学バークレー校が運動発祥の地として知られているが,例えば日本やイギリス等においてもほぼ同時期に同様の動きが開始されており,この運動はアメリカ発というよりも,アメリカで最も早く理論的に整理され,また,自立生活センターという組織的活動が開始されたと理解すべきである。自立生活運動でいう自立とは,「人の助けを借りて15分かかって衣服を着,仕事に出かけられる人間は,自分で服を着るのに2時間かかるために家に居るほかない人間より自立しているといえる」というものである。このような自立観は,経済的自立や身辺的自立が最優先されるリハビリテーション・モデルを転換させた。すなわち,障害者の社会参加のために各種の社会的支援が必要であり,その支援は障害を体験的に最もよく理解している障害者自身が担うべきであるという自立生活モデルが提唱されたのである。

*脱施設化
 管理的で閉鎖的な入所型大規模障害者施設の問題を解決するために,施設入所者を地域ケアに移行するとともに,施設入所の可能性がある人たちの不必要な入所を防止し,同時に「施設化」されてない人たちには質の高い地域ケアを実現する取組みおよびその理念をいう。

*リハビリテーション
 障害をもつ人のQOLを最大限に高め,人間らしく生きる権利の回復を図るために,医学的・社会的・教育的・職業的アプローチを組み合わせ,かつ相互に調整して用いられる実際の援助,あるいはそうした理念のこと。端的に「全人間的復権」とも定義されている。

*解説:身体障害
 障害の種類は,視覚障害,聴覚または平衡機能の障害,音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害,肢体不自由,心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害,に大きく分けられる。

*解説:知的障害
一般にはアメリカ精神遅滞学会(AAMR)の「精神(発達)遅滞」(mental retardation)についての定義(第7版,1973年)が用いられている。ここでは,①知的機能がIQ70以下,②適応行動(adaptive behavior)に障害がある,③知的遅れの原因が発達期の18歳までにある,という3要素を併せもつ場合を「精神遅滞」としている。最近はAAMRの第9版(1992年)が注目され,この定義では知的遅れをIQ70~75と幅をもたせた。そして適応行動を「適応スキル」(adaptive skill)に改め,「問題」というより「社会生活を送るうえで困難があり,支援を必要とすること」と捉えている点が重要である。コミュニケーションや身辺自立など10領域の適応スキルのうち二つ以上に制限が認められ,やはり3要素を備えた場合を「精神遅滞」としている。また適応スキルを補うため,周囲の人々による支援システムを広げていくことを強調しており,この考え方は環境要因を重視した新しい「国際生活機能分類」(ICF,2001年)にも通ずるものである。
by yrx04167 | 2011-05-19 06:30 | Comments(0)