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障害者に対する支援と障害者自立支援法 練習問題 障害者権利宣言とは 社会福祉士国家試験受験対策

障害者に対する支援と障害者自立支援法
 練習問題・基礎

<社会福祉士国家試験受験対策web講座 専門科目>

 正しいものは○、誤っているものは×で解答しなさい。

問題1 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、都道府県障害者計画を策定するよう努力しなければならない。

問題2 「障害者権利宣言」は、1970年の第25回国連総会において決議された。

問題3 障害者基本法では、障害者を身体障害又は知的障害のある者とした。

問題4 「障害者の権利に関する条約」は、2006年の第61回国連総会において採択され、2007年には日本政府も署名した。

問題5 身体障害者補助犬法で定める補助犬とは、盲導犬と介助犬の2種類である。

問題6 障害児に対する日常生活上の便宜を図るための用具の給付は市町村の業務である。

問題7 平成18年6月の学校教育法の改正(平成19年4月施行)により、「特殊学級」という用語が「特別支援学級」に改められた。


問題22 障害者福祉関連施策に関する次の記述のうち,適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。

A 学校教育法の一部改正により特別支援学校となったのは,盲学校,聾(ろう)学校,養護学校のうち,養護学校についてである。
B 一般の民間企業については,1.8%の法定雇用率が適用されている。
C 「バリアフリー新法」においては,道路もバリアフリー化の対象とされている。
D 福祉サービス利用援助事業を利用できる障害者は,「手帳」を所持する障害者に限定されている。

(注)「バリアフリー新法」とは,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。

(組み合わせ)
1 A B
2 A C
3 A D
4 B C
5 B D


社会福祉士・精神保健福祉士受験対策 
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*解答は下記をクリック



*解答
問題1 ×
 2004(平成16)年6月の障害者基本法改正により、都道府県障害者計画を策定しなければならないこととされた。

問題2 ×
 障害者権利宣言は1975(昭和50)年12月9日、第30回国連総会で決議された。

問題3 ×
 障害者基本法では、障害者を身体障害、知的障害者に精神障害者を含めた。

問題4 ○

問題5 ×
 補助犬とは、(1)目の不自由な者の道路での通行を補助する盲導犬、(2)物の拾い上げおよび運搬等の肢体不自由を補う介助犬、(3)聴覚障害により日常生活に著しい支障がある者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、必要に応じ音源への誘導を行う聴導犬の3種類である。

問題6 ○

問題7 ○

問題22  解答4

<解説>
*障害者権利宣言
 1971年の知的障害者の権利宣言をもとにして作成され,75年12月9日第30回国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する決議」。障害者の定義に始まり,障害者の平等な権利保障,市民権・政治的権利の保有,各種サービス受給の権利,経済的・社会的保障に基づく生活水準保持の権利,社会的・創造的活動への参加の権利など,ノーマライゼーション理念に基づく総合的な生活保障の権利を明示した13カ条から構成されている。

*障害者基本法(抜粋
(目的)
第一条  この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第三条  すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2  すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

(障害者基本計画等)
第九条  政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4  内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5  都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6  市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7  政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8  第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
9  第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

*身体障害者補助犬法(抜粋
(目的)
第一条  この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
2  この法律において「盲導犬」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項 に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
3  この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
4  この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。

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by yrx04167 | 2011-11-01 21:37 | Comments(0)