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児童福祉・里親とソーシャルワーク4 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて

児童福祉・里親とソーシャルワーク4 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて相談援助演習レジュメ概要 児童福祉・里親とソーシャルワーク6  社会福祉士養成学科2クラスBにて


虐待を受けた子どもへの心理的援助の基本的枠組
[1]  保護者等から虐待を受けて施設に入所してきた子どもは、直接的な身体の外傷が治癒した後も、心理的虐待や虐待的な生育環境、分離体験等から生じる様々な課題を抱えていることが多い。その場合には職員や他の子どもとの間で安定した関係を取り結ぶことが難しく、自立した社会人として成長していくための障害となること等が指摘されている。

[2]  虐待を受けた子どもの援助に当たっては、施設等が従来から持ってきた受容と支持の機能が基盤となる。職員と子どもが起居を共にする中で、施設等が子どもを暖かく受け入れている場所であることを伝え、職員が子どもの感情を否定的な感情も含めて支持し共感的に理解するなかで、子どもが物心両面で安心して生活できる場、守られているという実感をもてる場を提供していくことが援助の基本である。日常生活の場面場面での職員と子どもとの感情の交流を通して密接な信頼関係を築き、それを維持していくことによって、子どもが心の傷を癒し、自立した社会人として成長していくための基盤ができるのである。
 このことを可能とするためには、児童福祉司、心理職員、精神科医等の児童相談所の専門職が共同の事例検討や助言・指導を通じて施設を技術的に支援していくことが不可欠であるとともに、施設職員が虐待を受けた子どもの心理・行動特性を理解していく必要がある。
[3]  虐待を受けた子どものうち、虐待に起因する心的後遺症(単なる心の傷ではなく日常生活に支障があって治療を要するもの。)を有していて、心理療法や精神科医の治療・助言等が必要と考えられる子どもに対しては、児童相談所への通所や児童相談所職員の施設訪問等により、心理療法等必要な治療を受けさせるとともに、生活上の援助に当たる職員への専門家の助言を得ることが必要である。虐待を受けた子どもへの心理的援助を行う上で大切なのが、チームによる援助体制の確立である。

[4]  ただし、虐待を受けた子どもの心的後遺症が重篤な場合には情緒障害に該当し、情緒障害児短期治療施設の対象となるから、情緒障害児短期治療施設に入所して精神科医と心理療法を担当する職員による治療とそれら専門家の助言をもとに行われる生活指導を受けることが適切である。情緒障害児短期治療施設は昭和36年に創設された児童福祉施設であるが、十分な整備が進んでいない。未設置の都道府県では児童相談所の通所部門や医療機関等を活用して必要な子どもへの援助に当たっているとしているが、整備の促進が望まれている。



子ども虐待による死亡事例等の検証結果(第7次報告概要)及び児童虐待相談対応件数等|報道発表資料|厚生労働省

子ども虐待による死亡事例等の検証結果(第7次報告概要)及び児童虐待相談対応件数等


1 子ども虐待による死亡事例等の検証結果
 児童虐待防止法に基づき、虐待による死亡事例など重大な事例の検証を「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で実施しており、このたび第7次報告を公表。

  対象は平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事例。
  (1)対象期間に発生または明らかになった虐待死事例は47例(49人)【20年度64例(67人)】
  (2)死亡した子どもの年齢は、虐待死事例では0歳児が20人(40.8%)と最も多く、0~5歳児が約9割(43人)を占めている。
  (3)虐待死事例では、「望まない妊娠」、「妊婦健診未受診」、「母子健康手帳未発行」が多く、これらの妊娠期・周産期の問題を併せて抱える傾向。
  (4)地方公共団体と国への提言のうち、国への提言で主なものは、
   ・望まない妊娠について相談できる体制、養育支援を必要とする家庭に対する妊娠期・出産後早期からの支援体制及び関係機関の連携体制の整備
   ・通告義務・通告先等についての広報・啓発の一層の充実
   ・地方公共団体による検証内容の分析、提言に係る取組に対する評価の確認


2 児童相談所における児童虐待相談対応件数
 平成22年度中に、全国205か所(注)の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は55,152件(速報値)(宮城県、福島県、仙台市を除いて集計した数値)で、これまでで最多の件数となっている。
(注)児童相談所は平成23年4月1日現在で206か所となった。


3 平成22年度に実施された出頭要求など
 平成20年4月より、長期間、子どもの姿が確認できない家庭には、裁判所の許可に基づく臨検・捜索ができるようになるなど、新たな制度が導入された。
 平成22年度におけるこれらの実施状況は次のとおり。
(1)出頭要求等  50ケース(対象児童数延べ72人) 【21ケース(25人)】
(2)再出頭要求    6ケース(対象児童数延べ 7人) 【 2ケース( 2人)】
(3)臨検・捜索      2ケース(対象児童数延べ 2人) 【 1ケース( 1人)】      

集計結果による分析-「虐待死」・「心中」の事例- 事 例 の 分 析
集計結果による分析-0日・0か月児の死亡事例-
個別ヒアリング調査結果の分析-6事例から-
○死亡した子どもの年齢は、虐待死事例では、 0歳児が20人(40.8%)と 一番多く、0~5歳児が約9割(43人)を占めている。
心中事例では、各
年齢に分散している。
○虐待の種類は、身体的虐待が多く(59.2%)、3歳未満ではネグレクトが
約半分を占めている。主な死因は、虐待死事例で「頭部外傷」(30.6%)、
心中事例で「頚部絞厄」(33.3%)であり、これまでの報告と同様。虐待
死事例では、「車中放置による熱中症・脱水」と「溺水」が増加した。
○主たる加害者は、虐待死事例と心中事例のいずれにおいても、「実母」が最
も多い。(虐待死事例で23人(46.9%)、心中事例で22人(56.4%))
○虐待死事例では、「望まない妊娠」、「妊婦健診未受診」、「母子健康手帳
未発行」が多く、これらの妊娠期・周産期の問題を併せて抱える傾向。
○虐待死事例での加害の動機について、3歳未満では、「子どもの存在の拒
否・否定」、「保護を怠ったことによる死亡」が多く、3歳以上では、「し
つけのつもり」が最も多い。
○虐待死事例・心中事例ともに、児童相談所が関わっていた事例が増加してい
る。(虐待死事例で12事例(25.5%)、心中事例で6事例(20%))児童
相談所が関与していた虐待死事例のうち、虐待の認識があり対応していた事
例は2例、虐待の認識がなかった事例は5例であり、情報収集、アセスメン
トや措置解除後の関係機関を含めた連携・フォロー体制が要因である。


児童相談所が支援していた家庭だが、養育者に
とっては、望まない妊娠について相談できる機関に
なっていない。
2 妊娠期からの継続的な支援体制
妊娠・出産等の各種届出時や産科入院中のリスク
アセスメントが十分でなく、継続した支援につなが
らない。 3 乳幼児健康診査受診者・未受診者フォローの在
り方
養育者や子どもと関わることができる唯一の機会
である健康診査を利用して、きょうだいの状況や養
育の悩みを捉えることができていない。 4 複数機関の連携による適切な家族アセスメント
各関係機関の情報を統合し、家族の状況を適時に
アセスメントすることができていない。 5 生育歴、生活歴等からの潜在的な問題の把握
養育者の成育歴やストレスとなるライフイベント
からのリスクアセスメントが十分でない。 6 初期対応と関係機関の連携
関係機関の役割分担が明確でないため、必要な措
置が行われていない。 7 入所措置解除時のアセスメントと家庭復帰後支

入所措置解除のアセスメントを一部の関係機関で
行い、解除後の支援方針が明確でなく関係機関の間
で共有されていない。 8 学校等の組織的対応の在り方
虐待を疑ったが、組織の判断として通告を見合わ
せ、児童相談所等に速やかに通告していない。 9 虐待防止・早期対応における医療機関の体制
虐待を見逃さない診療を行うための虐待に対する
院内体制が十分でない。

○ 保護者等に精神疾患がある、あるいは強い抑
うつ状態である
○ 妊娠の届出がされていない
○ 母子健康手帳が未発行である
○ 特別の事情がないにも関わらず中絶を希望し
ている
○ 医師、助産師が立ち会わないで自宅等で出産
した
○ 妊婦健診が未受診である
(途中から受診しなくなった場合も含む)
○ 妊産婦等との連絡が取れない
(途中から関係が変化した場合も含む)
○ 乳幼児にかかる健診が未受診である
(途中から受診しなくなった場合も含む)
○ 子どもを保護してほしい等、保護者等が自ら
相談してくる
○ 虐待が疑われるにもかかわらず保護者等が虐
待を否定
○ 過去に心中の未遂がある
○ 訪問等をしても子どもに会わせてもらえない
○ 双子を含む複数人の子どもがいる
保護者の側面
※子どもが低年齢、または離婚等により一人

単独の機関や担当者のみで対応している
○ 要保護児童対策地域協議会(子どもを守
る地域ネットワーク)が一度も開催されて
いない
○ 関係機関の役割、進行管理する機関が明
確に決まっていない
援助過程の側面

児童委員、近隣住民等から様子がおかし
いと情報提供がある
○ きょうだいに虐待があった
○ 転居を繰り返している
生活環境等の側面

子どもの顔等に外傷が認められる
○ 子どもが保育所等に来なくなった
○ 保護施設への入退所を繰り返している

*レジュメ5に続く

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 児童福祉・里親とソーシャルワーク1 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 児童福祉・里親とソーシャルワーク2 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 児童福祉・里親とソーシャルワーク3 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 児童福祉・里親とソーシャルワーク4 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 児童福祉・里親とソーシャルワーク5 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて



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社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉1 児童虐待の定義とは 社会福祉士養成学科

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉2 児童相談所・子ども虐待対応とは 社会福祉士養成学科

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉3 児童虐待とDV配偶者からの暴力対応とは 社会福祉士養成学科



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日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部(2コース)です

社会福祉士及び介護福祉士法


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社会福祉士受験支援講座・教員日記 : グループワークの概要1 相談援助演習レジュメ概要 社会福祉士養成学科2クラスBにて

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by yrx04167 | 2012-02-27 12:18 | Comments(0)