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相談援助・社会福祉士web予習・入門講座 その8 児童福祉の概要・前編 相談援助の基盤と専門職等

相談援助・社会福祉士web予習講座 その8
<予習・参考資料>

*「相談援助の基盤と専門職」と「相談援助の理論と方法」などの予習・プレ学習として活用して下さい。

社会福祉 各領域の概要・児童福祉(前編)
<児童福祉とは>
 児童の権利を擁護し児童福祉の理念を実現することを目的として,国,地方自治体および社会全体が児童およびその家庭を援助するために行なう、諸事業・活動の総体を指す。
 児童福祉は,社会福祉法,児童福祉法,母子及び寡婦福祉法,母子保健法,「児童虐待の防止等に関する法律」,児童福祉施設最低基準等の法令と国および地方自治体の通知等に基づいて制度化されており,児童相談所,福祉事務所,保健所等の行政機関や,保育所,児童館,児童養護施設などの公私の児童福祉施設,社会福祉協議会等で,社会福祉従事者が社会福祉援助技術を用いて援助活動を行っている。
 しかし,それらの専門的援助活動だけでなく,児童委員(主任児童委員)や子ども会育成会,PTA,母親クラブ,子育てサークルなどの地域住民の自発的な援助活動,生活協同組合,NPO,企業等,営利・非営利の多様な組織の活動が児童福祉を支えている。

*歴史的経緯、現状と課題
 わが国の児童福祉の基本である「児童福祉法」は、戦後、困窮する児童を保護、救済する必要性と、さらに、次代を担う児童の健全な育成を図るため、昭和22(1947)年に制定された。
 児童福祉法のもと、昭和26(1951)年に制定された「児童憲章」や、平成6(1994)年の国連「児童の権利に関する条約」の批准といった「児童の権利保障」という理念の定着化とあいまって、児童福祉の諸制度は広く児童の最善の利益を保障する観点から充実が図られてきた。
 現在では、児童福祉法に基づいていろいろな問題から家庭で暮らすことのできない児童等への施設サービス(児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等)や、保育所における保育サービス、障害児に対する在宅・施設サービス等が実施されている他、少子化の一層の進行や、児童虐待といった新たな課題に対応すべく、「次世代育成支援対策推進法」や「児童虐待防止法」による施策も進みつつある。
 児童福祉は、要保護児童の保護、救済といった限定的な制度から、すべての児童の健全な発達保障へとその対象について変遷をたどってきたが、これからは、社会・経済状況の変化や価値観の多様化等を背景として子育てを社会全体で支える視点からの制度の充実が必要であり、労働施策等との連携を含めた施策の推進が一層求められている。

<児童福祉の今日的な課題>
*児童虐待 child abuse 概要
 一般的には,家庭内における親,きょうだい,祖父母などの親族による身体的・心理的・性的暴力や,主たる養育者による子どもの放置をいう。広くは,学校や社会福祉施設などにおける教職員による暴力も包括する。
 児童虐待は,
 ①身体的虐待(殴る,蹴るなどの身体的暴力),
 ②心理的虐待(子どもの情緒的発達を阻害する無視やことば),
 ③性的虐待,
 ④ネグレクト(養育の放棄・怠慢)に分類される。

*子ども虐待の定
 児童虐待防止法第2条ー後述

*具体的には、以下のものが児童虐待に該当する
ア.身体的虐待(第1号
● 外傷とは打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、たばこによる火傷など。
● 生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、冬戸外にしめだす、一室に拘束するなど。
● 意図的に子どもを病気にさせる。 など

イ.性的虐待(第2号)

ウ.ネグレクト(第3号

●子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、(1)家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、(2)重大な病気になっても病院に連れて行かない、(3)乳幼児を家に残したまま度々外出する、(4)乳幼児を車の中に放置するなど。
● 食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
 例えば、(1)適切な食事を与えない、(2)下着など長期間ひどく不潔なままにする、(3)極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
● 親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。
● 祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人がア、イ又はエに掲げる行為と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。 など

エ. 心理的虐待(第4号
● ことばによる脅かし、脅迫など。 子どもを無視したり、拒否的な態度を示す。
● 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
● 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
● 子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう。

*児童虐待防止対
  従来は 、児童相談所のみで対応する仕組みであったが、平成16年の児童虐待防止法等の改正により、
「市町村」も虐待の通告先となり、「市町村」と「児童相談所」が二層構造で対応する仕組みとなっている
○市町村虐待相談対応件数 平成17年度 40,222件 → 平成21年度 57,299件
○各市町村単位で、子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の設置が進んでいる。
(平成22年4月1日現在、95.6%の市町村で設置(任意設置の虐待防止ネットワークを含むと98.7%))。
○平成20年の児童福祉法改正法により、21年4月より、協議会の支援対象について、これまでの要保護児童に加え、乳児家庭全戸訪問事業等で把握した養育支援を必要とする児童や出産前から支援を行うことが特に必要である妊婦も追加された。

<児童虐待 相談援助演習レジュメ>
社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉1 児童虐待の定義とは 社会福祉士養成学科

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉2 児童相談所・子ども虐待対応とは 社会福祉士養成学科

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉3 児童虐待とDV配偶者からの暴力対応とは 社会福祉士養成学科

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助演習レジュメ 子ども虐待・児童福祉4 児童相談所虐待対応、立入調査、臨検・捜索とは 社会福祉士



■不登校
 文部科学省は,年間30日以上の長期欠席者のうち,何らかの心理的,情緒的,身体的,あるいは社会的要因・背景により登校しない,あるいはしたくてもできない状況にある状態と定義している。不登校は登校拒否,学校恐怖症などとほぼ同義に用いられることもあるが,学齢児童・生徒(幼・保育園児や高校・大学生を含める場合もある)の「学校に行けない」あるいは「行かない状態」の総称としても用いられている。

■子どもの貧困
 「子供の貧困」がクローズアップされている。経済協力開発機構(OECD)のデータによると、日本では、17歳以下の子供の7人に1人が貧困状態にある。貧しい家庭環境が健康や教育に及ぼす影響はもちろん、親から子に伝わる「負の連鎖」を懸念する声も強い。子供が貧困に陥るのは、親が働いていないか、働いていても収入が低いことなどが考えられる。大阪市が04年3月にまとめた「大阪市ひとり親家庭等実態調査報告書」によると、希望する子供の最終学歴を「大学」とした割合は、年収600万円以上の世帯では半数以上だったが、同200万円未満の場合は25%を切った。健康面への影響も懸念される。横浜市社会保障推進協議会が昨年2月末、市からデータを得たところ、国民健康保険料の滞納により、受診抑制が懸念される世帯の子供は約3700人に上った。「家庭環境で治療を受けられない子供がいる」と、同会では警鐘を鳴らす。06年4月に、大阪府堺市健康福祉局の道中隆理事が、市内の生活保護受給390世帯を無作為抽出して調べた結果、その25%は世帯主が育った家庭もやはり生活保護世帯で、その割合は母子世帯では40%に上った。「『貧困の固定化』がうかがえる。まずはこうした負の連鎖を断ち切り、親子が自立できる政策が必要」と道中理事は強調する。
<参考リンク 下記をクリック>
2008年10月7日 読売新聞

<子ども虐待・子どもの貧困 関連ニュース ブログ記事バックナンバー>
社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 日刊 社会福祉ニュース 孤立・孤独死対策・震災・高齢者、シングルマザー交流・支援、高学歴低所得非正規

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 日刊 社会福祉ニュース 虐待子ども保護、児童虐待連鎖相談、オレンジリボン、ママは専門学校生 女性自身

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社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 日刊 社会福祉ニュース 特集:児童虐待・子どもの貧困 虐待電話相談、相対的貧困率、福島県外転校希望

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 日刊 社会福祉ニュース 生活保護家庭の子ども学力・学歴・教育支援・連鎖、シングルマザー雇用、貧困集会


親と子が会えない 増える離婚家庭のトラブル
 動画 - NHK クローズアップ現代2010年9月8日(水)放送

 離婚後に子どもに会えなくなった父親や母親が、子どもに会うことを求めて紛争に至る事例がいま急増している。去年1年の「面会交流」をめぐる調停、審判の数は8000件を超え、この10年で3倍以上になっている。子どもに会えない親の淋しさや怒りだけでなく、子どもたちも、離れて暮らす親に会えないことで悩んでいる実態が浮かび上がっている。
 問題の背景として「会うことで子どもが悪影響を受ける」と恐れる親権を持つ親の意向や、離婚時に父か母の一方だけが子どもの親権を持つ「単独親権制度」の限界が指摘されている。年間25万件にも離婚が増える中、争いを減らし、子どもの幸せを守るにはどうすればいいのかを考える。

「震災遺児」をどう支えるか - NHK クローズアップ現代 動画 2011年6月27日(月)放送

<参考:抜粋>
児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号

第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

    第一節 定義
第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
○2  この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をいう。

第五条  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

第六条  この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(略)
児童福祉法

児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十二号

(目的)
第一条  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童に対する虐待の禁止)
第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務等)
第四条  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。
4  国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。
6  児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
7  何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。

(児童虐待の早期発見等)
第五条  学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3  学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
(略)
児童虐待の防止等に関する法律

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助・社会福祉士web予習講座 その1 社会福祉士とは 参考資料 相談援助の基盤と専門職等

社会福祉士受験支援講座・教員日記 : 相談援助・社会福祉士web予習講座 その7 ソーシャル・インクルージョンとは 相談援助の基盤と専門職


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*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
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第23回(平成22年度)社会福祉士国家試験 
 日本福祉教育専門学校社会福祉士養成学科 合格率96.1%
 (受験者76名 合格者73名 現役のみ)

 
<参考:全国受験者数・合格率(第23回)>
・受験者数 43568人  ・合格者数 12255人
 全国受験者合格率 28.1%

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by yrx04167 | 2012-03-10 19:48 | Comments(0)