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社会福祉士・相談援助入門講座web17 児童相談所の業務とは 相談援助の理論と方法等

社会福祉士・相談援助web入門講座 第17回
<予習・参考資料>

*「相談援助の基盤と専門職」と「相談援助の理論と方法」などの予習・プレ学習として活用して下さい。

*児童相談所の概要 
・児童相談所とは、児童福祉法15条で都道府県に設置が義務づけられている福祉行政機関である。
 児童に関する各般の問題につき,家庭その他からの相談に応じ,児童および家庭につき必要な調査ならびに医学的・心理学的等の判定を行い,それらに基づいて児童および保護者の指導を行うとともに,児童を一時保護する等を業務とする。「児童の権利を保護することを主たる目的として設置される」(児童相談所運営指針)。
 児童福祉法17条で,必要に応じ一時保護所を設けなければならないとされている。
 32条で,里親委託,児童福祉施設入所措置等の27条に基づき都道府県が採るべき措置の権限を児童相談所長に委任できると規定されており,大半の都道府県が委任している。
 児童相談所長は16条の2第2項各号に該当する者から任用されるが,専門性の低さが指摘され,2000年の児童福祉法改正で,社会福祉士を加えるなど基準が厳格化された。

*概要:児童相談所の業
①児童の生育上の問題について、家庭その他から相談に応ずる。
②児童とその家庭について必要な調査を実施し,医学的,心理学的,教育学的,社会学的及び精神保健学的判定
③上記判定に基づいて必要な指導を行い,また児童福祉施設への入所,里親及び保護受託者への委託措置をとる。
④必要な場合,一時保護を行う。
*上記のような業務に応じて、児童に対して養育・保健・養護・教護・心身機能・長期欠席および不就学・性向相談,しつけ相談など個別的,専門的な援助の方法でもって対応する。

<厚生労働省 児童相談所運営指針より抜粋>
*児童相談所が受け付ける相談の種類及び主な内容
1.養護相

  父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。

2.保健相談
未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する子どもに関する相談

3.肢体不自由相
肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。

4.視聴覚障害相
盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。

5.言語発達障害等相
構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅滞、学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等に関する相談。

6.重症心身障害相
重症心身障害児(者)に関する相談。

7.知的障害相
知的障害児に関する相談。

8.自閉症等相
自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談。

9.ぐ犯等相
虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない子どもに関する相談。

10.触法行為等相
触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった子ども、犯罪少年に関して家庭裁判談 所から送致のあった子どもに関する相談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに関する相談についてもこれに該当する。

11.性格行動相
子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭育 内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動上の問題を有する子どもに関する相談。

12.不登校相
学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある子どもに関する相談。非行や相 精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれのところに分類する。

13.適性相
進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。

14.育児・しつけ 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談

15.その他の相談 1~14のいずれにも該当しない相談

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<関連資料 映像>
「震災遺児」をどう支えるか - NHK クローズアップ現代 動画 2011年6月27日(月)放送

<引用>
 東日本大震災で親を亡くした「震災遺児」。「あしなが育英会」の調査で、その数は阪神・淡路大震災の時の2倍を大きく上回ることが明らかになった。今回NHKは、あしなが育英会の実態調査に密着。そこから見えてきたのは、遺児たちが直面する過酷な現実だった。被災した高齢の祖父母が保護者になるケースも目立ち、親を亡くした心の傷が癒えぬまま、経済的に厳しい暮らしを余儀なくされている。
 しかし国は、こうした実態を十分に把握できておらず、遺児家庭が必要とする支援が行き届いていないのが現実だ。平穏な暮らしから、突如親を奪われた震災遺児たち。どうすれば彼らを支え、守っていくことが出来るのか?あしなが育英会の実態調査から浮かび上がった現実と課題を通じて考える。

<参照 抜粋>
児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号

総則
第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
<略>
第十条  市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三  児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
○2  市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
○3  市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
○4  市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

第十一条  都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二  児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ 児童の一時保護を行うこと。
ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
○2  都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
○3  都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
○4  都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
○5  前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第十二条  都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
○2  児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項 及び第三項 並びに第二十六条第一項 に規定する業務を行うものとする。
○3  児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
○4  児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。

第十二条の二  児童相談所には、所長及び所員を置く。
○2  所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
○3  所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
○4  児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

第十二条の三  児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
○2  所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三  社会福祉士
四  児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
○3  所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4  判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
○5  相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。

第十二条の四  児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
<略>

児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十二号

(目的)
第一条  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童に対する虐待の禁止)
第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務等)
第四条  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。
4  国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。
6  児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
7  何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。

(児童虐待の早期発見等)
第五条  学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3  学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
(略)

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平成24年版厚生労働白書 -社会保障を考える- (本文)|厚生労働省

平成24年版厚生労働白書 資料編|厚生労働省


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*社会福祉士とは
  「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、相談援助、運営管理等、ソーシャルワークに携わる専門職の国家資格です。
 各種の相談機関、福祉行政機関、福祉施設・団体、医療機関などにおいて,専門的知識と技術をもって,福祉サービス利用者の相談援助や,グループワーク、施設の運営管理、地域福祉活動等を行なう社会福祉専門職です。
 社会福祉士は、子ども、コミュニティ、障害者、貧困、女性、高齢者、更生保護等、多岐にわたる領域で、相談援助等の実務を担っています。
社会福祉士及び介護福祉士法


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・当ブログ筆者(日本福祉教育専門学校 専任講師、社会福祉士)が、社会福祉士の資格と就職、社会福祉士養成科・学科の概要を解説します。


<お問い合わせ先> 
 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校
 電話:0120-166-255


日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です
 社会福祉士養成科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの夜間部(2コース)です

by yrx04167 | 2013-02-28 08:20 | Comments(0)