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社会福祉士・相談援助入門講座web28 社会福祉協議会とは、地域福祉1 相談援助の理論と方法

社会福祉士・相談援助web入門講座 第28回
<予習・参考資料>

*「相談援助の基盤と専門職」と「相談援助の理論と方法」「地域福祉の理論と方法」などの予習・プレ学習として活用して下さい。
*地域福祉の概要1 社会福祉協議会
*概要
・社会福祉協議会は,地域福祉の推進を図ることを目的とする民間組織であり、後述の社会福祉法に規定されている。
・市町村社会福祉協議会の事業の一つとして,社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助がある。
・都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会は,福祉サービスに関する苦情についての解決を申し出た者からの相談に応じ,必要な助言を行う。

*地域社会の変
*少子高齢社会の到来に伴い住民組織の代表ともいえる自治会や町内会においても,福祉コミュニティづくりは,重要な課題の一つとなっている。

・高度成長期における工業化・都市化の中で地域の連帯感が希薄化し、さらに成熟社会を迎える中で、これまでのような地域の活力を期待することも難しい。人々の移動性や流動性が高まり、個人主義的傾向も強まる中で、「ご近所」の人間関係が形成されず、地域の求心力の低下を招いている。特に大都市においては、オートロックのマンションに民生委員が入れないという状況もあるように、地域社会の支え合う関係の脆弱化が著しい。

・しかし、地域社会における支え合いの脆弱化は都市部だけの現象ではない。中山間地においては、若年層を中心とした人口流出により地域社会の構成員が減少し、特に限界集落(過疎化などで人口の50%が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落)のようなところでは、地域社会の維持さえ難しい状況となっている。

・地域社会の変容や住民意識の変化が進む一方で、終戦後のベビーブームに生まれた世代(いわゆる「団塊の世代」)が退職年齢に達し、職域を生活の中心としていた多くの人々が新たに地域の一員として入ってくる。こうした人々を始めとして、住民が地域での活動を通じて自己実現をしたいというニーズは高まってきている。住民が主体的に福祉に参加することで、住み慣れた地域でこれまでの社会的関係を維持しながら、生きがいや社会的役割をもつことができ、より豊かな生活につながることが期待される。

・地域は、隣人たちとの社会的な関係の中で、それぞれの住民が自分らしい生き方を実現していく場であり、歳をとっても、障害があっても、住み慣れた地域で自分らしい生き方を全うできることが、その人の尊厳を支えることになる。その意味で、地域の生活課題に取り組むことは、取り組む側にとって自己実現につながるだけでなく、支援される者にとっても地域で自己を実現し、尊厳ある生活が可能となるものでもある。

*市区町村社会福祉協議
 社会福祉協議会とは、社会福祉法に規定された,地域福祉の推進を図ることを目的とする公共性・公益性の高い民間福祉団体である。「社協」と略称される。行政単位に設置されており,社会福祉法では109条(市区町村社会福祉協議会),110条(都道府県社会福祉協議会),111条(全国社会福祉協議会)に定められている。また、複数の市町村を区域とした広域圏の社協の設置が可能となっている。
 社会福祉法における市区町村社協の構成に関する規定としては,区域内の社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数の参加が求められるとともに,「社会福祉を目的とする事業を経営する者」,地域福祉の推進を図る立場から,福祉ボランティア団体等の「社会福祉に関する活動を行う者」が不可欠な構成員として参加を求められている。

 事業は,①社会福祉を目的する事業の企画および実施,
 ②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助,
 ③社会福祉を目的する事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整および助成,
 ④その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
 (指定都市社協は,これらに加えて区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡および事業の調整)とされている。

 具体的な事業としては,集落や小学校区などの生活圏エリアでの住民福祉活動を促進する小地域福祉活動,ボランティア活動育成をはじめとするボランティア・センター事業,福祉問題当事者への当事者組織支援,また,これらの当事者・住民の参加による在宅福祉サービス事業の開発などに加えて,当該行政からの委託・補助事業,介護保険関連事業の実施など,地域福祉・在宅福祉に関連する広範な事業を行っている。
 これを担う人材としては,福祉活動専門員やボランティア・コーディネーターなどのコミュニティワーカーや,在宅福祉事業関連の職員が配置されている。
 なお,福祉サービス利用援助事業などの福祉サービス利用支援に関する事業も,展開されている。

*社会福祉協議会の概要(2011(平成23)年2月15日現在
 ・全国社会福祉協議会            1か所
 ・都道府県・指定都市社会福祉協議会   66か所
 ・市区町村社会福祉協議会       1,861か所

*社会福祉協議会の事
・地域福祉活動計画の策定
・心配ごと相談事業
・福祉総合相談事業
・生活福祉資金貸付
 法外援護資金貸付・給付
・地区社協の設置
・小地域ネットワーク活動
・ボランティアセンター(コーナー等)の設置
・ふれあい・いきいきサロンの設置
・社協運営型住民参加型在宅福祉サービス(食事サービス・移送サービス・家事援助サービス等)
・訪問介護事業
 通所介護事業
 訪問入浴介護事業
 居宅介護(ホームヘルプ)事業
 重度訪問介護(ホームヘルプサービス)事業
 行動援護事業
・日常生活自立支援事業
・身体障害児者(家族)の会
 知的障害児者(家族)の会
 精神障害児者(家族)の会
 認知症高齢者(家族)の会
 ひとり暮らし高齢者の会
 ひとり親(母子)家庭の会
 ひとり親(父子)家庭の会
・共同募金支会または分会
・老人クラブ連合会
・ファミリーサポート事業
・学童保育(放課後児童健全育成事業)
・子ども会・こどもクラブの組織化・運営支援
・児童館・児童センターの運営
・小規模作業所等の運営
・移動支援事業(地域生活支援事業)
・高齢者、障害者等を対象にした悪質商法防止のための活動
・食事サービス
・移送サービス

*社会福祉協議会の経緯と現
・社会福祉協議会の源流は、1908年(明治41年)に慈善事業家や団体の全国的な連絡研究機関として設立された、中央慈善協会(初代会長渋沢栄一)である。

・戦後の1949年(昭和24年)、GHQ による「社会福祉に関する協議会の設置」の指示、参議院厚生委員会による勧告において、「中央-都道府県-市町村にわたって一貫し、しかも社会事業の各分野を包括するような、新しい理念にもとづく合理的な社会事業振興連絡機関の創設が不可欠」との指摘があったことを受け、戦後の混乱とGHQ の公私分離の原則により活動が弱体化していた日本社会事業協会(中央慈善協会が前身。社会事業団体・施設経営者が主な会員)と日本民生委員連盟、軍人援護会を母体とする同胞援護会が統合し、1951年(昭和26年)1月、中央社会福祉協議会(現在は全国社会福祉協議会)が結成された。

・都道府県社会福祉協議会とその連合会としての全国社会福祉協議会は、1951年(昭和26年)の社会福祉事業法に規定され、都道府県社会福祉協議会が全国に設立された。その後、順次、市町村社会福祉協議会が設立され、現在では、全ての市町村に置かれている。1983年(昭和58年)には、市町村社会福祉協議会が法定化され、これにより市町村社会福祉協議会の法人化が進み、現在では、ほぼ全てが社会福祉法人格を取得している。

・2000年(平成12年)には、社会福祉法において、市町村社会福祉協議会が社会福祉協議会の基礎単位として位置づけられるとともに、社会福祉協議会の目的が「地域福祉の推進」にあることが明記された。

・市町村社会福祉協議会は、区域内の社会福祉を目的とする事業を経営する者(社会福祉施設等)、社会福祉に関する活動を行う者(ボランティア団体等)が参加し、かつ、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとされている。
・役員及び評議員の構成をみてみると、社会福祉事業者のほか、自治会・町内会や地区社会福祉協議会、当事者グループ、ボランティアグループなどの代表によって構成され、また、活動においても、事業者間の連絡調整だけでなく、地域福祉活動への住民参加を進めるための様々な取組みが実施されている。

・具体的には、ふれあいサロンや見守りネットワーク活動、地区社会福祉協議会の組織づくりといった住民による地域福祉活動の支援、災害時の要援護者支援活動を行うなど、地域福祉を進める上で重要な役割を担っている。

・従来市町村社会福祉協議会は、公的な福祉サービスが措置であった時代に、ホームヘルプ事業の委託先として事業を行っていた経緯があり、1990年代に高齢者の在宅福祉事業が拡大し、さらに、2000年(平成12年)に介護保険が発足する中で、地域における介護保険事業者となり、業務の大きな部分が介護保険事業に向けられている実態にある。

<地域福祉関連 映像資料>
“無縁老人”をどう支えるのか 動画  NHK クローズアップ現代 2012年1月12日(木)

 去年11月、東京・新宿の路地裏にある木造アパートが火災で全焼。住人のうち、5人の高齢者が焼死。しかし、遺骨を引き取る人も現れないまま、山梨の無縁墓地へ葬られていった。そのアパートは「福祉アパート」といわれる“身元保証人なし”の生活保護受給者専用の住まいだった。命が助かった住民を取材していくと、「生活保護・独り暮らし」の高齢者が急増し、支援が行き届かず孤立を深めている実態が浮かび上がってきた。本来、支援が届くはずの「生活保護」の受給者が、なぜ、社会に居場所を見つけられ“無縁化”してしまうのか?福祉が救いきれない“無縁老人”の姿を浮き彫りにし、急増する単身高齢者を支えるために、本当に必要な支援を考える。

参考・抜粋 社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号
(地域福祉の推進)
第四条  地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2  地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十 に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3  市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5  関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6  市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(都道府県社会福祉協議会)
第百十条  都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一  前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二  社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三  社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四  市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2  前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

(社会福祉協議会連合会)
第百十一条  都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2  第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

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<予習のために 下記をクリック>
平成24年版厚生労働白書 -社会保障を考える- (本文)|厚生労働省

平成24年版厚生労働白書 資料編|厚生労働省


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*社会福祉士とは
  「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、相談援助、運営管理等、ソーシャルワークに携わる専門職の国家資格です。
 各種の相談機関、福祉行政機関、福祉施設・団体、医療機関などにおいて,専門的知識と技術をもって,福祉サービス利用者の相談援助や,グループワーク、施設の運営管理、地域福祉活動等を行なう社会福祉専門職です。
 社会福祉士は、子ども、コミュニティ、障害者、貧困、女性、高齢者、更生保護等、多岐にわたる領域で、相談援助等の実務を担っています。
社会福祉士及び介護福祉士法


日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
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by yrx04167 | 2013-03-29 22:08 | Comments(0)