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障害者に対する支援、低所得者支援と生活保護練習問題 福祉事務所・助言指導、障害者に関する世界行動計画

障害者に対する支援と障害者自立支援制度 練習問題
*社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 受験対策web講座

問題1 障害者の人権に関する次の記述のうち,誤っているものを一つ選びなさい

1 1966年,国連総会で採択された「国際人権規約」は,市民的及び政治的権利に関するA規約と,経済的,社会的及び文化的権利に関するB規約からなっている。
2 1975年,国連総会において「障害者の権利宣言」が採択され,障害者は障害の原因,特質及び程度にかかわらず,同年齢の市民と同等の基本的権利を持つものとした。
3 1982年,国連総会において「障害者に関する世界行動計画」を決議し,1983年から1992年までを「国連・障害者の十年」とした。
4 1991年,国連総会で採択された「精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則」では,すべての精神病者は可能な限り地域において生活し,働く権利を持つとした。
5 2006年,国連総会で採択された「障害者の権利条約」では,すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し,保護し,及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。

低所得者に対する支援と生活保護制度 練習問題
<社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策・共通科目>
問題2 生活保護の実施機関である福祉事務所に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい


1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。
2 福祉事務所の現業を行う所員,現業事務の指導監督を行う所員,所の長は,社会福祉主事でなければならない。
3 民生委員は,法令上,市町村長,福祉事務所長の生活保護業務の執行を補助することになっている。
4 都道府県,市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
5 都道府県に設置される福祉事務所は,生活保護法に基づく保護の決定のほか,児童福祉法及び老人福祉法に定める措置を行う。

問題3 生活保護法にもとづく助言指導等に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい

1 要保護者が利用し得る資源の活用を忌避していると認められる場合,助言指導を行うまでもなく,申請を却下する。
2 要保護者から保護の申請が行われた場合,保護を開始する者に限り,保護を受ける権利と義務等について助言指導を行う。
3 保護受給中における指導指示は,被保護者の権利を侵害することがあってはならないので,被保護者の求めがあった場合に限り行うことができる。
4 保護受給中における指導指示は,記録化する観点から,口頭ではなく文書で行うことを原則としている。
5 保護停止中の被保護者についても,その生活状況の経過を把握し,必要と認められる場合は,生活の維持向上に関し適切な助言指導等を行う。

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「貧困問題と相談援助」報告:当ブログ筆者(専任講師、社会福祉士)日本福祉教育専門学校社会福祉士養成学科

貧困問題と相談援助:9月5日に開催された当ブログ筆者講演の一部の音声記録を公開中
 

*当ブログ筆者が試験問題の解説を執筆
2014社会福祉士国家試験過去問解説集 第23回―第25回全問完全解説 中央法規出版


*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です。日本福祉教育専門学校 電話:0120-166-255

<お知らせ>
日本福祉教育専門学校オープンキャンパス 社会福祉士養成学科・養成科説明会
10/5(土)13:20から15:30 会場:日本福祉教育専門学校 本校舎

JR・西武新宿線・東京メトロ東西線「高田馬場駅」下車徒歩1分 参加無料、申し込み不要
 当ブログ筆者(本校専任講師、社会福祉士)が、福祉相談援助の専門職=社会福祉士の資格と就職、社会福祉士養成学科・養成科の特徴等について、その概要をご説明します。

在校生による社会福祉士養成説明会
10/7(月) 18時から19時 日本福祉教育専門学校高田校舎
社会福祉士養成学科在校生による、説明会です。


*解答・解説:国際人権規約A規約・B規約、障害者権利宣言、障害者に関する世界行動計画とは 下記をクリック



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<解答>
問題1 答1
平成20年度(第11回)精神保健福祉士国家試験問題・精神保健福祉論

問題2 答4
 都道府県,市(特別区を含む)は,福祉事務所を設置しなければならない。
 第21回社会福祉士国家試験問題

問題3 答5

<解説>
*国際人権規約A規約 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 国際連合は,人権保障の実現を図るため,法的拘束力をもつ条約として,1966年12月の総会で国際人権規約を採択した。それはA規約とB規約の二つの条約からなり,参加国数の関係で1976年に発効した。日本は1979年6月に両条約を批准して加盟した(昭和54年条約6号・7号)。A規約は,福祉に関連した社会権を内容とする「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」で「社会権規約」ともよばれる。このA規約は,加盟国の実現に向けての努力を規定するものでプログラム規定の性格が強くなっている。そのため,実施状況を監視する「規約人権委員会」の設置,政府報告書の提出義務づけなど,条約の実効性確保の配慮がなされている。さらに,国連はA規約をより発展させ実効性を高めるため「障害者権利宣言」「障害者に関する世界行動計画」「高齢者国際行動計画」「児童の権利に関する条約」などの国際的な取組みを行っている。

*国際人権規約B規約 International Covenant on Civil and Political Rights
 国際人権規約の主として自由権を内容とする「市民的及び政治的権利に関する国際規約」をB規約といい,日本は1979年に批准した(昭和54年条約7号)。B規約には選択議定書が付随している。日本は,公務員のスト権,死刑廃止など部分的には留保あるいは未加入国となっている。

*障害者権利宣言 Declaration on the Rights of Disabled Persons
 1971年の知的障害者の権利宣言をもとにして作成され,75年12月9日第30回国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する決議」。障害者の定義に始まり,障害者の平等な権利保障,市民権・政治的権利の保有,各種サービス受給の権利,経済的・社会的保障に基づく生活水準保持の権利,社会的・創造的活動への参加の権利など,ノーマライゼーション理念に基づく総合的な生活保障の権利を明示した13カ条から構成されている。

*障害者に関する世界行動計画 World Programme of Action concerning Disabled Persons
 1982年12月開催の第37回国際連合総会において無投票で採択された。採択に先立って,同年10月に国連総会第3委員会で「障害者に関する世界行動計画決議案」ならびに「障害者に関する世界行動計画の実施決議案」を審議し決議している。日本は,いずれの決議案の共同提案国にも入っていない。計画は,国際障害者年(1981年)に掲げた理念を具体化しようというもので,201項目からなっている。特に,①障害の予防,②障害者のリハビリテーション,③障害者に対する機会均等化,これらの目標の達成に向けて国際レベルと地域レベルでいかに取り組むべきか,そのための具体的な内容と方向を明示した文書である。同時に,計画期間として1983年から92年を「国連・障害者の十年」と設定している。


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by yrx04167 | 2013-10-01 06:52 | Comments(0)