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社会福祉士相談援助講座12 子ども虐待と生活困窮、貧困、多問題家族、世代間連鎖とは 避難所の障害者

社会福祉士相談援助講座 第12回


<4月から社会福祉士を目指す方などを対象としたweb予習・参考資料。プレ学習として活用して下さい。 詳細は4月からの講義にて解説>
児童家庭福祉の概要(2)
<児童虐待・補足>
*虐待の子どもへの影響 被虐待児の心理
 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、5万6,384件(2010(平成22)年度 東日本大震災の影響により福島県を除いて集計した数値)になるなど、児童虐待はて社会全体で取り組むべき重要な課題になっている。

 虐待の子どもへの影響としては、骨折・火傷などによる身体的被害、暴力を受ける体験からトラウマ(心的外傷)、派生する様々な精神症状(不安、情緒不安定)、栄養の不足、安定した愛着関係の不足による対人関係障害(緊張、ひきこもり)、自尊心の欠如(低い自己評価)等、様々な内容、その影響の程度、後遺症がある。
 虐待被害児童は,虐待を受けるのは自分が悪いからだ,自分に原因があるからだと考えがちである。
 このように,虐待が子どもの思考や認知に影響を与え,その結果,罪悪感が強くなり,自己評価も低くなってしまうことがある。
 被虐待児は,虐待を受け続けることで,大人の顔色をうかがい,年齢にふさわしくない大人びた言動を見せることがある。
 特に,大人の期待を満たすように行動したり,大人の気持ちや行為に敏感になったりすることがある。

*児童虐待と社会福祉士
 子どもの虐待は、社会福祉士全体にとって、重要な大きな課題である。児童養護施設への入所児童も、多くが虐待を経た子どもたちである。また、医療機関の医療ソーシャルワーカーにも、虐待の早期発見と対応、連携等の役割がある。
 社会福祉士等の援助者は、虐待の被害を受けた子どもたちへの危機介入などの支援を行う。必要ならば、一時保護、新たな生活の場としての児童養護施設等において支援する。相談の場面では、虐待被害の子どもたちの心理の理解が不可欠であり、「試し行動」などの特徴的な行動を踏まえて、支援を行う。
・児童虐待に関連する問題として、生活困窮、親の依存症、本人と家族の心身の健康問題、不健康な生活環境、世代間連鎖等がある。
 問題が重複する家族=多問題家族。その家族において、生活困窮のなかで虐待問題が生じることが目立つ。
 例えば、食生活の貧困、栄養問題がある。子どもの発達への影響がある。
 思春期の子どもの極端な偏食、家族と共に食事を取らない。
 
・生活困窮のなかにある人間の脆弱性ゆえに、家族を含めた人間関係も壊れやすい。 
 表面的な関係ではない、かけがえのない家族の深い関わりをつくることが重要である。
 環境や家族のなかで生かされているからこそ実を結ぶことができる。 
 本質的に、人間は親しく関わり合い、支え合うために生まれてきたのであり、誰もが関わり、繋がりを希求する想いを抱いている。


*被虐待児童の支援・概要
・「子ども虐待対応の手引き」等を参照
*被虐待児童の心理的特徴

・虐待を受けた子どもは、人間(大人)に対する不信感を抱いており、なかなか本当のことを言おうとしない傾向がある。
 次のような傾向を持っていることが多い。
・虐待の事実を家族内のこととして秘密を守ろうとする
 略
・こんな悪い子どもは親から見捨てられるのではないか、という不安を持っているためにより親にしがみつく
 したがって虐待が子どもにとって耐えがたい状況になって、明らかに親子を分離し施設に入所させなければならない場合でも、保護者の前では萎縮し、保護者の意向にそった返事しかできないこともある。施設入所についての子どもの意向は、安心した状況のなかで子どもの本心を酌み取るための配慮をした上で確認したい。 略
 
*子どもへの個別援助はどのように行うか、二重のトラウマ
 虐待のために家族から分離されて施設に入所することは、子どもにとって非常に重大な体験である。
 こうした体験は、子どもに「二重のトラウマ(心的外傷)」を生じさせる可能性がある。
 一つは、保護者からの虐待によるトラウマであり、もう一つは保護者を失ったことによるトラウマである。
 子どもの施設入所後にも、彼らがこれらのトラウマから回復できるよう、児童相談所はできうるかぎりの援助を行わなければならない。
・虐待や、家族からの分離によるトラウマは、子どものさまざまな「問題行動」として現れる傾向がある。施設の職員は日常的にこれらの行動に振り回されてしまう傾向があり 略

*虐待とPTSD
 子どものトラウマ性の反応としてまず考えられるのは、PTSD(Posttraumatic Stress-Disorder:心的外傷後ストレス障害)である。
 こうした従来の諸研究・調査に基づいて、虐待というトラウマによって生じうると考えられる特徴を列記すると以下のようになる。
○ 入眠困難などの睡眠障害(PTSDの過覚醒症状)
○ 注意集中困難、多動性(PTSDの過覚醒症状)
○ 悪夢、夜驚(PTSDの侵入性症状)
○ 無感情、無感覚(PTSDの回避・麻痺症状)
○ 無気力、抑うつ(慢性化した回避・麻痺症状)
○ 年少の子どもや小動物に対する過度の攻撃行動(行動上の再現性)
○ かんしゃく・パニックや、それにともなう破壊的行動(感情調整障害)
○ 年長者や力の強いものに対する従順さ(力に支配された対人関係)
○ 年少時に見られる無差別的愛着傾向(愛着形成の障害)
○ 思春期以降に見られる対人関係の希薄さ(愛着形成の障害)
○ 他者、特に自分にとって重要な意味のある年長者に対する挑発的行動と、それにともなう虐待的な対人関係(トラウマとなった対人関係の反復的再現)
○ セルフカットなどの自傷行為(感情調整障害、あるいは乖離症状への対処行為)
○ 拒食や過食などの摂食障害、食べ物への固執(口唇期性障害) 略

*児童虐待への取組みの推進
 厚生労働白書から抜粋
(1)児童虐待の現状

 児童虐待への対応については、2000(平成12)年11月に施行された児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)が、その後、2004(平成16)年及び2007(平成19)年に改正され、制度的な対応の充実が図られてきた。
 しかし、重大な児童虐待事件が後を絶たず、全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数も増加を続けている。

(2)児童虐待防止対策の取組み状況
 児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えるため、児童虐待の防止に向けて、①虐待の「発生予防」から、②虐待の「早期発見・早期対応」、③虐待を受けた子どもの「保護・自立支援」に至るまでの切れ目のない総合的な支援体制を拡充していくことが必要である。

 このため、
①発生予防に関しては、「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」、「養育支援訪問事業」、「地域子育て支援拠点事業」など、相談しやすい体制の整備
②早期発見・早期対応に関しては、虐待に関する通告の徹底、児童相談所の体制強化のための児童福祉司の確保、市町村の体制強化、専門性向上のための研修やノウハウの共有、「子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)」の機能強化
③保護・自立支援に関しては、社会的養護の質・量の拡充、家族再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた保護者支援の推進、親権に係る制度の見直しなどの取組みを進めている。

(3)児童虐待防止に向けた広報啓発の取組み
 児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、2004(平成16)年から、11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、関係府省庁、地方公共団体、関係団体等と連携した広報・啓発活動を実施している。2011(平成23)年度には、月間標語の公募、シンポジウムの開催(東京都世田谷区)、広報用ポスター等の作成・配布、政府広報を活用したイベントの実施、テレビスポットCM、ラジオ、新聞等で児童相談所全国共通ダイヤルの周知徹底を図るなど、広報啓発活動を実施した。また、民間団体が中心になって実施してい
る「オレンジリボン・キャンペーン」を後援している。

(4)児童虐待防止のための親権制度の見直しについて
 2011(平成23)年5月、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにするなどの措置を講ずるための民法等の改正が行われた。また、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うことにするほか、児童の福祉のために施設長等がとる監護等の措置について親権者等が不当に妨げてはならないこととするなどの措置を講ずるための児童福祉法の改正が行われた。

児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十二号

(目的)
第一条  この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(児童虐待の定義)
第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童に対する虐待の禁止)
第三条  何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務等)
第四条  国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。
4  国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。
5  国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。
6  児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
7  何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。

(児童虐待の早期発見等)
第五条  学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2  前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3  学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2  前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
(略)
児童虐待の防止等に関する法律

 詳細は4月からの講義にて。本校入学式は4月2日です

2015年4月の入学が決定した皆様へ(社会福祉士養成学科・社会福祉士養成科)
 3月16日には、第27回社会福祉士国家試験(2015年1月)を受験し、合格した在校生達(養成学科)による、
 「合格体験報告会」を行います。入学決定者の皆様限定の報告会です。
 在校生から、受験勉強のコツ、使用したテキスト、受験体験、合格の理由、学校生活の感想等、今年度の在校生たちから、4月から学ぶ皆様への応援メッセージです。
 当ブログ筆者も、今回の社会福祉士国家試験の概要を解説します。
 専門職と国家試験合格への第一歩はここから。
 社会福祉士養成学科・養成科の入学決定者の皆様は、ぜひご参加下さい。
 入学前講座の案内
をご参照下さい。
日本福祉教育専門学校 電話:0120-166-255


社会福祉士 相談援助入門講座2 医療ソーシャルワーカー相談室、心理社会的問題とは 引きこもり出張相談

社会福祉士相談援助入門講座第3回 コミュニケーションスキル、専門的援助関係とは シングルマザー貧困連鎖

社会福祉士相談援助入門講座6 社会福祉協議会コミュニティワーク、アウトリーチ、子どもシェルターとは

社会福祉士相談入門講座7 ソーシャルインクルージョンとは、生活困窮者自立支援法モデル事業相談窓口

相談入門講座8 コミュニティソーシャルワーカーとは 障害者雇用企業支援センター、ジョブコーチ養成研修

社会福祉士相談援助講座9 学校福祉教育プログラム、企業の社会貢献とは ひきこもり地域支援センター

社会福祉士相談援助講座10 孤立死 孤独死予防コミュニティソーシャルワークとは 福祉教育 盲導犬体験学習


日刊 社会福祉ニュース 情報クリップ
子育て支援・少子化対策の基本指針 県、応援プラン策定へ  子育て応援企業
2015/01/28 00:00 【山口新聞】

引用「山口県は来年度、本格施行される国の子ども・子育て支援新制度を進める計画と一体となり、県内の子育て支援・少子化対策を総合的に進める基本指針「やまぐち子ども・子育て応援プラン」(2019年度まで5年間)をスタートさせる。
 国の子育て文化創造条例第12条に基づき、社会全体で子どもや子育て家庭を支える気運の醸成、保健医療サービスや子育て家庭への支援充実、仕事と子育て両立支援など七つの施策を進める。同じく子ども・子育て支援法第62条に基づき、幼児期の教育・保育の提供体制の確保と円滑な実施に関する計画を定める。同プランでは50程度の数値目標を設定する。主な数値目標は、県民運動サポート会員登録数を305団体(13年度)から380団体(19年度)、「やまぐち子育て応援企業宣言」届け出企業数を632社(13年度)から830社(17年度)、放課後児童クラブを336カ所1万1345人(13年度)から402カ所1万5499人(19年度)に増やすとしている。幼児期の教育・保育の提供体制では、教育(幼稚園など)は計画当初から供給が需要を上回り、保育(保育所など)は17年度末に供給が需要を上回ると見込んでいる」。引用ここまで

障害者と避難所、防災 防災ラジオドラマで最優秀 豊橋、避難所の障害者描く
2015/02/27 00:00 【中日新聞】

引用「豊橋市障害者福祉会館さくらピアが企画し、障害者や地域住民らでつくったラジオドラマ脚本「障がい者が避難所にきたら」が、独立行政法人・防災科学技術研究所の防災ラジオドラマコンテストで最優秀賞に輝いた。国連防災世界会議で表彰される。障害者一人一人が主体的に防災に取り組めるようにと、東日本大震災以前の二〇〇九年から年一回、二日間の避難所体験を実施。地域住民らも参加し、夜間防災訓練や体育館での宿泊体験を続けている。一四年には防災功労者内閣総理大臣賞を受賞した。さくらピア事務長の本田栄子さんは「東日本大震災で障害者が死亡した確率は、一般の人の倍。普段から様子を知っていた避難所では、部屋を分けるなどの配慮でトラブルを防げた例もあるし、障害によっては炊事や介助などで協力できた。地域も当事者も、ともに意識を高める必要がある」と語る。活動を発信するため、昨年九月の避難所体験でラジオドラマづくりを企画。身体、視覚、聴覚、知的の各障害がある人たちや家族、行政職員やボランティアら約六十人が参加。未明に震度6の地震が起きたと想定し、障害別の七班に分かれて話し合い、一時間かけて七場面を脚本にまとめた。
 身体障害者が高齢の母親のトイレ介助を手伝ってくれる人を探すシーンや、視覚障害者が停電の中、手のひらに一文字ずつ書いて意思を伝えるシーン、知的障害のある男性が恐怖でパニックになるシーンなど、当事者ならではの視点のほか、障害者への配慮にいらつく住民、視覚障害者の誘導を申し出る子どもなど、実際に起きそうな出来事も盛り込まれている。脚本の自主防災会の研修での活用やラジオ放送を望んでいる。さくらピアやホームページで閲覧できる」。引用ここまで

<当ブログ筆者の説明会 個別相談 今年度最終 3/11(水)18時 進路検討中の皆様へ>
社会福祉士養成学科(1年制)今年度最終説明会 個別相談あり まだ間に合う2015年4月入学
2015年 3/11(水)18:00から19:30
会場 日本福祉教育専門学校  高田校舎

 相談援助の専門職である社会福祉士。1年間で社会福祉士の資格取得と就職を目指す当学科の特徴を、実務19年の現役の社会福祉士でもある当ブログ筆者(本校専任講師)が、ご説明します。進路のご相談も歓迎です。
 今年度、最後の学科説明会です。ご参加をお待ちしております。
日本福祉教育専門学校 電話:0120-166-255
<お知らせ>
AO入試締切迫る!募集定員まで残りわずかです!お急ぎください
社会福祉士養成学科と社会福祉士養成科 2015年4月入学
2015/02/25 日本福祉教育専門学校


日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科
*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部です

日本福祉教育専門学校 公式チャンネル - YouTube


貧困問題と相談援助:当ブログ筆者講演の音声記録の一部を公開中
by yrx04167 | 2015-03-07 14:16 | Comments(0)