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障害者に対する支援練習問題 身体障害者補助犬法とは 地域包括ケアシステム事例、福祉EAP、困窮児童寺子屋

*障害者に対する支援と障害者自立支援 練習問題
<社会福祉士・精神保健福祉士共通科目受験対策>


問題1 障害者福祉に関する次の記述のうち、正しいものを二つ選びなさい。

1 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、都道府県障害者計画を策定するよう努力しなければならない。
2 「障害者権利宣言」は、1970年の第25回国連総会において決議された。
3 障害者基本法では、障害者を身体障害又は知的障害のある者とした。
4 「障害者の権利に関する条約」は、2006年の第61回国連総会において採択され、2007年には日本政府も署名した。
5 障害児に対する日常生活上の便宜を図るための用具の給付は市町村の業務である。

問題2 障害者福祉に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1 身体障害者補助犬法で定める補助犬とは、盲導犬と介助犬の2種類である。
2 平成18年6月の学校教育法の改正(平成19年4月施行)により、「特殊学級」という用語が「特別支援学級」に改められた。
3 障害者就業・生活支援センターは,支援対象障害者からの相談に応じ,必要な指導及び助言を行うとともに,公共職業安定所,地域障害者職業センター,障害者雇用支援センター,社会福祉施設,医療施設,特別支援学校等との連絡調整等を行う。
4 療育手帳の交付を受けている者は,JR旅客運賃割引制度の対象である。
5 所得税法上扶養親族が障害者の場合,所得税の障害者控除が受けられる。

<関連法規・資料>
障害者基本法

身体障害者補助犬法


*解答と解説:障害者基本法 障害者基本計画 都道府県障害者計画、
障害者権利宣言 障害者の権利に関する決議、
身体障害者補助犬法、介助犬、聴導犬、盲導犬 ハーネス 盲導犬訓練施設とは


日刊 福祉施設 社会起業ニュース 関連情報クリップ
EAP 新型うつ 職場のメンタルヘルス 強いチームをつくる技術
2015/07/17 10:05 【秋田魁新報】

 秋田さきがけ県南政経懇話会の7月例会が開かれた。ランスタッド株式会社EAP総研所長の川西由美子さんが「伸びる会社・強いチームをつくる技術(わざ)メンタルヘルスの現場から」と題し講演。「会社が社員の力を引き出そうとすると、社員も会社への貢献を約束するようになる」とし、社員のストレスを会社が取り除き、コミュニケーションやチームづくりを意識することで会社にとって多くの副産物が得られると語った。
 仕事ではうつ状態になるが、余暇は楽しく過ごせるような、いわゆる「新型うつ」の原因について、社会人としての基礎力の不足が多いと指摘。「頑張り過ぎてしまう従来のうつ病には、『頑張れ』と声を掛けてはいけないとされるが、前に踏み出す力や考え抜く力、チームで働く力などの基礎力が足りない新型うつの場合は、『頑張れ』と教育的指導をすることも必要」とした。
 部下に対する上司のコミュニケーションの取り方では、「ストレスがたまると部下は考える力が低下し、言葉とその意味が関連付けられなくなることがある」と指摘。その上で、部下に話し掛ける理由とその意味、話の全体像、上司として自分がどう考えているかを相手に明確に伝えることが大事だとアドバイス。
 これまで「あなたはそれしかできない」と部下に話していた上司が、「あなたがそれをできてうれしい」と声を掛けた結果、部下の能力が伸びたという事例を紹介。「10個ある中で9個の駄目を指摘するより、できているところ1個を伸ばそうという考えを持つことが大切だ」と述べた。
 チームづくりでは「解決志向」の姿勢が必要と強調。
  会社内でチームとしての目標と希望を持つためには、ストレスのガス抜き、問題意識の共有、現状が悪化した場合の予測、現状悪化が自分にどう影響するかの想像という四つの段階を踏むべきだとした」引用ここまで

大田原市、9月から「お寺の学習塾」 生活困窮世帯の子ら支援 個別指導と悩み相談、住職の講話も 現代の寺子屋
2015/07/06 05:00 【下野新聞】

引用「大田原市は9月から、寺院を会場に生活困窮世帯の児童生徒への学習支援を行う「お寺の学習塾」を始める。学習の習熟度などに合わせた個別指導にとどまらず、悩み相談や住職の講話なども想定。寺院独特の雰囲気を人間教育の場にも位置づける「現代の寺子屋」のようなユニークな取り組みだ。
 学習支援の対象は、生活保護を受給する「要保護」か、児童扶養手当を受ける家庭など市教委が認定している「準要保護」の世帯。小学4年生から中学3年生で、市内で計357人という。これら対象全世帯に通知した後、6月末の締め切りまでに、小学生21人、中学生27人の計48人から申し込みがあった。
 応募を受けて市は、市内3寺院に5教室を設置する準備を進めている。各教室10人程度で、それぞれ毎週土曜日に2時間、スタッフ3人が指導に当たる」引用ここまで

地域包括ケアシステム 地域福祉学会、地域一体型ケア、被災地の例報告 
2015/06/22 09:50 【河北新報】

引用「日本地域福祉学会が20、21日、仙台市の東北福祉大であった。医療や介護、福祉を一体で支援する地域包括ケアシステムをテーマにしたシンポジウムでは、まちづくりの視点を踏まえた取り組みの重要性が指摘された。
 栃木県で高齢者の居場所づくり活動を展開するNPO法人の飯島恵子代表は「高齢者は会員として運営を担っている。仲間がいて役割があるという考えは地域づくりに生かせる」と述べた。
 長純一石巻市包括ケアセンター長は、東日本大震災の被災地の現状を報告。「医療と福祉は雇用創出や経済波及効果もあり(力を入れることが)地域を守ることになる」と主張した。
 平野隆之日本福祉大教授は地域福祉に関し「人だけではなく地域全体を支援する発想が求められる」と説明」引用ここまで

古代米の焼き菓子で志波城PR 生活介護施設「ヒソプ工房」 利用者の作業機会拡大
2015/07/23 16:02 【岩手日報】

引用「盛岡市の生活介護施設「ヒソプ工房」は、志波城古代公園で収穫した古代米を使った焼き菓子を商品化した。同公園の古代米を使った初の加工品で、名前は「maro―cotti(マロ―コッティ) ついぢ米(べい)」。「志波城ブランド」の活性化や、施設利用者の作業機会の拡大が期待される。
 新商品は、ポン菓子にした古代米を使った堅焼きビスケット(ビスコッティ)。商品名は志波城マスコット「しわまろくん」とビスコッティ、同公園で一部再現されている土を突き固めた築(つい)地(じ)塀(べい)にちなんだ。
 志波城跡愛護協会が古代米を使った商品開発を企画会社を通してヒソプ工房に依頼した」引用ここまで

高齢者のための保健福祉施策詳しく 京都市介護保険サービスなどを冊子に
2015/07/13 13:50 【京都新聞】

引用「京都市はこのほど、介護保険制度や高齢者のための保健福祉施策を紹介する冊子「すこやか進行中」を作成した。サービスの種類や利用の条件などが詳しく書かれている。
 介護保険の仕組みや対象、サービス利用の手続きのほか、訪問や通所介護、特別養護老人ホームなどのサービスの内容や利用料を掲載している。一人暮らしの高齢者や介護中の家族へのサービスも記した。
A4判105ページ」引用ここまで
 下記をクリック 冊子を京都市が公開
すこやか進行中!! 高齢者のためのサービスガイドブック 京都市

<関連資料 バックナンバー>
貧困・低所得・生活保護 : 社会福祉士受験支援講座・教員日記


貧困問題と相談援助:当ブログ筆者講演の音声記録の一部を公開中


講義レジュメ ソーシャルワークの終結段階、移行支援、アフターケア、メイヤロフの補充関係とは 相談援助

講義レジュメ ストレッサーのアセスメントとは 生活困窮者アルコール依存症者支援による援助者のストレス

講義レジュメ 支援計画事例、生活保護受給者の金銭管理支援とは 生活困窮者のコミュニケーション問題

児童家庭福祉制度練習問題 貧困家庭の子供の高校進学断念、学習支援とは、高齢者の地方移住、主任児童委員

高齢者支援介護保険練習問題 ユニット型介護老人福祉施設、戦傷病者特別援護法とは 貧困子どもシェルター
 

新刊 当ブログ筆者が試験問題解説を執筆 
「2016社会福祉士国家試験過去問解説集 第25回─第27回全問完全解説」日本社会福祉士養成校協会編集 ISBN 978-4-8058-5161-6
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 450問を選択肢ごとに詳しく解説し、科目別ポイントを収載。第27回を含む過去3年分の国家試験全問題を掲載した問題集。過去2年分も最新の制度や数値にアップデートし、次回試験に完全対応。基本の理解、実力試し、傾向対策、総復習で着実に学習効果を発揮。 中央法規出版


ブログ閲覧中の社会福祉士国家試験受験生の皆様へ
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 日本福祉大学の社会福祉士受験対策講座
【社会福祉士養成校協会】全国統一模試+ポイント解説講座
講座は、東京会場と岡山会場をブログ筆者が担当
10月25日(日)東京会場
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お問い合わせは日本福祉大学名古屋オフィス 電話052-242-3069


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8/20(木)18時から19時半 参加無料
会場 日本福祉教育専門学校 高田校舎

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 社会福祉士の国家試験問題の実際や、受験対策の方法等の疑問に当ブログ筆者(社会福祉士養成学科 学科長)がお答えします。
 関心をお持ちの皆様、お気軽にご参加下さい、参加無料

*日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科は、4年制大学卒業(見込)等の方々が対象の、1年制の社会福祉士の養成コースの昼間部(通学)です
お問い合せは 日本福祉教育専門学校 電話:0120-166-255


<解答と解説は下記をクリック>



*解答
問題1 答4と5
1 × 2004(平成16)年6月の障害者基本法改正により、都道府県障害者計画を策定しなければならないこととされた。

2 × 障害者権利宣言は1975(昭和50)年12月9日、第30回国連総会で決議された。

3 ×障害者基本法では、障害者を身体障害、知的障害者に精神障害者を含めた。

4 ○ 正しい。

5 ○ 正しい。

問題2 答1
1 × 補助犬とは、(1)目の不自由な者の道路での通行を補助する盲導犬、(2)物の拾い上げおよび運搬等の肢体不自由を補う介助犬、(3)聴覚障害により日常生活に著しい支障がある者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、必要に応じ音源への誘導を行う聴導犬の3種類である。


<解説・参考>
*障害者権利宣言
 1971年の知的障害者の権利宣言をもとにして作成され,75年12月9日第30回国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する決議」。障害者の定義に始まり,障害者の平等な権利保障,市民権・政治的権利の保有,各種サービス受給の権利,経済的・社会的保障に基づく生活水準保持の権利,社会的・創造的活動への参加の権利など,ノーマライゼーション理念に基づく総合的な生活保障の権利を明示した13カ条から構成されている。

*盲導犬 seeing eye dog ; guide dog for the blind
 盲導犬は,視覚障害者が移動するための一つの手段である。視覚障害者は盲導犬のハーネスの動きを察知し,止まる,曲がる,進むなどの行動をことばで指示し,安全な歩行を獲得する。民法34条の規定により設立された法人または社会福祉法29条1項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定した盲導犬訓練施設で盲導犬として必要な訓練をした犬または必要な訓練を受けていると認めた犬で,道路交通法施行令8条2項で定める白色または黄色の用具を付けたものである。盲導犬に適した犬の種類は,ラブラドールリトリバー,ゴールデンリトリバー等がある。

*介助犬
 身体障害者の自立を支援する犬で,具体的には肢体不自由のある人への上肢機能の代替として,落とした物の拾いあげや物品の届け,また電気等スイッチ操作,ドアや引出しの開閉,荷物の運搬,車いす誘導,歩行介助などさまざまな行為や動作を助ける。実際には適性評価を受け,障害者の各種動作ニーズに合わせる作業訓練の後,利用者である障害者との一定期間の合同訓練を受け,「介助犬」となる。なお,介助犬に加え,盲導犬,聴導犬による身体障害者の外出等の補助をし,自立を支援することを目的に,身体障害者補助犬法が2002年10月より施行された。

*聴導犬 hearing dog
 盲導犬,介助犬とともに,身体障害者補助犬法に規定されている補助犬の一つ。聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために,ブザー音,電話の呼出音,その者を呼ぶ声,危険を意味する音等を聞き分け,その者に必要な情報を伝え,および必要に応じ音源への誘導を行う犬で,身体障害者補助犬法に基づく認定を受けている犬をいう。通常,オレンジ系統のコートまたはリード(引き綱)を着用している。知名度の低さ等が原因し,普及の伸び悩みが課題の一つとなっている。

*身体障害者補助犬法
 「身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り,もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする」法律(平成14年法律49号)。2002年10月施行。盲導犬,介助犬,聴導犬を身体障害者補助犬と位置づけ,それらを訓練する事業者,使用する者への義務とともに,国等が管理する施設や公共交通機関ではその施設等の管理者が同伴を拒むことを禁止した。それまで盲導犬は道路交通法のなかでは法的な位置づけがあったものの,その他の補助犬はこれまでペットと区別する法規定がなく,同伴を拒否されることもあったが,これにより公的に認定されることとなった。2003年10月には民間施設でも不特定多数が利用する場所にはこの法律が適用され,デパートや飲食店などでも,補助犬の同伴を拒否することはできなくなる。しかしながら受入れ拒否をした場合の罰則規定がないことや,育成コストが高く時間がかかるために絶対数が足りないなど課題も多い。


*障害者基本法(抜粋
(目的)
第一条  この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第三条  すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2  すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

(障害者基本計画等)
第九条  政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4  内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5  都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
6  市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7  政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8  第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
9  第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。

*身体障害者補助犬法(抜粋
(目的)
第一条  この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
2  この法律において「盲導犬」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項 に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
3  この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
4  この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。


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by yrx04167 | 2015-07-26 12:37 | Comments(0)