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社会福祉士試験過去問 障害者に対する支援と障害者自立支援 生活保護の実施機関、医療的ケア通学支援とは

第28回社会福祉士 精神保健福祉士国家試験受験対策 共通科目
低所得者に対する支援と生活保護制度 国家試験過去問題
問題2 生活保護の実施機関である福祉事務所に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい

1 福祉事務所の現業を行う所員の定数については,特に法令上の定めはない。
2 福祉事務所の現業を行う所員,現業事務の指導監督を行う所員,所の長は,社会福祉主事でなければならない。
3 民生委員は,法令上,市町村長,福祉事務所長の生活保護業務の執行を補助することになっている。
4 都道府県,市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
5 都道府県に設置される福祉事務所は,生活保護法に基づく保護の決定のほか,児童福祉法及び老人福祉法に定める措置を行う。

問題3 生活保護法にもとづく助言指導等に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい
1 要保護者が利用し得る資源の活用を忌避していると認められる場合,助言指導を行うまでもなく,申請を却下する。
2 要保護者から保護の申請が行われた場合,保護を開始する者に限り,保護を受ける権利と義務等について助言指導を行う。
3 保護受給中における指導指示は,被保護者の権利を侵害することがあってはならないので,被保護者の求めがあった場合に限り行うことができる。
4 保護受給中における指導指示は,記録化する観点から,口頭ではなく文書で行うことを原則としている。
5 保護停止中の被保護者についても,その生活状況の経過を把握し,必要と認められる場合は,生活の維持向上に関し適切な助言指導等を行う。


障害者に対する支援と障害者自立支援制度 国家試験過去問題
社会福祉士・精神保健福祉士共通科目 受験対策web講座

問題1 障害者の人権に関する次の記述のうち,誤っているものを一つ選びなさい
1 1966年,国連総会で採択された「国際人権規約」は,市民的及び政治的権利に関するA規約と,経済的,社会的及び文化的権利に関するB規約からなっている。
2 1975年,国連総会において「障害者の権利宣言」が採択され,障害者は障害の原因,特質及び程度にかかわらず,同年齢の市民と同等の基本的権利を持つものとした。
3 1982年,国連総会において「障害者に関する世界行動計画」を決議し,1983年から1992年までを「国連・障害者の十年」とした。
4 1991年,国連総会で採択された「精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則」では,すべての精神病者は可能な限り地域において生活し,働く権利を持つとした。
5 2006年,国連総会で採択された「障害者の権利条約」では,すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し,保護し,及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。

*解答・解説:国際人権規約A規約 経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約、
「高齢者国際行動計画」「児童の権利に関する条約」
B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約、
障害者権利宣言 障害者の権利に関する決議、
障害者に関する世界行動計画 国連・障害者の十年とは 記事下方をクリック



<10 保健医療サービス ポイントチェック>
・健康日本21(第2次)
 平成25年度から平成34年度までの「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本21(第二次))」である。 下記に抜粋

・全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現。
1.健康寿命の延伸と健康格差の縮小
 「健康寿命」とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。
 「健康格差」とは、地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう

2.生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCDの予防)
 がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD慢性閉塞性肺疾患は、国際的には四つの疾患を重要なNCD(非感染性疾患)として捉え、予防及び管理のための対策が重視されている。

3.社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

4.健康を支え、守るための社会環境の整備

5.栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
 抜粋ここまで

パーソンセンタードケア

患者の権利
情報アクセス権(カルテ開示請求権等),同意権,治療拒否権,プライバシー権,苦情申立権
インフォームド・コンセント
セカンドオピニオン

特定健康診査・特定保健指導
糖尿病・高血圧症・脂質異常症など生活習慣病予防
メタボリックシンドローム
高血糖・高血圧・高脂血・高コレステロールの症状


<補足 ワーク・ライフ・バランス憲章(内閣府)抜粋>
〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿〕
1 仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」である。
 具体的には、以下のような社会を目指すべきである。
1 就労による経済的自立が可能な社会
 経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。
2 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
 働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。
3 多様な働き方・生き方が選択できる社会
 性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。
抜粋ここまで


医療ケア必要な児童3人を通学支援  滋賀県が実証研究 訪問看護ステーションに委託
2015/12/23 09:03 【京都新聞】

引用「たん吸引など医療的ケアが必要な子どもの通学支援の実証研究を進めている滋賀県は22日、特別支援学校に通う近江八幡、湖南両市在住の児童生徒計3人を対象として訪問看護ステーションに事業委託し、来年1月から3カ月間実施することを明らかにした。
 県内では要医療的ケアの子どものうち約50人は保護者が自宅から学校まで送迎している。実証研究は県が2014年度から保護者の負担軽減を目的に始めた。初年度は委託先の守山市の移動支援事業を活用し、車内に看護師が乗り込み、4人が計40回利用した。
 本年度は看護師派遣を担う訪問看護ステーションを委託先とした。近江八幡市では移動支援事業で2人、湖南市で福祉有償運送のサービスを使う1人が来年3月末まで各10回通学支援を受けられるよう 略 」引用ここまで


<当ブログ筆者の論文 最新>
当ブログ筆者の論文 最新 「福祉施設職員のストレスケア サポーティブ研修プログラムの開発」
日本福祉教育専門学校 研究紀要第23巻1号 37頁から55頁 平成27年4月


「貧困問題と相談援助」 当ブログ筆者の講演 音声記録の一部を公開中

福祉施設職員のストレスケア研修 ブログ筆者が出張講義 東京都登録講師派遣事業 講師謝金無料

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28回社会福祉士国家試験受験対策コース 相談援助の理論と方法 受験対策キーワード集1

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*解答と解説 下記をクリック




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<解答>
問題2 答4
 都道府県,市(特別区を含む)は,福祉事務所を設置しなければならない。
 第21回社会福祉士国家試験問題

問題3 答5

問題1 答1
平成20年度(第11回)精神保健福祉士国家試験問題・精神保健福祉論

<解説>
*国際人権規約A規約 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 国際連合は,人権保障の実現を図るため,法的拘束力をもつ条約として,1966年12月の総会で国際人権規約を採択した。それはA規約とB規約の二つの条約からなり,参加国数の関係で1976年に発効した。日本は1979年6月に両条約を批准して加盟した(昭和54年条約6号・7号)。A規約は,福祉に関連した社会権を内容とする「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」で「社会権規約」ともよばれる。このA規約は,加盟国の実現に向けての努力を規定するものでプログラム規定の性格が強くなっている。そのため,実施状況を監視する「規約人権委員会」の設置,政府報告書の提出義務づけなど,条約の実効性確保の配慮がなされている。さらに,国連はA規約をより発展させ実効性を高めるため「障害者権利宣言」「障害者に関する世界行動計画」「高齢者国際行動計画」「児童の権利に関する条約」などの国際的な取組みを行っている。

*国際人権規約B規約 International Covenant on Civil and Political Rights
 国際人権規約の主として自由権を内容とする「市民的及び政治的権利に関する国際規約」をB規約といい,日本は1979年に批准した(昭和54年条約7号)。B規約には選択議定書が付随している。日本は,公務員のスト権,死刑廃止など部分的には留保あるいは未加入国となっている。

*障害者権利宣言 Declaration on the Rights of Disabled Persons
 1971年の知的障害者の権利宣言をもとにして作成され,75年12月9日第30回国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する決議」。障害者の定義に始まり,障害者の平等な権利保障,市民権・政治的権利の保有,各種サービス受給の権利,経済的・社会的保障に基づく生活水準保持の権利,社会的・創造的活動への参加の権利など,ノーマライゼーション理念に基づく総合的な生活保障の権利を明示した13カ条から構成されている。

*障害者に関する世界行動計画 World Programme of Action concerning Disabled Persons
 1982年12月開催の第37回国際連合総会において無投票で採択された。採択に先立って,同年10月に国連総会第3委員会で「障害者に関する世界行動計画決議案」ならびに「障害者に関する世界行動計画の実施決議案」を審議し決議している。日本は,いずれの決議案の共同提案国にも入っていない。計画は,国際障害者年(1981年)に掲げた理念を具体化しようというもので,201項目からなっている。特に,①障害の予防,②障害者のリハビリテーション,③障害者に対する機会均等化,これらの目標の達成に向けて国際レベルと地域レベルでいかに取り組むべきか,そのための具体的な内容と方向を明示した文書である。同時に,計画期間として1983年から92年を「国連・障害者の十年」と設定している。


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by yrx04167 | 2015-12-30 15:00 | Comments(0)