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ソーシャルワーク援助関係、共感疲労、援助者の感情、コンフリクトマネジメントとは 筆者の講義レジュメ

相談援助の理論と方法 前期第7回講義レジュメ概要 1
 当ブログ筆者(本校専任講師、社会福祉士)が、社会福祉士養成科(トワイライト、ナイト)にて、2016年6月1日に講義予定            
<この記事は、ダイジェスト版と講義当日の補足。レジュメ完全版は講義にて配布。解説の詳細は講義にて>


当ブログ筆者の担当講義 相談援助の理論と方法
<実際の授業を見学しよう! リアル授業見学会 要予約>
6/15(水)・6/22(水)・6/29(水)
18:10~19:40

日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科


4章 相談援助における援助関係
1節 援助関係の意義 テキストP70

<概要>
・専門的な援助関係とは、援助者とクライエントとの間の,信頼関係に基づいた専門的・職業的な関係性を示す。
・ケースワーク及びグループワークにおいては,クライエント個人、家族、グループメンバーとの援助関係が,援助を展開していく媒体となる。

・ソーシャルワーカーやカウンセラー等の面接者の、対象(来談者、クライエント)に対する感情、印象とは。その面接への影響。
 土居健郎 『方法としての面接』

・相談における関わりの双方向性、両義性 来談者を見ることは、援助者も見られること。
 「手」の問題。他者に触れることとは、触れる=触れられるでもある。
 相談という場において、来談者も援助者も互いを必要としている。相談とは、人間的なつながりを持つ場、つながりを創るプロセスとも言えよう。

・援助の対象の痛み、苦しみの共感、共有、分かち合いは、これらの援助者への伝染という側面もある。「共感疲労」とは何か。
・『ケアの向こう側』では、患者の痛みに対する看護師側や病棟のルーティン化、通常を守るシステム、看護師が自己を護るスキル等がフィールドワークによって述べられている。


*補足:コンフリクト・マネジメント機能とは
・機関・施設・組織内外の多様な葛藤を調整する。組織や、人間関係上のコンフリクト(葛藤)のマネジメントである。
・コンフリクトとは、葛藤のこと。 略
・社会的コンフリクト、特に「施設= 地域コンフリクト」とは。
 摩擦のマイナスの側面のみならず、相互理解、多様性尊重、共生への一つのプロセスとしての、マネジメント機能である。
 地方、コミュニティ、施設それぞれの合意形成、解決の方法がある。双方がビジョンを描く必要性。

<受験対策ポイント 国家試験出題実績>
◎アドボカシーを行うソーシャルワーカーは,サービス提供機関などの方針とクライエントの意向が対立する場合,クライエントの立場を優先的に考える。(第20回社会福祉士国家試験出題)
◎アドボカシーを行うソーシャルワーカーは,専門的知識と技術を用いて,クライエントを支持し,クライエントの最善の利益に向けて行動する。 (第20回)
◎ワーカーがクライエントの訴えを聴き,それを関係者に伝えてクライエントの権利を擁護する機能である。 (第21回国家試験出題)

*解説:セルフアドボカシーとは

◎セルフ・アドボカシーは,当事者が主体となって権利を擁護することをいう。(第21回社会福祉士国家試験出題)
◎セルフ・アドボカシーにおいては,当事者自身が自ら自己変革を遂げ,直接主張し行動していくことが重要である。(第15回国家試験出題)

2 援助関係の期間と質との交互作用
*援助関係の維持期間の短期化 テキストP72~
*事例1 ⇒テキストP72参照

・ソーシャルワーカーが面接において傾聴していたが、クライエント(担当を開始してから日が浅い)が怒り出した 。

・ワーカー援助者の姿勢への不安か、援助者への転移か。
 転移とは、ワーカーを他の誰かにしてしまっている、過剰な期待と裏切られた感覚、「やっぱりそうか」という感情。
⇒援助者である自分が否定されているのではない。転移感情の捉え方、支援のあり方、課題。


・クライエント、利用者の怒りの捉え方とは
 ストレスとなるクライエントの行動として、怒りは第2位である。1位は自殺に関連するクライエントの発言であり、3位は極度のうつ、時期尚早な終結である。ドイチェとファーバー


*事例2 ⇒テキストP72参照
・グループワークにおけるメンバーと援助者、メンバー同士の人間関係、相互作用。コミュニケーション技術や関わりの期間の問題か。

*概要
・クライエントと関わりを結ぶために。
・現在のソーシャルワークは、長期実践よりも短期実践に比重がおかれるようになった。
・危機介入理論などが適宜活用される。
・ソーシャルワークのなかで、コーディネート、ネットワークに関わる業務は重要なものとなり増大し、一方、相談援助は時間短縮化が進んだ。

◎解説:診断主義ケースワークdiagnostic casework
 S. フロイトの精神分析 略
 診断主義ケースワークは,その後「心理社会的アプローチ」ともよばれる。
 ハミルトン

◎解説:心理社会的アプローチ
 ホリス「状況における人」 略
 ホリスの面接技法 心理社会療法

◎解説:危機介入 crisis intervention
 ソーシャルワークの主要なアプローチの一つ
 略
◎解説:危機理論 crisis theory
 キャプラン(Caplan,G.)とリンデマン(Lindemann,E.) 略

*パラダイムの変換と援助の質 テキストP74~

 略
*事例3 ⇒テキストP74参照
・「援助」と支援の違い。
・パラダイムシフト=「治療」から「支援」へ。双方向の関わり、支え、促進する働き。

*ミクロレベルの援助 テキストP74
・「状況のなかの人」、個別のクライエントと周囲の環境を総合的に理解し、援助を行なう。
 専門的援助関係

*メゾレベルの援助 テキストP75
・人(集団)と環境との接点への介入、集団への援助、集団と地域を対象とした相互支援。
・影響を与え合う、お互いに変わる-交互作用。
 響き合い支え合う、シェア=分かち合うコミュニティか。
 コミュニティを創る、再生する技術としてのコミュニティワーク。
 人間と人間による対話を重視する-個別の援助も、グループワークも、コミュニティへの働きかけも。

・視野を広げ、社会全体を据えつつ、活動は地域で実施する。持続可能なコミュニティとその活動を根付かせていくこと。

・ソーシャルワークは、当事者参加型のプロセスである。
 平等―当事者はワーカー・援助者から学ぶが、ワーカーもまた当事者から学ぶ。
 援助者は、実践を通して学びながら、常に自らの内面を見つめていく。
 ソーシャルワークとは、双方向の人間と人間が向き合い、学び合うプロセスでもある。

・グループワークは、成長のための人間関係・コミュニケーションを学ぶ新たな経験、学びの機会の提供


*マクロレベルの援助 テキストP75
・地域とそれ以上の領域を対象とした活動。

1 ソーシャルワークと社会福利の3次元 テキストP70~
・ソーシャルワークの定義(国際ソーシャルワーカー連盟)と実践領域⇒テキストP69 図 参照
*環境のミクロ・メゾ・マクロのレベル(に対する介入)
・ソーシャルワークは、支援において関わるミクロレベル(個人・家族・小集団システム),メゾレベル(学校、地域社会、組織システム)及びマクロレベル(社会)の一つ,あるいは,複数のシステムレベルに介入する。
・ソーシャルワークの実践領域は、広範囲かつ立体的である。(テキストP71)

①ミクロ的効果(介入)
 ソーシャルワークは、人間関係における問題解決を図り、人間の行動と社会のシステムに関する理論を利用。

②メゾ的効果(介入)
 ソーシャルワークは、人びとが環境と相互に影響し合う接点に介入し、エンパワメントと解放を促していく。個人から地域へ。

③マクロ的効果(介入)

*ソーシャルワークの定義
・ソーシャルワーク専門職のグローバル定義 2014年7月

 「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける」

・発展途上国側からの視点、提起として捉えると分かりやすい。
・民族固有の知
・社会開発、社会的結束の促進

*国際ソーシャルワーカー連盟の「ソーシャルワークの定義」2000年
 「ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会のシステムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である」。

ソーシャルワークの機能、対処能力、ニーズキャッチ、アウトリーチ 相談援助理論講義レジュメ ベヴァリッジ


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精神保健福祉援助演習(専門)第2版
精神保健福祉士シリーズ 10
福祉臨床シリーズ編集委員会 編

ISBN978-4-335-61117-9
発行日 2016/02/22 弘文堂

第8章 地域における精神保健問題(依存症と生活困窮)

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児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 練習問題 初級
<社会福祉士国家試験専門科目>
<この4月から学習を開始した受講生向き練習問題入門編。基礎の確認>


問題1 次の文章の空欄A,B,Cに該当する語句の組み合わせとして,正しいものを一つ選びなさい。

第二次世界大戦後,単に児童の保護者のみでなく,すべての国民が児童の健全育成に努めなければならないなどとした児童福祉法に次いで,児童についての新しい観念の確立を目指し,児童は「人として尊ばれる」「社会の一員として重んぜられる」 「よい環境の中で育てられる」と表現したのは「 A 」であった。
「 B 」は,家族が「児童の成長及び福祉のための自然な環境として,社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えら れるベき」であるとし,父母に養育される権利や父母について知る権利など子どもと家族の重要性を再確認させた。
 さらに児童が意見を表明する権利,その意見を聴かれる権利等を初めて主張した。何よりも「児童の最善の利益」への考慮を,公私を問わず,大人による児童に関するあらゆる処遇の原則としたことが注目される。これは,先に同じ「児童の最善の利益」という語を用いて児童の権利に触れた「 C 」の考え方を継承,発展させたものであるといえる。

       A        B             C
1 児童の権利に関する条約--児童憲章-------児童権利宣言
2 児童の権利に関するジュネーブ宣言--児童権利宣言----児童憲章
3 児童憲章---児童の権利に関する条約--児童の権利に関するジュネーブ宣言
4 児童の権利に関する条約--児童権利宣言-------児童憲章
5 児童憲章---------児童の権利に関する条約--児童権利宣言

心理学理論と心理的支援 練習問題 初級
 社会福祉士・精神保健福祉士共通科目の基礎

<この4月から学習を開始した受講生向き練習問題入門編。基礎の確認>

問題2 記憶に関する次の文章の空欄A、B、Cに該当する語句の組み合わせとして,正しいものを一つ選びなさい。

 記憶は、大別して<  A  >、短期記憶、長期記憶の3種類に分けられる。また、記憶の働きとしては、<  B  >、保持、再生又は想起、<  C  >などがある。

   A        B      C
1 感覚記憶 ―― 記銘 ―― 再認
2 瞬間記憶 ―― 痕跡 ―― 活動
3 永久記憶 ―― 記銘 ―― 再考
4 感覚記憶 ―― 作動 ―― 再考
5 永久記憶 ―― 痕跡 ―― 再認

*解答・解説:児童憲章、児童権利宣言、児童の権利に関する条約とは 記事下方をクリック


当ブログ筆者の出張講義 福祉施設職員研修 無料
東京都の登録講師派遣事業
「福祉施設職員のストレスケア サポーティブ研修」講座番号101

内容 介護、福祉職員のストレスへの対処や燃えつきの予防、心身の健康のセルフケアを支援する研修

「生活困窮者、生活保護受給者対象のグループワーク」講座番号93
内容 貧困、生活保護受給者対象のグループワークプログラムと留意点等を、ブログ筆者の実践や事例に基づき解説

「障害者福祉施設におけるグループワークの基礎」講座番号61
内容 福祉施設におけるグループワークのプロセス、方法、プログラム等の援助技術の基礎を解説。

「福祉施設職員の職業倫理と福祉マインド、ハラスメント予防」講座番号102
内容 福祉施設職員に求められるモラルや福祉マインドの基礎と、ハラスメントの予防を含めて解説。

 上記は当ブログ筆者が担当する研修です。
この講座は、東京都福祉保健局の委託による、福祉・介護・保育事業所対象の職場研修です。ブログ筆者等の講師が出向きます。講師謝金 無料
申込締切 平成28年5月31日
詳しくは下記をクリック
東京都社会福祉協議会登録講師派遣事業


<当ブログ筆者の論文>
当ブログ筆者の論文 最新 「福祉施設職員のストレスケア サポーティブ研修プログラムの開発」
日本福祉教育専門学校 研究紀要第23巻1号 37頁から55頁 平成27年4月


<ブログ記事 バックナンバー>
当ブログ記事バックナンバー 福祉施設職員研修


*解答・解説:児童憲章、児童権利宣言、児童の権利に関する条約とは
感覚記憶、短期記憶、長期記憶とは 下記をクリック




問題1 答5
 児童憲章---児童の権利に関する条約--児童権利宣言

*解説
・児童憲章
 第二次世界大戦後の荒廃した社会状況のなかで,児童福祉法1条の理念「国民は,児童が心身ともに健やかに生まれ,且つ,育成されるよう努めなければならない」「児童は,ひとしくその生活を保障され,愛護されなければならない」ことを広く国民が再認識するため,国民各層の代表者235人による審議を経て,1951年のこどもの日に,児童憲章制定会議が制定・宣言した。受動的権利に限定しているなどの限界はあるが,権利宣言の性格をもち,意義は失われていない。

・児童権利宣言 Declaration of the Rights of the Child
 1924年の国際連盟の「児童の権利に関するジュネーブ宣言」と,48年の国際連合の世界人権宣言を踏まえて,59年に国際連合が採択した。児童は特別の保護が必要であるとうたうとともに「児童の最善の利益について最高の考慮が払われなければならない」「児童が……この宣言に掲げる権利と自由を享有する」ということばにみられるように,1989年の「児童の権利に関する条約」の土台となる理念を読みとることができ,世界宣言としての意義は失われていない。

・児童の権利に関する条約 Convention on the Rights of the Child
 国際連合が児童権利宣言30周年にあたる1989年に採択した,児童の権利に関する包括的な国際条約。日本が1994年に批准したほか,締約国は,アメリカを除く先進諸国の大半を含む191カ国にのぼっている。「児童の最善の利益」の尊重を基本理念として掲げたうえで,意見表明権,表現の自由,結社・集会の自由などの市民的自由権,児童の養育および発達についての父母の第一義的責任と国による援助,虐待・放置・搾取からの保護,社会保障への権利,教育についての権利,経済的搾取と有害労働からの保護,少年司法についての権利等を定めている。この条約は,児童が特別の保護および援助を受ける権利を確認しただけでなく,権利行使の主体として市民的自由権の保障を明確にした点で画期的なものとされる。条約で定めた締約国の義務の履行を担保するため,国際連合に「児童の権利に関する委員会」が設置されており,締約国は定期的に報告を提出して審査を受ける。1979年の国際児童年を契機としたポーランドの提案に端を発し,10年に及ぶ作業を経て採択されたものである。


問題2 答1
*記憶
 過去の経験を貯蔵し,それを保持し,何らかのかたちでそれを再び取り出して再現する機能である。
 記憶は,記銘,保持,想起の三つの過程から成り立ち,これらのいずれかに障害が起これば記憶障害が起こる。
 想起のしかたには以前の経験を再現する再生、以前に経験したことと同じ経験をそれと確認できる再認、以前の経験をその要素を組み合わせて再現する再構成などがある。
 記憶は感覚記憶、短期記憶、長期記憶の3つに大きく分類される。
by yrx04167 | 2016-05-28 13:36 | Comments(0)