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権利擁護ペイシェントアドボカシー、コミュニティソーシャルワーカーCSWとは 相談援助の基盤と専門職 講義

相談援助の基盤と専門職 前期第7回講義レジュメ概要1
 当ブログ筆者(本校専任講師、社会福祉士)が、社会福祉士養成学科にて、2016年6月に講義            
<この記事は、ダイジェスト版と講義当日の補足。レジュメ完全版は講義にて配布。解説の詳細は講義にて>


2.相談援助における権利擁護の概念、範囲、意義 テキストP91
A.相談援助における権利擁護の概念 テキストP91
*介入のレベル(マクロ、ミクロ)
 アドボカシーとは,当事者の代弁のみならず,当事者の自己決定を援助し,利用者の権利を擁護する活動である。
 エンパワーメントによる介入、支援である。

・アドボカシーは,個人または家族に対して行われる活動であるケース・アドボカシー(パーソナル・アドボカシー)と,
 同じような問題に直面する特定の集団に対して行われるクラス・アドボカシー(class advocacy コーズ・アドボカシー)に大別される。

・アドボカシーには、担い手による分類としてセルフ・アドボカシー、シチズン・アドボカシー、リーガル・アドボカシー等がある。

*生活困窮者のアドボカシー、権利擁護の事例
 住まいを巡って、当事者の希望、交渉。

・家庭、企業、社会-権利侵害の場は異なるが、抑圧されていた当事者が、権利と自分自身、自尊感情を取り戻す取り組みとも言えよう 。
 「そのままの自分でよいのだ」と先ず自らを肯定し、次に「権利を主張してよいのだ」という権利意識を回復するための支援が、アドボカシーの実現につながっていくともいえよう。

 加えて、環境、他者、自らが縛っていたものから解放され、自分の意志で自由に動けるようになるということ。
 権利擁護は、束縛などの権利侵害から解放され、自由の回復を支援する過程とも言えよう。
 自分の生き方、ライフスタイルは自分で決める。


◎解説:セルフ・アドボカシー
 当事者が権利を自ら主張するのがセルフ・アドボカシーであり, 略 「エンパワーメント」の支援が,権利擁護においては特に重要となってくる。

◎解説:ペイシェント(患者)アドボカシー
 「患者とともに患者権利の擁護のために闘うこと」とされる。
◎患者の権利 patient's rights とは
 権利内容は,統一されてはいないが,おおむね患者の自己決定権,情報アクセス権(カルテ開示請求権等),同意権,治療拒否権,プライバシー権,苦情申立権などがある。
 医療制度に関するもの(例えば,医療サービスアクセス権)などを含む。

・自分の病気を理解する能力と自己決定 事例

<受験対策 社会福祉士等の国家試験における出題実績>
◎権利擁護者(advocate)の役割として,クライエントが資源やサービスを利用する権利を擁護し,さらには,個々のクライエントやクライエント集団に不利益をもたらすプログラムや政策を変えていくことを支援する。第16回社会福祉士国家試験出題
◎セルフ・アドボカシーにおいては,当事者自身が自ら自己変革を遂げ,直接主張し行動していくことが重要である。
◎クライエントの行為が本人や他者に害を及ぼす危険があるときには,クライエントの自己決定権にソーシャルワーカーが干渉する場合がある。
◎自立とは,経済的自立のみならず,多様性や個別性を尊重する社会の中で,必要な支援を受けつつも,主体的に生活を行うことをも意味している。第15回社会福祉士国家試験出題
◎アドボカシーを行うソーシャルワーカーは,サービス提供機関などの方針とクライエントの意向が対立する場合,クライエントの立場を優先的に考える。(第20回社会福祉士国家試験出題)
◎アドボカシーを行うソーシャルワーカーは,専門的知識と技術を用いて,クライエントを支持し,クライエントの最善の利益に向けて行動する。 (第20回)
◎ワーカーがクライエントの訴えを聴き,それを関係者に伝えてクライエントの権利を擁護する機能である。 (第21回国家試験出題)

B.相談援助における権利擁護の範囲 テキストP92
・ミクロレベルにおける権利侵害からの回復を図る権利擁護
 事例:児童虐待の、被害児童の擁護
・マクロレベルにおける権利侵害からの回復を図る権利擁護
・ソーシャルアクションとして、権利の擁護、制度の要求運動、社会資源の創設。

・権利侵害を予防する擁護活動
 予防的なソーシャルワーク実践。

*補足:ソーシャルワーク実践としての権利擁護
 権利擁護の専門的機能として,利用者の側にたって,①発見,②調整,③介入,④対決,⑤変革があげられている。
・「対決」を巡って。

*権利侵害からの回復を図るソーシャルワーク実践
・クライエントの主張を代弁し、調整、交渉が、アドボカシー実践の有効な手段である。
・調整、交渉の段階では、関係者の多様な意見、視点を尊重し合うよう促す。
 交渉によって相互理解を追求し、共通の基盤や一致点、現実的な解決策を協働でを見出す。

C.相談援助における権利擁護の意義  テキストP93
・マイノリティの不可視化-見えない人権侵害、見えない困窮-見えなくされて主流から排除された人々―周縁化。
・クライエントの権利と自尊心を取り戻し、新たな道を開く(自己実現)の働きかけ

*相談援助における契約と権利擁護 テキストP91
*権利侵害からの回復を図る権利擁護
 アドボカシーを担う人のことを、アドボケート advocateと呼ぶ。

○解説:ユニバーサルデザイン universal design
 ロナルド・メイス(Mace, R.)


○解説:バリアフリー barrier free

○解説:トータル・インスティテューション total institution
 全制的施設と訳される。社会学者ゴッフマンによる概念。

○解説:施設症 institutionalism

○解説:脱施設化 deinstitutionalization


・1968年、全米ソーシャルワーカー協会が、アドボカシーをソーシャルワークの機能の一つとして位置づけた。

*制度、事業、業務としての権利擁護
・成年後見制度
・虐待対応・予防
・日常生活自立支援事業(旧称 地域福祉権利擁護事業)

*レビー小体型認知症とは

*ピック病

*脳血管性認知症

*アルツハイマー型認知症

 記憶障害,見当識障害,失語・失行・失認などの大脳巣症状,理解力・判断力の障害が中核症状
 せん妄,抑うつ,焦燥,徘徊などのBPSD(behavioral and psychological symptoms of dementia)

 パーキンソン病,プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病)

*プライマリ・ヘルスケア
 アルマアタ宣言

心理学理論と心理的支援 練習問題 中級
 社会福祉士・精神保健福祉士共通科目


問題1 心理学の基礎知識に関する次の記述のうち,正しいものを二つ選びなさい。
1 「自分はどのような人間なのか」「自分の社会的役割は何か」を確立することを,心理・社会的モラトリアムの達成という。
2 一般に,達成動機の低い人は,成功を自己の能力や努力に帰属させ,失敗を自己の努力不足に帰属させる傾向を持つ。
3 チンパンジーが天井からぶらさがったバナナを木箱を積み上げて取るような問題解決の仕方を,レスポンデント条件づけによる学習という。
4 「自分は何が分からないかが分かる」のような認知をメタ認知という。
5 学習とは,経験によって生ずる持続性のある行動の変容であり,試行錯誤,洞察,条件づけ,模倣などの理論がある。

*解答・解説:アイデンティティ、エリクソン、アイデンティティ拡散、アイデンティティ形成、
レスポンデント条件づけ、オペラント条件づけ、学習理論、行動療法、パヴロフ 記事下方をクリック


低所得者に対する支援と生活保護制度 練習問題・初級
社会福祉士・精神保健福祉士共通科目
今年4月から学習を開始した受講生向き


問題3 次の記述の空欄AとBとCに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
 生活保護法第8条において,保護は(  A  )の定める基準により測定した要保護者の(  B  )を基とし,そのうち,その者の金銭及び物品で満たすことのできない不足分を(  C  )程度において行うものとすると,基準及び程度の原則を示している。
<組み合わせ>
   A        B    C
1 社会保障審議会   要求  超える
2 国会        需要  超える
3 厚生労働大臣    需要  補う
4 厚生労働省     要求  補う
5 総理大臣      事情  補う

*解答・解説:生活保護の原則  申請保護の原則、基準及び程度の原則、
必要即応の原則、世帯単位の原則とは 等は 記事下方をクリック



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精神保健福祉援助演習(専門)第2版
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第8章 地域における精神保健問題(依存症と生活困窮)

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<当ブログ筆者の論文>
当ブログ筆者の論文 最新 「福祉施設職員のストレスケア サポーティブ研修プログラムの開発」
日本福祉教育専門学校 研究紀要第23巻1号 37頁から55頁 平成27年4月


<ブログ記事 バックナンバー>
当ブログ記事バックナンバー 福祉施設職員研修


当ブログ筆者の出張講義 福祉施設職員研修 無料
東京都の登録講師派遣事業
「福祉施設職員のストレスケア サポーティブ研修」講座番号101

内容 介護、福祉職員のストレスへの対処や燃えつきの予防、心身の健康のセルフケアを支援する研修

「生活困窮者、生活保護受給者対象のグループワーク」講座番号93
内容 貧困、生活保護受給者対象のグループワークプログラムと留意点等を、ブログ筆者の実践や事例に基づき解説

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 上記は当ブログ筆者が担当する研修です。
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日本福祉教育専門学校 社会福祉士養成学科・養成科



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お問い合わせ 日本福祉教育専門学校 電話:0120-166-255
日本福祉教育専門学校本校舎は高田馬場駅から徒歩1分
新宿区高田馬場2-16-3



<テレビ番組紹介 NNNドキュメント 日テレ>
孤独に苦しめられる人たち
SOSを出せないあなたへ
2016年6月5日(日) 24:55

引用「いま「助けて」と言えない働き盛りが増えているといわれています。悩みは千差万別、でもSOSが出せない共通の理由は"孤立"にあります。"ひとり"だから解決策が見つからない"現実"。「この2,30年で、みんなひとりぼっちになった」そう話すのは、孤独を救おうと奔走する大阪・豊中市社会福祉協議会の勝部麗子氏です」 引用ここまで。

参考
コミュニティソーシャルワーカー(CSW)とは  豊中市社会福祉協議会

引用:コミュニティソーシャルワーカーの役割
 コミュニティソーシャルワーカーは、制度の狭間の問題など個別の課題に対応し、地域の課題として共有する場を設け、課題提起し、新たな支援対策を検討しています。

*主な役割
 福祉なんでも相談窓口のバックアップ
・社会的援護を要する人々への対応
・複数機関の連携による支援
・公民協働でのサポート
・地域との関係調整
 地域福祉ネットワーク会議の運営
 地域福祉計画の支援
 保育所や学校の行事のとき
 セーフティネットの体制づくり
 要援護者に対する見守り・相談

・ライフセーフティネット

*協働プロジェクト
 個別事例を通して町の課題を把握し、新たな協働や仕組みで解決の取り組みを展開しています。
 徘徊SOSメールプロジェクト
 同じ立場の人をつなぐ・・・交流会の開催
・男性家族介護者交流の集い
・若い家族介護者の交流会
・広汎性発達障害者の家族交流会・・・自主グループ化「一歩の会」
・高次脳機能障害者の家族交流会・・・自主グループ化「アンダンテ」
 団塊塾とよなか…団塊世代の地域デビューをめざして
 ひとり暮らし高齢者支援方策検討委員会 ⇒ 安心生活創造事業へ
 外国人のためのボランティアガイド作成 など

引用ここまで

*解答・解説 下記をクリック



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<解答>
問題1 4と5

解説
*アイデンティティ
 自己同一性のこと。エリクソンが理論化した精神分析的自我心理学の基本概念。自己の斉一性,連続性と一貫性,帰属性の3基準から定義される,主体的実存感覚あるいは自己意識の総体。「自分は自分,これでよし」という自己への肯定感や受容感,存在感,有能感などの実感から感覚的に自覚される。アイデンティティの確立は青年期の課題で,これに失敗するとアイデンティティ拡散が起こり,病理的な現象を引き起こすことがある。

*モラトリアム
 本来,経済的な債務支払の猶予・猶予期間を意味する用語を,エリクソンが心理学の領域で用いた概念。若者が大人社会の課業や義務を免除され,さまざまな社会的役割を試行錯誤しながらアイデンティティ形成をしていく時期の特徴を表す。

*学習理論
 学習の基礎研究は,レスポンデント条件づけ,オペラント条件づけによるものがあり,さらには社会的学習理論や認知的学習理論など認知面も含めた学習に関する研究理論をいう。学習心理学でいう学習とは,「訓練や経験にもとづく比較的永続的な行動の変容過程である」とされている(久野能弘『行動療法』1993)。この学習理論を臨床的に応用したものが行動療法である。

*レスポンデント条件づけ
 古典的条件づけとも言う。パヴロフが提唱した行動学習の一基本型。彼は,犬が餌だけでなく飼育者の足音でも唾液を分泌することから条件反射説を唱えた。条件反射とは,餌(刺激)と唾液分泌(反応)の間に一時的な連合が形成されることである。足音は餌とつねに接近したかたちで繰り返し刺激として与えられるため,足音―唾液分泌という新しい行動が形成される。
 
<解答>
問題3 正答3

 Aは厚生労働大臣、Bは需要、Cは補うが該当する。

*解説:生活保護の原則
 生活保護法では7条から10条までを「保護の原則」としており,主に生活保護を具体的に実施していく場合の行政行為の指針を示している。当然ながらこの原則は,1条から4条に掲げる保護の原理(理念)の下位体系であり,生活保護の理念を具体化する条文としても把握する必要がある。7条は「申請保護の原則」であり,保護は要保護者の申請に基づいて開始されるべきことを趣旨としている。これは生活保護法が国民の保護請求権を認めたうえで,その権利を行使する主体(要保護者)の意思表示を明確にさせる意義を有する。8条は「基準及び程度の原則」で,健康で文化的な生活(3条)を保障すべき保護基準の決定権限を厚生労働大臣に託していることなどを規定している。9条は「必要即応の原則」で,2条で宣言した無差別平等の理念が,国民生活の個別性や多様性を無視した機械的取扱いにつながらないよう戒める条文である。10条の「世帯単位の原則」は,生活の消費単位を世帯と認めて保護の要否や程度を決定することを原則とし,個人単位を補完的に位置づけている。

*生活保護法 抜粋
 第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条  保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

(基準及び程度の原則)
第八条  保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2  前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

(必要即応の原則)
第九条  保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

(世帯単位の原則)
第十条  保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。


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by yrx04167 | 2016-06-02 11:10 | Comments(0)