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公的扶助論 講義概要5 生活保護の収入認定、申請する権利 子どもの貧困と保育 生活保護のアウトリーチ、生活困窮ニーズとは

公的扶助論 低所得者に対する支援と生活保護制度 第1日目 その4 当ブログ筆者の担当講義
生活保護法の「基本原理」とは 前回講義レジュメの補足
「基本原理という言葉は、人為によって左右されないという気持ちを表すために用いられている」
 小山進次郎『生活保護法の解釈と運用』1950年
 生活保護は、無差別平等であり、生活に困窮する全ての人のための制度である。保護は国民にとっては権利であり、国家にとっては責務である。
 これらを基本原理として揺るがぬものとして示している。

1.保護の原則
 生活保護法第7条から第10条まで、生活保護制度の運営上の原則(やや具体的な法実施の枠組)である。
 生活保護を具体的に実施していく場合の、行政行為の指針を定めている。
 7条「申請保護の原則」
 8条「基準及び程度の原則」
 9条「必要即応の原則」
 10条「世帯単位の原則」

1.申請保護の原則
 なぜ、生活保護制度は申請主義なのか。申請する権利があるが、原則として申請がなければ給付は開始されない
 「日本の救貧制度は、恤救規則 から旧生活保護法に至るまで、職権保護の原則(建前)がとられてきた。
 保護を受ける側の意思に関わりなく、保護が開始される(もしくは開始されない)。
 現行の生活保護法は、職権による保護の開始から脱し、申請保護の原則により、困窮した人々に保護請求権、申請する権利を認めるものである」

 しかし「申請保護の原則によって、要保護者の発見に対する保護の実施機関の責任がいささかでも軽減されたと考えてはならない待ちの姿勢ではなく、地区担当員が社会調査を実施し、要保護者を積極的に発見する、また民生委員の積極的努力を受け、要保護者について連絡を受ける、保健所、学校などで発見された要保護者につき、速やかに連絡を受けるなどして要保護者と生活保護制度とを結びつけることに最善の努力を払うべきである」

生活保護制度におけるアウトリーチ、生活困窮ニーズの掘り起こし
 実際の貧困、生活困窮問題を考えると、保護の実施機関が来談を「待つ」だけでは、困窮者への有効な支援が実施できない。
 地域における生活困窮ニーズの発見と、ニーズと資源を結びつけるソーシャルワーク的支援が求められている。
 とりわけ出向いていく形の支援、つまりアウトリーチが今日、求められているといえよう。

申請保護の原則は、生活保護法第7条に定められている原則で、
①保護は申請にもとづいて開始すべきこと、
②申講権者の範囲を規定したこと、
③但し書きとして急迫した場合に職権保護が補完的に可能であることの3点がその趣旨である。
 また、保護の開始については、実施機関は保護申諸のあった日から原則14日以内に保護の要否等について通知すべきことが規定されている。

・『生活保護法の解釈と運用』 子どもの生活保護の申請は 
・「被保護者」とは、生活保護を受給している保護者であり、保護を要する者のことをいう。
・「保護率」とは通常人口千人当たり被保護者人員数=パーミル(‰)で表示する。

2.基準及び程度の原則
 この「程度」とは、要保護者の資力で充足することができない、保護基準からの不足を補う程度とする。

 生活保護法第8条に、第3条「健康で文化的な」最低限度の生活を、具休的に決定する場合の手続きや考え方を規定している。その趣旨は、
①保護の基準は厚生労働大臣が決定すること、
②この基準は最低限度の生活に十分である一方、この限度を超えてはならないこと、
③保護の程度はミーンズ・テストを行ってその不足分を補うものであることの3点である。

生活保護の収入認定とは
 要保護者の資力の認定のことを収入認定と呼ぶ
 収入認定においては、冠婚葬祭の場合の祝い金や香典料、社会福祉団体などからの臨時的に送られた慈善的性質の金銭、地方公共団体などからの福祉増進のため条例に基づき定期的に支給される金銭のうち、一定限度以内の額については認定の適用除外として収入として取り扱わない。

3.必要即応の原則
 生活保護を機械的、画一的に運用することなく、制度上認められる限り、要保護者の個別的な必要性を重視する原則である。
 生活保護法第9条に、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」と定めており、保護の実施は要保護者の個別事情の違いに応じて柔軟に対応すること、というものである。

4.世帯単位の原則
 生活保護法第10条に、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と規定し、状況により個人を単位とする世帯分離についても定めている。
 原則として、住居と生計を同一にしている場合を同一世帯として認定する。
 「世帯単位の原則」が規定されているが、個人を単位とする世帯分離も定められている。

*小山進次郎 (1915-72)
 1950年,(現行)生活保護法の制定に参画した。
 1950年の著書『生活保護法の解釈と運用』

 HPより引用「児童自立支援専門員養成所とは。非行などの問題を抱える子どもや、虐待などの理由により支援が必要な子どもたちと施設での生活を共にしながら、資格取得に向けて学ぶところです。
 国立武蔵野学院は、大正8年 (1919年) 3月に開設された児童自立支援施設です」
 児童自立支援専門員とは、児童自立支援施設において,生活指導,家庭環境調整,関係機関との連携等,ソーシャルワークによって、児童の自立を支援する専門職である。国立武蔵野学院に附属児童自立支援専門員養成所が設置されている。

<参考資料 講義関連>
2018/4/10 06:20神戸新聞NEXT 神戸新聞 朝刊
引用「地域の子どもらに無料か低額で食事を提供する「子ども食堂」が、兵庫県内の21市2町で計98カ所運営されていることが、各自治体への取材で分かった。
 子どもの貧困対策や居場所づくりとして認知度が上がったことを背景に、ここ数年で全国的にも急増。自治体による財政支援も開設を後押ししているようだ。
 子ども食堂は2012年に東京で始まったとされ、現在は主に地域住民やNPO法人、民間団体などが運営している」抜粋ここまで

2018年03月24日 06時00分 西日本新聞
引用「「子ども食堂」について、九州の運営者にアンケートしたところ、7割が「来てほしい家庭の子に来てもらえない」とニーズ把握に悩んでいることが分かった。17日に福岡県春日市であった「広がれ、こども食堂の輪! 全国ツアーin福岡&九州サミット」の実行委員会が調査した。
 実行委は「地域や子どものニーズに合わせて食堂の形態を考えていく段階に来ている」と指摘する。
 アンケートは2〜3月に実施。九州7県で子ども食堂を運営する49の団体・個人から回答を得た。
 利用対象者を尋ねたところ、7割以上が「大人を含めて誰でも」。子ども食堂は貧困対策を出発点としてきたが、最近は家庭や地域に居場所のない子の受け皿になった
り、学習支援の場になったりと形態が多様化しており、対象を「生活困窮家庭の子」に限っているのは2カ所だけだった」抜粋ここまで

関連:アウトリーチ、アクセシビリティ、接近困難なクライエント、地域福祉活動、ソーシャルサポートネットワーク、共生社会、ソーシャルインクルージョン

貧困の連鎖、解消狙う 子ども向け学習支援事業、充実 /埼玉県
2018年02月14日 朝日新聞朝刊埼玉全県
引用「県が掲げる課題の一つが「貧困の連鎖解消」だ。負の連鎖を絶つために生活困窮者の子ども向け支援を充実させる。2018年度予算案に、小学生から高校生までの学習支援促進事業費として1億448万円を計上した。
 県は10年から中・高校生向けの学習支援「アスポート事業」を行っているが、日本財団の調査では、貧困による学力差は小学校低学年から生じる。物事に取り組む意欲など生きていく上での力、非認知能力も同様の傾向を示すという。
 県は小学生の早い段階から、学力向上とその土台となる非認知能力の育成が重要と判断。新年度から小3以上の児童を対象に「ジュニア・アスポート教室」を開くことにした。
 社会福祉課によると、県内の生活保護受給世帯の小学生は4025人(15年度)。その他、就学援助が必要と認められる児童も対象となる。
 具体的な活動内容は、支援員やボランティアによる学習・生活支援、キャンプや化学実験などの体験活動、食事の提供など健康支援の三つで、地域のNPOや子ども食堂、フードバンクなどと連携する」引用ここまで

県、「子ども食堂」で数値目標 子どもの貧困対策で行程表 /愛知県
2018年02月20日朝日新聞朝刊名古屋
引用「貧困家庭に育つ子どもの支援策を部局横断で検討する県の「子どもの貧困対策推進プロジェクトチーム(PT)」は19日、2018年度から5年間の施策の進め方をまとめた「子どもが輝く未来へのロードマップ」をまとめた。
県のまとめでは、市民団体などが無料や低額で食事を提供する子ども食堂は17年度に24市町の計56カ所だったが、5年後には県内全域の200カ所に増やせるよう、取り組みを支援していく」引用ここまで

(りぽーとFUKUOKA)子ども食堂に居場所あるよ 田川の居酒屋、手応えと自問/福岡県
2018年02月26日 朝日新聞朝刊福岡
引用「田川市の居酒屋「花野の香」の入り口にカラフルな「こども食堂」の横断幕が立つ。
「花野の香」は、田川地区で初の定期開設の子ども食堂だ。運営者の山本敬子さん(37)は、2歳の長男の世話をしながら夜の居酒屋と昼のランチ営業を切り盛りする子育て世代。飲食業を営む者として「食」で地域の子どもたちに還元したいと、かねて構想をあたためていた。昨年7月、土曜のランチ営業を取りやめて踏み切った。中学生まで無料、高校生は300円。おかわりもできる。
 応接スタッフは近くの県立大学の女子学生有志がボランティアで務める。調理スタッフは店の従業員ら。
 山本さんは当初、家庭の経済的な事情で満足に食べられない子が来るだろうと想定して身構えていた。だが実際に始めてみると、「お金はあっても、ふれあいが足りない子がいるのでは」と感じる。「本当に必要としている子に『ここに居場所があるよ』と声が届いているか」との思いを常に抱いている。
 運営は、ひと月あたり数万円の自費をかける山本さんの熱意と、話を聞きつけてお米を提供してくれる人や、おつりを寄付してくれる居酒屋の客たちの善意に支えられている。
(子ども食堂は)広がるにつれ、共通の課題も明らかになっている。その一つが、子ども食堂を本当に必要としている子へどう情報を届けるかだ」引用ここまで

関連:ニーズと資源の調整、ニーズの把握・掘り起こし、困難を抱えている子ども・家族、教育の機会の均等、フードバンク、切れ目のない支援、生活保護費の削減、里親、特別養子、居場所づくり、子どもの貧困対策検討会議

2018/4/6 0:15日本経済新聞 電子版 日本経済新聞 電子版
引用「経済的に厳しい子育て世帯に対し、新入学準備や課外活動などの就学援助を強化する動きが都内の自治体で相次いでいる。
 品川区や豊島区などは入学準備金を増額したほか、支給時期も前倒しする。文京区はPTA会費や中学生のクラブ活動費も支援の対象とする。さらなる負担軽減を進めて効果的な貧困対策につなげる。
 就学援助とは、経済的な理由で就学が難しい子どもの保護者に自治体が財政支援する制度。生活保護の家庭と、各自治体が生活保護に近いと判断した「準要保護」の家庭が対象」抜粋ここまで

関連:貧困の世代間連鎖、ヘッドスタート

平成30(2018)年3月23日 神奈川新聞 朝刊
引用「子どもの貧困が社会問題化する中で県が2016年度に設置した「かながわ子どもの貧困対策会議」が、2年間の活動の集大成として提案書をまとめた。
 高校生や大学生の意見も取り入れた内容で、22日、県庁で黒岩祐治知事に提出した。
 同会議は有識者や子どもの支援を担う福祉、教育関係者などで構成。ひとり親家庭へのアンケートや、児童相談所、市町村、自立支援施設などの職員約2千人を対象に
意識調査を行う一方、高校生や大学生らでつくる子ども部会を設置し、当事者の声を吸い上げてきた」抜粋ここまで

関連:利用者主体、エンパワメントアプローチ、マクロソーシャルワーク、政策提言

毎日新聞2018年4月3日 大阪夕刊
 引用「生活保護世帯の子どもが大学に進学するのは、依然としてハードルが高い。
 小さいころから保護を受けて育った大阪府出身の女性(18)はこの春、関西地方の私立大に進んだ。貧困、虐待、家出--。数々の苦難の末に手にした切符だが、進学と同時に保護の対象から外れるため、台所事情は苦しい。「学校の先生になるのが中学校のころからの夢だった。でも、奨学金を返すの大変だろうな」。その胸には、期待と不安が交錯している。
 3歳の時に両親が離婚。家計を支えようと、母親は二つの仕事を掛け持ちした」抜粋ここまで

関連:生活保護の自立支援、生活保護世帯の教育問題、教育格差、教育扶助と生業扶助、世帯単位の原則と世帯分離

2018年5月20日(日)東奥日報 朝刊
引用「2017年度に県内6児童相談所(児相)に寄せられた児童虐待に関する相談件数は
1073件となり、統計を開始した1996年度以降、過去最多を更新したことが19日まで
に、県こどもみらい課のまとめで分かった。同課は全県的に児相通告への意識が高ま
り、件数増加につながったと分析している」抜粋ここまで
児童相談所と警察等の連携

関連:ネグレクト、心理的虐待、多問題家族、子育て支援


当ブログ筆者が執筆
精神保健福祉援助演習(専門)第2版
精神保健福祉士シリーズ 10
福祉臨床シリーズ編集委員会 編

ISBN978-4-335-61117-9
発行日 2016/02/22 弘文堂

第8章 地域における精神保健問題(依存症と生活困窮)

当ブログバックナンバー
 相談、面接、生活保護受給者訪問調査
 貧困、生活困窮の子どもと家族
 アルコール依存症と生活困窮、精神科医療との連携の必要性

キーワード 生活保護不正受給問題、適正化政策、ワークフェア、バウチャー、貧困家庭一時扶助、私的扶養、ベーシックインカムとは。

キーワード 最低生活費、セーフティネットとスプリングボード、生活保護制度の在り方に関する専門委員会、垂直的再分配、水平的再分配、地域的再分配、社会連帯、ナショナルミニマム。

<参考>
 『保育料・教育費無償化と子どもの貧困を考える』
 政府は、3歳以上の子どもの保育・幼児教育の無償化に向けて動きをすすめているとされます。
 5歳児については、2019年度から先行されるとの報道もなされていますが、十分明らかにされていません。
 また、保育所・幼稚園に通うには保育料以外の保護者負担分もあり、その点については言及がありません。
 一方、無償とされる義務教育での保護者負担の高さは、これまでにも指摘されています。
 特に給食費については、中学校での実施の有無を含め、自治体ごとの違いが大きいとされます。
 今回は、保育料・教育費無償化をテーマに、学び、議論する機会としたいと思います。
 あわせて、北海道、沖縄の子どもの生活実態調査から、報告をお願いしています。
日時 2018年6月16日(土)13:00~16:10(開場 12:30)
定員 100人
資料代 500円(可能な方より・学生無料)
プログラム(予定)
各地の取り組み
・北海道・札幌市 子どもの生活実態調査から
 松本 伊智朗さん/北海道大学教授

・沖縄県乳幼児調査から
 山野 良一さん/沖縄大学教授

報告
・「保育料無償化と子どもの貧困問題」
  丸山 啓史さん/京都教育大学准教授
・「学校給食と子どもの貧困」
  鳫 咲子さん/跡見学園女子大学教授
主催:「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク
助成:公益財団法人 キリン福祉財団

by yrx04167 | 2018-05-29 22:32 | Comments(0)