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公的扶助論 講義概要6 被保護者の権利と義務、不利益変更の禁止、勤労、節約、費用返還義務とは 子ども食堂補助金、調査結果

公的扶助論 低所得者に対する支援と生活保護制度 その5 ブログ筆者の担当講義
 HPより引用「児童自立支援専門員養成所とは。非行などの問題を抱える子どもや、虐待などの理由により支援が必要な子どもたちと施設での生活を共にしながら、資格取得に向けて学ぶところです。
 国立武蔵野学院は、大正8年 (1919年) 3月に開設された児童自立支援施設です」
 児童自立支援専門員とは、児童自立支援施設において,生活指導,家庭環境調整等,ソーシャルワークによって、児童の自立を支援する専門職である。国立武蔵野学院に附属児童自立支援専門員養成所が設置されている。

1.被保護者の権利及び義務
*被保護者の権利 経緯 「生活保護法の解釈と運用」より
 恤救規則からはじまり、救護法及び旧生活保護法は、これらの救貧制度の(行政側の)運営について定めた法であって、被保護者の権利について十分な規定がなかった。
 また大正14年の「普通選挙法」において、被保護者は選挙権及び被選挙権を持たないと定められた。この被保護者の参政権の制限は、昭和22年の衆議院議員選挙法の改正によって削除されるまで継続された。
 つまり、明治から旧生活保護法までの救貧制度は、被保護者の参政権の制限と並んで、救済を求める権利を認めていなかった
・また、他国の公的扶助制度と比較をしても、被保護者の権利について独立した章を設けて定めている例はない。この現行生活保護制度の被保護者の権利は先進的な形と言える。

<解説>
*恤救規則
 1874年に府県に出された通達(明治7年太政官達162号)である。日本の救貧制度の源流である。「人民相互ノ情誼」が強調され,生活困窮者に対しては血縁・地縁による隣保相扶を優先させた。扶助の対象は無告の窮民に制限され、家族の扶養を受けられない者、極貧の労働不能者等に対象を制限した。1932年の救護法施行により廃止。

*隣保相扶とは、村落共同体を中心とした相互扶助の思想である。江戸時代の五人組制度などもその一形態である。

*救護法
 第一次世界大戦後の不況を背景に,制定された法律(昭和4年法律39号,1932年7月施行)。1946年(旧)生活保護法が制定までの,一般救貧法である。生活扶助,医療扶助,助産扶助,生業扶助(及び埋葬費)。居宅保護を原則とし,(施設への)収容保護,(私人への)委託保護を容認。

*不利益変更の禁止(第56条)
「生活保護法の解釈と運用」より
・保護実施機関の裁量などによる、窓意的な変更は許されないという規定である。
・これは被保護者と保護の実施機関との間の基本的な関係を規定したものである
 保護の実施機関が被保護者に対して保護の開始等を決定したなら、この法に定めるところの変更の手続きを正規に取らない限りは、決定された内容において保護の実施を受けることが被保護者にとっての権利となり、被保護者はその実施を請求する権利を持つ。また、保護の実施機関は、決定した保護を決定通りに実施しなければならない義務を負う
・「正当な理由」:例えば、地方自治体が保護費の予算の不足などによって、保護費の減額を決定することは正当な理由ではなく、この場合の保護費の変更は違法である。

生活保護法第56条では、「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」不利益変更の禁止が規定されている。

*公課禁止(第57条)、差押禁止(第58条)
・生活保護法第57条と第58条では、公課禁止と差押禁止が明示されている。公課禁止は、被保護者は最低限度の生活であり、租税の余地はない、差押禁止は民事上の債務から保護金品を保障する。
第五十七条 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。

「生活保護法の解釈と運用」より
(国税、市県民税の)公課禁止の規定は、保護費のみを対象とすると解釈できる。

*譲渡禁止(第59条)
・一方、被保護者の義務としては、第59条で、「保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない」。
 保護を受ける権利は一身専属権で、第三者に譲渡できるものではないことを明示している。

*生活上の義務(第60条)
「生活保護法の解釈と運用」
 この義務に違反した場合、直接的な制裁の規定はないが、保護機関の指導指示に従わない場合は、必要な手続きを行ったうえで保護の変更、停廃止がなされる場合もある。
・生活上の義務「勤労に励む」とは、単に「惰民防止」という見地からではなく、被保護者の自立助長の考え方に基づいて、この規定も定められている。
 生活保護制度の運営について注意すべき点の一つは、被保護者が保護の受給に慣れて、能力があるにも関わらず無為徒食する惰民としてしまわず、また(この影響から)一般の人々の勤労意欲を低下させないようにすることである。
 しかしこれは困難な課題であって、イギリスの救貧法の歴史から見てもこれらの公的扶助の永遠の宿題ともいえるものである。
 ただしここでいう勤労に励むことは、働く能力のない人々に求めているものではない
・「支出の節約を図る」とは、生活保護費の計画的な支出を含む。

・第60条では、「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」。

*届出の義務(第61条)
「生活保護法の解釈と運用」
 「生活の維持及び向上に努め」ていないと判断できる例
 収益を伴わない、また成功の可能性もない研究・発明に没頭するもの、また「気が向かなければ仕事をしない」という態度のものは、生計・生活の維持向上に努めていないということになるであろう。これらの行為の可否は別として。
 同じく労働争議ストライキに参加した場合も、一般的には生計・生活の維持向上に忠実に勤めているタイプとは言えないだろう。これらの行為の可否は別として。

・第61条では、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動」があった場合は速やかに保護実施機関に届け出る義務を課している。

*費用返還義務(第63条)
・第63条で費用を返還する義務を課している「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」。

*指示などに従う義務(第62条)
・第62条では、被保護者は原則として保護実施機関の指示に従う義務があり、従わない場合は被保護者に弁明の機会を与えたうえで、実施機関は保護の変更、停廃止を行うことができるとしている。
 被保護者の自由を尊重すべきことも規定されているが、保護実施機関の指導指示権限がぎりぎりのところで上回っているといえる。
62条「被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない」

<続く>

<参考資料 講義関連>
2018/5/21 11:45 日本経済新聞 電子版
 引用「地域住民らが子供に無料や低額で食事を提供する「子ども食堂」の運営を軌道に乗せようと、自治体が支援策に知恵を絞っている。食堂は全国で開設が相次ぐが、資金繰りや食材集めに窮し、閉鎖するケースもある。運営経験の豊富な民間団体に助言してもらったり、家庭で余った食材の提供を呼びかけたりして普及を後押しする。
 大阪府は2018年夏にも、福祉活動の運営実績がある団体を「コンシェルジュ」に任命し、子ども食堂の運営団体にアドバイスする制度をつくる。立ち上げなどの相談に応じたり、運営のノウハウを教えたりする。週3日以上、相談窓口を開くことなどを条件に最大450万円の補助金を出す仕組みだ。
 導入の背景には、子ども食堂の運営の難しさがある。府などによると、集まる子供の数や食材の仕入れが安定せず、短期間で閉鎖してしまうケースがある。「食堂の開設を促し、継続できる環境を整える」(府福祉部)のが狙いだ」抜粋ここまで

関連:子ども食堂補助金、地域福祉活動コーディネート、ファシリテーター、社会資源の開発、ボランティア活動

平成30(2018)年4月10日 神戸新聞 朝刊
 引用「兵庫県内でも広がりを見せる「子ども食堂」。自宅などを開放した小規模なものや、朝食を提供する形も登場し、子どもの貧困対策という意味合いを超え、見守りや学習支援、子育て中の母親のサポート、3世代交流など多様な役割を備え、子どもを核にした「つながりの場」として根付きつつある。一方、自治体の支援には地域差があり、運営費やスタッフの確保、教育・福祉との連携も課題だ。
 「気になる子どもをピンポイントで支援するのは無理。とにかく居心地のいい場所をつくりたい」抜粋ここまで

関連:子育て支援、多世代交流、小地域福祉活動、社会的孤立、ソーシャルインクルージョン、アウトリーチ

平成30(2018)年4月5日 朝日新聞 東京朝刊
引用「朝日新聞社とベネッセ教育総合研究所が共同で実施する「学校教育に対する保護者の意識調査」の結果が4日、まとまった。全国の公立小中学校の保護者7400人に聞いたところ、教育格差について「当然だ」「やむをえない」と答えた人は62・3%となり、4回の調査で初めて6割を超えた。また、子どもの通う学校への満足度は83・8%で、過去最高となった。
 調査では「所得の多い家庭の子どものほうが、よりよい教育を受けられる傾向」について「当然だ」「やむをえない」「問題だ」の3択で尋ねた。
 「当然だ」と答えた人は9・7%で、2013年の前回調査の6・3%から3ポイント以上増えた。1回目の04年、2回目の08年(ともに3・9%)からは6ポイント近い増加だった。また、「やむをえない」は52・6%で、初めて半数を超えた前回の52・8%とほぼ同じ。格差を容認する保護者は計62・3%となった」抜粋ここまで

関連:教育格差、学力格差、福祉国家、福祉社会、貧困の世代間連鎖、社会連帯、社会的排除、セツルメント

毎日新聞2018年4月6日 地方版
引用「子どもの貧困状況を把握し今後の対策に生かそうと、県が「生活実態調査」を初めて実施したところ、小中学生がいる世帯のうち1割近くが困窮状態であることが分かった。所得が低い世帯ほど子どもの教育に関する支出が少ない傾向にあることも判明し、県は市町村などと連携しながら対策を講じていきたいとしている。

関連:コミュニティワーク、住民主体、地域ニーズ

フードドライブ:余っている食品、提供して 子ども食堂に寄付 一宮であす /愛知
2018.02.24 毎日新聞地方版/愛知
引用「一宮市の名鉄一宮駅で25日、利用されない食料品を持ち寄り「子ども食堂」などに寄付しようという「フードドライブ」が行われる。一宮サウスライオンズクラブが企画し、家庭や職場で利用されない食品の提供を呼び掛けている。
 集まった食品は同市の福祉NPO「のわみ相談所」を通じ、子ども食堂などに提供される。
 寄付を呼び掛けているのは、米、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、調味料、菓子、飲料など。生鮮食品や冷蔵・冷凍食品、アルコール飲料などの寄付は遠慮してほしいという。同クラブの杉本敏之会長(65)は「食事が満足に取れない子どもが一宮にも大勢いる。協力してほしい」と話している」引用ここまで

OSAKAおお!:大阪・ミナミの子供食堂 水曜日は一緒に食べよう 提供するのは食事と安心感 /大阪
2018.02.19 毎日新聞地方版/大阪
引用「大阪・ミナミの繁華街にほど近い一角で、地域の子供たちに無料で食事を振る舞う「子供食堂」が毎週水曜日の夜に開かれている。付近にはアジアを中心としたニューカマーの住民が多く、子供食堂の利用者も半数程度が外国ルーツだ。温かな食事と心を子供たちに届け、多文化共生の一助にもしようと、有志のボランティアらが取り組みを続けている。
 しま☆ルームは昨年6月にオープンした。代表を務める福井潤一郎さん(62)は元々薬局を営んでいたが、数年前に子供食堂に関する報道に触れて関心を持った。リタイア後、開設準備を進める中で外国ルーツの子供の支援に携わる人たちと知り合い、ニューカマーが数多く暮らすミナミで開くことを決めた。
 大阪市にある私立の建国高校から生徒が栽培した野菜の提供を受けるなど、取り組みに賛同する動きも広がっている。一方、今後の運営には課題もある。会場費は無料だが、食事は契約した近くのマンションの1室で作っているため、賃貸料と材料代で毎月約10万円かかるという。
 現在、個人でこうした経費を負担している福井さんは「一人でご飯を食べる子供を何とかしたい」と話し、安定した継続方法を模索している。
 子供食堂
 一人親世帯の子供らに低価格や無料で食事を提供する取り組み。府によると、府内には昨年9月時点で少なくとも219カ所ある。NPOや福祉団体が公共施設などで運営する形が多い」引用ここまで

夢童:子ども食堂支援プラットフォーム=菅波茂 /岡山
2018.02.16 毎日新聞地方版/岡山
引用「昨年12月23日、岡山市で「AMDA子ども食堂支援プラットフォーム」の設立フォーラムが開催された。「子ども食堂の支援と役割」についてフォーラムがあった。
 子ども食堂の必要性と役割、子ども食堂や利用する子どもたちへの具体的支援を討議した。制限がある中で支援できることの具現化を当プラットフォームの役割と結論付けた。今年中のできるだけ早期の活動開始を予定している。
 このプラットフォームの大前提は子ども食堂を運営しておられる先駆者の方々の意欲と経験を尊重することである。その上で次の3点を考えている。(1)子ども食堂への食材料の提供(2)企業などによる社会参加の機会の提供(3)子どもたちにボランティア活動を提供」引用ここまで

関連:コミュニティ、孤食、貧困家庭

子供食堂向けアンケート調査結果 等

当ブログ筆者が執筆
精神保健福祉援助演習(専門)第2版
精神保健福祉士シリーズ 10
福祉臨床シリーズ編集委員会 編

ISBN978-4-335-61117-9
発行日 2016/02/22 弘文堂

第8章 地域における精神保健問題(依存症と生活困窮)

当ブログバックナンバー
 相談、面接、生活保護受給者訪問調査
 貧困、生活困窮の子どもと家族
 アルコール依存症と生活困窮、精神科医療との連携の必要性

キーワード 生活保護不正受給問題、適正化政策、ワークフェア、バウチャー、貧困家庭一時扶助、私的扶養、ベーシックインカムとは。




by yrx04167 | 2018-05-31 23:30 | Comments(0)