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当ブログ筆者の担当授業  障害者福祉 障害者支援施設 実習目標、実習計画書 社会福祉援助技術 良い支援、家族、きょうだい

障害者福祉分野、障害者支援施設実習 実習目標、実習計画書の作成 社会福祉士
社会福祉援助技術実習指導 障害者福祉分野 当ブログ筆者の担当授業 レジュメの概要と補足
 障害者福祉分野、福祉施設の実習指導のクラスを当ブログ筆者は担当している。
 今回は、実習計画とその作成について 続き。2018年6月14日。
 障害者福祉分野の実習とノーマライゼーション等に関連する参考文献を4冊紹介、回覧した。

1.寺本晃久、岡部耕典、末永弘、岩橋誠治『良い支援?─知的障害/自閉の人たちの自立生活と支援』2008年,生活書院
 障害者の地域生活支援における「良い支援」とは何か。誰にとって「良い」支援であると言えるのか。障害者の自立とは、自己実現、コミュニティとは何かを深めるためにこの文献を紹介した。
 また、当事者に加えて、障害者の親やきょうだい等の家族、支援を担う介助者・職員の支援と生き方についても示唆に富む。
 第4章は、当事者の親の、当事者を育て、生活と学習を支援しながら、自立生活を目指していく思いと家族としてのケアのあり方が述べられている。過去には、成人後、特に親が先立った跡の当事者は、生活の場の選択肢が入所施設のみであった。障害者福祉制度に課題があるこの国では、いまだに「親亡き後」に、様々な事情が重なって、入所施設に移らざるを得ない当事者(本人の選択とは関わりなく入所)の事例も稀ではない。4章も指摘している。
 4章のタイトルは、入所施設「ハコ」に入れるのではなく、当事者の自立生活を支える地域のサポートに繋げて、当事者の地域生活を確立するということである。これは、当事者の意志、親の側の準備として自立生活のための住まいの準備等、そして地域の社会資源側の支援を持続する決意と力量が求められる。この地域の自立生活への移行プロセスは、長期的にかつ確実に、子の将来の自立を目指し、当事者と家族の成長と共に行われている。
 下記は、授業当日に当ブログ筆者が口頭で解説した内容と補足である。
 当ブログ筆者の実践を振り返っても、ハンディキャップを持つ当事者の個性、ライフスタイル、その人らしい生き方と、社会のマナー、常識、「普通」や「当たり前」にしなければならないこととのせめぎあいの経験は少なくない。援助者、専門職は、障害者と社会の狭間に立たせられる。ハンディキャップと「普通」の板挟みである。
 例えば、頭から足までショッキングピンクといった服装や、ランニングシャツに短パン、麦わら帽子といった服装が、マナーに反する、普通ではないとされる場合もある。また、住まいの整理整頓ができない、自宅でも交通機関の車内等でも声や音が大きいこと等、当たり前のマナーを守ることができない。
 なぜ、普通に生きられないのか、当たり前のことができないのか、「空気が読めない」とされてしまうのか。
 しかし、ノーマライゼーションは、障害者にノーマルになることを強制する思想ではない。当然ではあるが「矯正」ではなく、「共生」の思想である。
 確かに、普通の枠組、マナー、モラルを共有しなければ、コミュニティは成り立たない。まして、職場においては、常識に加えてチームワークがなければ働いていくことは困難かもしれない。
 だがしかし「普通」であることを強制し合うことは、お互いに生きづらさを強いていく。不自由さ、相互監視、異質なものの排除へと追い詰めていく。「普通」の牢獄とも言えるだろう。
 ブログ筆者が実践を続けている簡易宿泊所街は、隣人や他者に対して無関心な居住者が多数派である。先述のようなマナー、人付き合い等、お互いに煩いことは言わない。プライバシーも住民同士は詮索しない。相互に不干渉な、異質さ、いい加減さに寛容なエリアである。ハンディキャップを持っていても、他の場所ではコンフリクトを生じる人も、気楽に暮らせる場であり、アジールとも言えるだろう。自由、勝手至上主義のコミュニティではあるが、「孤独」の牢獄という側面もある。
 社会福祉は、オルタナティブな道のヒントを持っている。普通の強制でもなく、孤独に引きこもることでもない。相互に理解し合い、受容し合い、支え合うコミュニティ、居場所となるグループづくり、ピアサポート等である。総じて人間は、お互いを承認し、尊重し支え合う共生のコミュニティを目指すことが出来る。その可能性はある。
 援助者は社会福祉の原点に立ち返り、板挟みを嘆くよりも、積極的に障害者と社会の媒介となり、相互の交流を促進していきたい。遠く困難な道程ではあるが、障害者福祉分野の施設から、その一歩ははじまるのだろう。後述の糸賀一雄『福祉の思想』もそのように示している。 以上、ブログ筆者コメント

『良い支援?─知的障害/自閉の人たちの自立生活と支援』目次
第一部 これまでのこと、支援の実際
第1章 自立生活という暮らし方がある 
自立生活という暮らし方がある
自立生活とその支援の実際

第2章 当事者運動のかたわらで──運動と私の歴史 
自立生活運動に出会う
ピープルファーストが主張したこと
・ピープルファーストがはじまる
・当事者主体であること、それを支援すること

第二部 自立すること、支援の位置取り
第3章 それぞれの自立生活への道と自立生活獲得のための支援 
・二三年前入所施設を出て一人暮らしをはじめた重度知的当事者Jさんの場合
・本人の意思ではなく親の限界から自立生活をはじめたNさんの場合
・家族という単位が成り立たなくなったMさんの場合
・親が長年自立生活を望んできたKさんの場合
・本人の意思によって自立生活をはじめたYさんの場合
・自立生活獲得プログラムという支援者プログラム

第4章 ハコに入れずに嫁に出す、ことについて──〈支援者としての親〉論
・一〇〇メートルの憂鬱
・それから六年たち、期限を区切ろう、と思う
・ハコにいれない、ならば嫁に貰って欲しい、ということ
・親に対策することについて
・支援者から区切るほうがよい
・持参金はいらない、ということも
・そして〈きょうだい〉のこと
・最後は、どのように納得し/させられるのか

第5章 意思を尊重する、とは──ある「支援」論 
・頼むことは難しい
・託される
・流れを感じる
・どっちでもないこと
・そこにいてしまう

第6章 当事者に聞いてはいけない──介護者の立ち位置について
・利用者と介護者が一緒に過ごす時間と空間
・だらけていて、かつ緊張感のある関係
・当事者に聞いてはいけない
・金銭管理と健康管理の支援
・介護者としての責任、介護の基準
・介護という仕事、組織の役割

第7章 介助で暮らし/働く、ということについて──介助労働論 
・介助で暮らし/働く、ということ
・時間で区切り/時給で働くこと
・訪問介護……〈政府=事業者〉モデル
・キャリアアッププラン?
・介助 ……〈当事者=事業体〉モデル
・〈利用者=介助者〉という「生き方」のモデル
・「介助で、暮らし/働く」という生き方のモデル
・とにかく俺は、やっていくと思うよ。

第三部 制度のありよう、これからのこと
第8章 いうまでもないことをいわねばならない「この国」の不幸──制度論
・自分の財布と相談しながら好きなように飯を食う、ということ
・「当事者」が居て/「地域」が支える、のだから、「国」は払えばよい
・聴き/支え、まず分けるということ
・予防(監視)/制御(抑制)ではなく、見守り/見護ること
・繰り返し/蒸し返す

第9章 「見守り」という介護
・「見守り」介護の三つの意味
障害者自立支援法中での「見守り」介護の位置付け
・介護保険制度での認知症高齢者問題
・触法行為や自傷他害のある人の見守りの必要性
・入所施設から地域での「見守り」介護へ

あとがき 「お決まり」から抜け出す

引用「支援のマニュアル(略)は最近とても多く刊行されています。療育の文脈では、まず「あるべき姿」や「守るべきルール」があり、そこに適合するようにどう教えたり支援したりするかということになると思います。社会の常識に乗れるようにどう教えたり支援したりするかということになると思います。
社会の常識に乗れるようにすることが、「良い支援」なのでしょうか。けれども、そもそものあるべき姿やルールとはどのようなものなのか、問い返したくなってしまいます。もちろん生きていくために一定の教育やルールを守ったりすることや、コミュニケーションを容易にしていくことはあると思うし、そのことで楽に生きられるようになるという面はあります。ただ、ぼくはルールを守ることは生きていく手段にすぎないと思うし、ルールを守ることが先に来てしまうことが、現実的には必要なこととはわかりつつも、いつも気になってしまいます。さまざまな常識的な対応の狭間で逡巡することや、どうしても「正しさ」からはずれてしまうところに、せつなくなるとともに応援したくなってしまうことがあります。 ( 6-7頁)

引用「介助の相手が気を使ってくれることがある。オフィシャルな場所での顔とプライベートの顔はちがう。介助者の間でも、介助者Aと介助者Bに対するのとでは表情や対応や会話が変わってきたりする。介助者が相手に合わせる以上に当事者が合わせてくれていることがある。「私が相手を見ている」と同時に、私を見ている」
引用「社会的な地位向上だったり、報酬を得る(を上げる)ための根拠として「専門性」が持ってこられる。支援費以降、報酬と引き換えに資格化が条件とされた。さらに報酬単価を上げる際には、それに伴って新たな研修を受けて資格を得ることとなった。
 専門性があるかないか、必要か必要でないかと問われれば、「ある」し「必要」だと答える。しかしその専門性は「資格」と同じではない。
 いろんな人がいて、いろんな経験や目の当たりにしている状況や就労形態がある。それぞれの介護者にどの程度の専門性があるかないかということの前に、そもそも安定して介助にあたれるだけの生活を支える報酬が保障されなければ、専門性は育たない」

 第2章の中心である、ピープル・ファーストの思想、理念について。
 知的障害を持つ当事者は、従来は純粋、無垢、永遠の子どもといった捉え方、「愛護」の対象とされていた。
 しかし、ピープル・ファースト、権利の主体である。
解説:ピープル・ファースト People First
 カナダを中心に各国に広がりつつある、知的障害を持つ当事者によるアドボカシーの運動である。1973年、米国におけるシンポジウムの際,知的障害者本人たちがラベリングの痛みを話し合い,知的障害者としてではなく,「まず第一に人間として」(people first)接して欲しいという願いを表明したことが源流である。当事者たちのセルフヘルプ,自分自身の権利擁護であるセルフアドボカシーを行っていくことが強調されている。


2.糸賀一雄『福祉の思想』1968年,日本放送出版協会
 日本におけるノーマライゼーションに関連した思想として、糸賀一雄の思想は不朽のものである。もちろん、思想だけではなく近江学園、びわこ学園等の施設の創設と実践に伴うものである。

解説:糸賀一雄  (1914-68)
「近江学園」、「びわこ学園」の創設。 略 当日の配布レジュメを参照。
 重度の障害児を含めて人間としての生命の展開を支えることが重要であるとの理念のもとに、「この子らに世の光を」ではなく、「この子らを世の光に」と唱え、人間の新しい価値観の創造を目指した実践を行った。

解説:この子らを世の光に
 糸賀一雄の福祉実践思想を表す。世の光を障害児たちに当てるのではなく,障害児たちこそが世の光として輝いているのであって,周囲の者たちは,その輝きに気づき,大切に育てていくとともに,障害児たちが輝けるような世の中にしていこうという実践思想である。

解説:発達保障の理論
略 当日の配布レジュメを参照。

①滋賀県立近江学園とは
 略 当日の配布レジュメを参照。

②糸賀一雄・略歴
主著「この子らを世の光に」、「愛と共感の教育」、「勉強のない国」、「精神薄弱児の職業教育」、「精薄児の実態と課題」、「福祉の思想」などがある。
略 当日の配布レジュメを参照。

<参考資料>
「この子らを世の光に」糸賀一雄著 抜粋
 すべての人間は生まれたときから社会的存在なのだから、それが生きつづけていくかぎり、力いっぱい生命を開花していくのである。
 問題は子どもたちの発達の段階をどのようにしたら豊かに充実させることが出来るかということである。教育技術が問われるのはこの一点においてである。
 教育技術を生み出すもの、それは子どもたちとの共感の世界である。
 それは子どもの本心が伝わってくる世界である。
 その世界に住んで私たち自身が育てられていくのである。
 子どもが育ちおとなも育つ世界である。
 あらゆる発達の段階において、子どもたちは、このような関係の中におかれ、あわてたりひっぱたかれたりしないで、豊かな情操をもった人格に育つ。
 それはちょうど木の実が熟して木から落ちるように次の発達の段階にはいっていくのである。
 近江学園やその他多くの施設は、社会でもてあまされた子どもたちの終着駅であってはならない。むしろ始発駅であり、健全な社会そのもののいとなみである。すべての人間生命の発達を保障するという考え方が、真に日本の社会計画のなかみを形成するようになるための、ささやかではあるがもっとも具体的な試みであり、訴えである。むしろそれは発達を保障するための社会資源のひとつである。

『福祉の思想』抜粋
 「この子らに世の光を」あててやろうというあわれみの政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよみがきをかけて輝かそうというのである。「この子らを世の光に」である。

<レジュメの概要 当日配布したレジュメを参照>
1.ノーマライゼーション 発展の経緯
<概要>
 デンマークのミケルセン(Bank Mikkelsen, N. E.)
 デンマークにおいて「親の会」の主張に共鳴し,その願いをノーマライゼーションということばで明示した。 略
 1959年制定の知的障害者法において,バンク- ミケルセンは「知的障害者の生活を可能な限り通常の生活状態に近づけるようにすること」と定義した。 略

 スウェーデンのニィリエ(Nirje,B. ニルジェ、ニーリエ等とも表記)
 1967年、スウェーデンで制定された知的障害者援護法にノーマライゼーションの理念が盛り込まれた。略
 同法制定に尽力したニーリエが1969年に論文「ノーマライゼーションの原理」を著した。
 ニーリエは,ノーマライゼーションをすべての知的障害者の「日常生活の様式や条件を社会の普通の環境や生活方法にできるだけ近づけること」と定義し、「1日・1週間・1年のノーマルなリズム,ライフサイクルにおけるノーマルな経験,ノーマルな要求や自己決定の尊重,男女両性のいる暮らし,ノーマルな経済的水準,ノーマルな住環境水準」といった具体的な目標を提示した。略

 ヴォルフェンスベルガー
 1972年に「可能な限り文化的に通常である身体的な行動や特徴を維持したり,確立するために可能な限り文化的に通常となっている手段を利用すること」とノーマライゼーションを定義した。 略
 「価値のある社会的な役割の獲得」(ソーシャルロール・バロリゼーション)を中核概念として提唱した。略

ノーマライゼーションとは
 社会福祉サービスの利用者も一般市民と同様に地域社会での生活を共に送ることがノーマルである。
 隔離収容や分離処遇とも訳されるセグリゲーションに対して異議を唱える理念である。略

当事者運動とは

 続く

当ブログ筆者の 論文 リンク

関屋光泰(2010)「簡易宿泊所街・横浜寿町地域における民間支援活動-歴史的経緯の概要」『研究紀要』第18 巻第1 号 学校法人敬心学園日本福祉教育専門学校福祉文化研究所,39-48頁


ブログ筆者の新刊 社会福祉士国家試験過去問解説集 第30回社会福祉士国家試験問題解説を執筆 中央法規出版


当ブログ筆者執筆
精神保健福祉援助演習(専門)第2版
精神保健福祉士シリーズ 10
福祉臨床シリーズ編集委員会 編

ISBN978-4-335-61117-9
発行日 2016/02/22 弘文堂

第8章 地域における精神保健問題(依存症と生活困窮)


公的扶助論 講義概要6 被保護者の権利と義務、不利益変更の禁止、勤労、節約、費用返還義務とは 子ども食堂補助金、調査結果


参考資料 関連の新聞記事

 年収270万円未満の住民税非課税世帯対象 低所得家庭の学費減免 高等教育、奨学金拡充 骨太の方針

 平成30(2018)年6月6日 朝日新聞 東京朝刊

引用「5日に公表された政府の「骨太の方針」の原案には、消費増税分を使って大学など高等教育の負担を軽減する具体策が盛り込まれた。2020年度から始まる。

 主な支援対象は年収270万円未満の住民税非課税世帯。国立大に通う場合、授業料(年約54万円)を全額免除し、私立大の場合は一定額を上乗せし、70万円ほどを減額する。給付型奨学金には通学費や課外活動費、自宅外生の住宅費などが含まれ、私大に通う自宅外生なら総額年100万円規模になると想定される。

 また、年収300万円未満ならば非課税世帯の3分の2、年収300万〜380万円未満ならば3分の1の支援額を出す。

 低所得層を集中的に支援することを問題視する声もあり、自民党教育再生実行本部はより幅広い層が支援を受けられる制度として国が授業料を肩代わりし、卒業後に収入に応じて「後払い」する仕組みを提案している」引用ここまで


学校検診  大阪府の小中高生、6割が眼科未受診 背景に貧困 、ひとり親家庭、長時間労働

平成30(2018)年5月25日 毎日新聞 大阪朝刊

引用「大阪府保険医協会(大阪市)などは24日、学校の眼科検診に関する調査に回答した大阪府内の公・私立小中高校のうち、治療や受診が必要と診断された児童・生徒の6割超にあたる約2万6400人が未受診だったと発表した。

 背景にひとり親家庭や、親が長時間労働を強いられる貧困問題があるとみられる。

 調査は昨年11月〜今年1月末、府内の公・私立の1802校を対象にアンケートを実施し、270校から回答があった。

 2016年度に学校で実施された眼科検診(視力検査含む)を受け、再受診が必要と診断されたが未受診だった割合は62・9%(2万6338人)だった。養護教諭に理由を聞いたところ▽保護者の健康への理解不足▽共働きや長時間労働▽ひとり親家庭▽経済的困難−−などの回答が寄せられた。

 学校からは「眼鏡のつるが折れていてもテープで止めている」「視力低下の児童が多く座席配慮が十分にできない」「黒板が見えにくくノートをとることを諦めている」など、学習環境に支障が出ている報告も寄せられた」引用ここまで


<陸前高田・子どもの貧困>震災後 家計悪化5割 母子家庭 高い困難度

河北新報 2018年05月26日土曜日

引用「陸前高田市では、子どもがいる貧困世帯の5割で震災前より家計が悪化していることが、市の調査で分かった。非貧困世帯の家計悪化率を上回っており、被災が貧困世帯により強く影響している実態が浮き彫りになった。

 市は、震災で被災した岩手県沿岸部の市町村で初めて子どもの貧困実態調査を実施。中学生の子どもがいる世帯を対象に2017年11~12月に調査した。

 所得が平均の半分に満たない貧困世帯の中学生の割合は16.9%だった。単純比較はできないが、全国平均の子どもの貧困率13.9%(2015年)を上回っている。

 貧困世帯の52.9%が震災前より経済状況が「悪くなった」「少し悪くなった」と回答。非貧困世帯の37.7%を15.2ポイント上回った。

 貧困世帯の被災状況(複数回答)は「住まいが被災した」(52.9%)「家族が被災(死亡)した」(17.1%)「仕事がなくなった」(15.7%)など。被害程度も非貧困世帯に比べて大きい傾向にあるという。

 貧困世帯の家族構成は「両親家庭」(21.4%)と「母子家庭」(22.9%)が拮抗(きっこう)。母子家庭の割合は非貧困世帯の4.1%を大きく上回った。

 貧困世帯で過去1年間で必要なものを買えないことが「頻繁にあった」「何度かあった」のは食料で18.6%、衣料で22.9%だった」引用ここまで


by yrx04167 | 2018-06-15 13:15 | Comments(0)