フードドライブとは 低所得者に対する支援と生活保護制度 社会福祉士試験模擬問題 中高年の発達障害と仕事、家庭
低所得者に対する支援と生活保護制度(公的扶助論)
社会福祉士国家試験模擬問題
問題1 正しいものを2つ選びなさい。
1 生活扶助の第1類費は、障害・疾病や年齢別に分れている。
2 保護基準の中には、級地制度を採用しているものがある。
3 幼稚園教育費は,教育扶助の対象になる。
4 教育扶助の対象になるのは、義務教育の就学に必要な費用である。
5 医療扶助の対象は、内科の診察のみである。
問題2 正しいものを2つ選びなさい。
1 専門学校や大学、及び大学院の費用は教育扶助の対象になる。
2 教育扶助は教科書のほか、給食費,通学のための交通費なども対象になっている。
3 教育扶助は原則として金銭給付であるが,学校給食費は学校長に対して交付することもできる。
4 住宅扶助は借家やアパートなどの家賃のほか.自分の家(マンション)のローンも対象になる。
5 葬祭扶助は、その性質に即して、給付の上限額の規定はない。
<社会福祉ニュースクリップ>
フードドライブ 用語解説
フードドライブとは、各家庭等で余剰の食料品を、会場(学校や職場、イベント等)に持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉活動やフードバンクなどに寄付する取り組みのこと。
生活協同組合から 社会福祉協議会へ,食料品を提供 フードドライブ
「コープふくしま,みやぎ生協は,フードドライブ事業で寄せられた食料品を,福島県社会福祉協議会に寄贈
生活困窮者自立支援事業の一環,#子ども食堂 や食料支援が必要な施設等に提供
支援を要する方に食品を届けたい」
2019/08/27 10:58
セルフヘルプグループ 用語解説
セルフヘルプグループ、自助グループとは、何らかの共通の障害等の課題を持つ本人や家族の当事者グループ。ミーティング等による相互支援を主に行う。
共通の疾病、依存、暴力被害等の体験を含む。
中高年の発達障害 語ろう 神戸で来月 自助会発足 県内の3人結成=兵庫
2019.10.17 読売新聞 地方
「発達障害の中高年が悩みを分かち合う自助会が11月に、神戸市で発足する。仕事や家庭で大きな責任を負う中で、障害を理由につまずく人もおり、発足メンバーは「思いを気軽に打ち明けられる場所になれば」と参加を呼びかけている。
厚生労働省の調査(2016年)などによると、発達障害と診断された人は全国で推計48万1000人。このうち30歳以上は13万6000人とされる。
障害で人間関係を構築するのが苦手な人も多く、仕事で管理職になったり、家庭でも育児や介護を担ったりすると、ストレスでふさぎ込みがちになる人もいるという。一方、発達障害と気づかず、成人するケースもあり、こうした「大人の発達障害者」の支援が課題となっている。
「神戸のとまり木〜中高年の発達障害者のための自助会〜」 引用ここまで
子ども食堂 運営者,社会福祉士ら「こどもを主体とした地域づくりネットワークおかやま」
川崎医療福祉大学で開催
#岡山市 等運営者4人が語る
子どもの“変化”
学校で落ち着いて過ごせるようになった
自分から宿題ができる
自分の思いを話すようになった
厚生労働省 発達障害者支援施策
<解答・解説は下記をクリック>
<解答>
問題1 答 2、4
1 × 正しくは地域別・年齢別
2 ○ 生活扶助等
3 × 教育扶助の対象は義務教育のみ
4 ○
5 ☓ 生活保護法 第十五条
医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 診察
二 薬剤又は治療材料
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
問題2 答2,3
1 × 義務教育のみ
2 ○
3 ○
4 × 家・マンションのローンは対象にならない。
5 ☓ 基準額が定められている=上限がある。
<ポイント解説>
*生活保護の「扶助」制度
・生活保護法には8種類の扶助が規定され,必要に応じて併給もできる。それらの扶助は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助,そして介護保険実施にあわせて2001年4月に創設された介護扶助である。
*保護の種類と内容及び方法
◆生活扶助
◎衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの等を,原則として居宅で金銭給付する。
生活扶助は、個人単位の費用である第1類の経費(飲食費・被服費等)と世帯単位の費用である第2類の経費(光熱費・家具什器等の世帯共通費用)、各種加算、及び一時扶助と勤労控除を中心に構成されており、原則として金銭給付により一か月分を世帯主又はこれに準ずる者に対して交付される。
第1類の経費;飲食費、衣服費(世帯の中で個人が消費する生活費)
第2類の経費;電気・ガス・水道等の料金、家具や生活用品(世帯が消費する)
*被保護者が入院・入所している場合には,入院患者日用品費,介護施設に入所している場合には介護施設入所者基本生活費が生活扶助として行われる。
■生活扶助基準
生活扶助基準は,現在では水準均衡方式で算定しており,厚生労働大臣が毎年改定を行っている。当該年度と前年度までに想定される一般国民の消費動向(政府の民間最終消費支出)をもとに,一般世帯との均衡状態を保つための調整を行い,これをもとに生活扶助基準の改定率を決めようとする方式である。
■勤労控除
生活保護で収入の認定を行うに際し,勤労に伴う必要経費として,勤労収入から一定額を控除すること。基礎控除,特別控除,新規就労控除,未成年者控除の4種類あり,生活保護法4条が定める「保護の補足性」の原則の例外をなしている。これには,勤労に要する経費を補填するとともに,受給者の勤労意欲を増進することにより経済的自立を促進する。
◆教育扶助
「教育扶助」の対象となるのは、義務教育の就学に必要な費用で、金銭給付され、通常は生活扶助と併せて支給される。(第13条)
①教科書等の学用品,②通学用品,③学校給食等の費用の不足分を,原則として金銭給付する。ただし,教育扶助においては、義務教育段階までが対象である。
◆住宅扶助
「住宅扶助」の対象となるのは、住宅の確保及び住宅の維持のために必要な費用で、具体的には家賃・修繕費であり、原則金銭給付で生活扶助と併せて支給される。(第14条)
①家賃・地代,②家屋補修等(新築は不可)に必要な費用の不足分を,地域別の基準の範囲で,原則として金銭給付する。宿所提供施設の利用・委託のかたちで現物給付することも認められる。
◆医療扶助
「医療扶助」の範囲は、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置・手術及びその他の治療並びに施術、居宅における治療上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その看護、移送、と規定されている。(第15条)医療費のみ不足する者には単給されることもある。近年では,高齢化に伴って被保護人員の約8割が受給している。
*医療扶助の根拠・生活保護法第15条
第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.診察
2.薬剤又は治療材料
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
◆介護扶助
・2000年度から実施された介護保険法に対応して,生活保護法15条の2で新設された扶助である。生活困窮の要介護者・要支援者に対し,居宅介護,福祉用具,住宅改修,施設介護,移送などを行うサービスである。
ただし,生活保護法4条の「保護の補足性」により,介護保険の保険給付が行われる場合には,当該保険給付が優先し,自己負担部分が保護費の支給対象となる。介護扶助は原則として現物給付である。(生活保護法第15条2)
*第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。第6項において同じ。)に対して、第5号から第8号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
2.福祉用具
3.住宅改修
4.施設介護
5.介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
6.介護予防福祉用具
7.介護予防住宅改修
8.移送
◆出産扶助
・「出産扶助」の範囲となるのは、分娩の介助、分娩前後の処置、分娩に伴って必要となる衛生材料費である。(第16条)
◆生業扶助
・生業に従事できずに最低限度の生活を維持することができない者や,そのおそれのある者の,稼働能力を引き出し、それを助長することによって自立を図ることを目的としている。
収入増加・自立助長の見込みがある場合に限って,①生業費,②技能修得費,③就労支度費を,原則として基準額の範囲で金銭給付するが、授産施設利用という現物給付の方法もある。他の扶助と異なり,「そのおそれのある者」も対象とするが,積極的な運用が課題である。(第17条)
*2005年度から、高等学校での就学に必要な費用が支給されることになった。義務教育ではないため「自立支援」の観点から生業扶助費として支給される。
◆葬祭扶助
「葬祭扶助」は、死体の運搬や火葬、その他葬祭に必要な最低費用で、給付は原則金銭給付である。(第18条)
第18条2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
<参考リンク>
*生活保護法
by yrx04167
| 2019-11-01 14:09
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